○甘楽町地域公共交通会議設置要綱
平成25年2月27日
要綱第1号
(設置)
第1条 地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議することを目的として、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、甘楽町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(1) 運行時刻の変更
(2) 運行回数を増加する変更
(3) バス停留所の新設
(4) バス停留所の位置及び名称の変更
(5) 災害等による緊急的又は臨時的な路線の変更
(交通会議の組織)
第3条 交通会議の委員は、甘楽町長及び甘楽町長が委嘱する次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(2) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者
(3) 社団法人群馬県バス協会
(4) 住民又は利用者の代表
(5) 学識経験者
(6) 群馬運輸支局長(又はその指名する者)
(7) 群馬県県土整備部交通政策課長(又はその指名する者)
(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(9) 道路管理者、群馬県警察その他の交通会議が必要と認める者
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 交通会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 交通会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、交通会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 交通会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができるものとする。
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項について、町長は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(幹事会)
第8条 交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、第3条に定める委員その他交通会議が必要と認めた者をもって組織する。
3 幹事会は、必要があると認めるときは、幹事会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 交通会議の庶務は、所管課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。