○甘楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年6月15日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条及び第15条第1項に規定する成年後見、保佐又は補助の開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)を町長が行う場合の手続等について定めるとともに、介護保険サービス又は障害者福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)の適切な利用の観点から、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、その費用の助成に関して必要な事項を定めることにより要支援者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(審判請求の対象者)

第2条 審判請求の対象者(以下「本人」という。)は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載され、日常生活において福祉サービスを必要とする要支援者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)がいない者で、日常生活を営むのに支障がある者

(2) 親族等の支援を受けることが困難な者で、日常生活を営むのに支障がある者

(3) 前2号の規定にかかわらず、町長が本人の福祉を図るため特に必要があると認めた者

(審判請求の検討事項)

第3条 町長は、審判請求を行うに当たり、次に掲げる事項を総合的に検討するものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の親族等の存否並びに親族等による本人保護の可能性

(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み

(4) 町又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果

(5) その他本人の福祉を図るために検討すべき事項

(審判請求の決定)

第4条 審判請求の可否の決定は、町長が行うものとする。

(審判請求の手続)

第5条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続きは、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求に要する費用の負担)

第6条 町長が審判請求を行う場合、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)は、各自が負担する。この場合において、町長は、対象者が負担する費用相当額を助成することができる。

(審判請求費用の求償)

第7条 町長は、審判請求費用に関し、本人が負担すべき特別の事情があると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項に規定する費用の負担を命ずる審判(以下「費用負担命令」という。)を促す申立てを審判申立て費用に関する上申書(別記様式第1号)により当該審判を管轄する家庭裁判所に対して行うものとする。

2 前項の規定による申立てにより本人に対して費用負担命令がなされた場合、町長は、審判請求費用を審判申立て費用の請求書(別記様式第2号)により、本人に対して求償するものとする。

(法定後見人への報酬費用の助成)

第8条 町長は、第4条の規定に基づく審判請求又は町長以外の者が行った審判請求により成年後見人、保佐人又は補助人(以下「法定後見人」という。)が選任され、かつ、本人の収入及び資産状況を勘案し助成を受けなければ法定後見人への報酬費用の負担が困難であると認められる場合、当該法定後見人に対する報酬費用の全部又は一部を助成できるものとする。ただし、法定後見人への報酬費用の助成金(以下「助成金」という。)は、家庭裁判所が決定する報酬付与額の範囲とし、別表の額を上限とする。

(助成の申込み等)

第9条 前条の規定により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業利用申込書(別記様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申込書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否について成年後見制度利用支援事業利用決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の申請等)

第10条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者は、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(別記様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付等)

第11条 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、予算の範囲内で助成金の額を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 助成金の交付は、申請者が指定した口座に振り込むものとし、原則として年度ごとに一括して行うものとする。

(法定後見人の報告義務)

第12条 助成金の交付を受けた要支援者(以下「助成対象者」という。)の法定後見人は、次の各号いずれかに該当したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 助成対象者の収入又は資産状況が変化したとき。

(2) 法定後見人に対する報酬の額に変更があったとき。

(3) 法定後見人に異動又は変更があったとき。

(4) 成年後見等が終了したとき。

(助成の中止等)

第13条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成を中止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 後見開始等の審判が取り消されたとき。

(3) 第8条の規定の要件を満たさなくなったとき。

2 町長は、助成対象者の資産状況又は生活状況の変化により助成の理由が著しく変化したときは、助成の金額を変更することができる。

(助成金の返還)

第14条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成の決定又は助成金の交付を受けたとき、又は法定後見人として不適当な行為があったとき助成の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成24年12月20日要綱第21号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

対象者の居住場所

助成金額(月額)

在宅

28,000円

施設

18,000円

甘楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年6月15日 要綱第8号

(平成25年1月1日施行)