○甘楽町国指定名勝楽山園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年2月2日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町国指定名勝楽山園の設置及び管理に関する条例(平成23年甘楽町条例第25号。以下「条例」という。)第13条の規定により、国指定名勝楽山園(以下「楽山園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 楽山園の開園時間は、次のとおりとし、入園については、閉園の30分前までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
3月から10月まで | 午前9時から午後5時まで |
11月から2月まで | 午前9時から午後4時まで |
(休園日)
第3条 楽山園の休園日は、12月29日から翌年の1月1日までの日とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休園日を変更することができる。
(観覧料の減免)
第4条 条例第6条第3項に規定する観覧料の減免を受けられる者、減免額は次のとおりとする。
身体障害者手帳持参者(介護者1人含む) | 免除 |
団体客随行乗務員 | 免除 |
その他特別の事由があると認められる者 | 免除 |
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、楽山園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年3月24日から施行する。