○甘楽町国指定名勝楽山園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年2月2日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町国指定名勝楽山園の設置及び管理に関する条例(平成23年甘楽町条例第25号。以下「条例」という。)第13条の規定により、国指定名勝楽山園(以下「楽山園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 楽山園の開園時間は、次のとおりとし、入園については、閉園の30分前までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

3月から10月まで

午前9時から午後5時まで

11月から2月まで

午前9時から午後4時まで

(休園日)

第3条 楽山園の休園日は、12月29日から翌年の1月1日までの日とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休園日を変更することができる。

(観覧料の減免)

第4条 条例第6条第3項に規定する観覧料の減免を受けられる者、減免額は次のとおりとする。

身体障害者手帳持参者(介護者1人含む)

免除

団体客随行乗務員

免除

その他特別の事由があると認められる者

免除

2 前項に規定するもののほか、条例第6条第3項に規定する減免を受けようとする者は、国指定名勝楽山園観覧料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(観覧料減免許可書の交付)

第5条 教育委員会は、前条第2項の規定による申請を許可したときは、国指定名勝楽山園観覧料減免許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可申請)

第6条 条例第8条に規定する使用の許可を受けようとする者は、国指定名勝楽山園使用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請を許可したときは、国指定名勝楽山園使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、楽山園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年3月24日から施行する。

甘楽町国指定名勝楽山園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年2月2日 教育委員会規則第1号

(平成24年3月24日施行)