○甘楽町三世代同居世帯子育て奨励金交付要綱

平成25年3月18日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甘楽町の三世代家族の形成と子育て支援を促進し、家族の絆の再生と定住促進を図るため、親と子と孫が同居しお互いを助け合いながら生活する三世代同居世帯に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子 親の一親等の卑属又はその配偶者をいう。

(2) 孫 親の二親等の卑属で、申請年度において3歳以下の児童をいう。

(3) 近居 親の世帯と子の世帯がそれぞれ居住する住宅が同一敷地内にあり、かつ住民基本台帳上同一世帯であることをいう。

(4) 三世代同居世帯 町内に親と子と孫が同居すること又は近居することをいう。

(支給対象者及び奨励金の額)

第3条 奨励金を受けることができる者は、三世代同居世帯の世帯主又は児童の保護者(以下「保護者」という。)とし、別表に掲げる奨励金を交付する。ただし、助成対象世帯員が町税その他町に納付すべき金額を滞納していない場合に限る。

2 奨励金は、第5条の規定による奨励金交付決定通知を受けた日の属する年度から支給し、当該年度分をその年度の3月に支給するものとする。ただし、出生、転入、その他の事由により対象者となった場合は、その日の属する月の翌月から支給する。

(奨励金の申請)

第4条 保護者が奨励金の交付を受けようとするときは、三世代同居世帯子育て奨励金交付申請書(様式第1号)を、毎年度2月末日までに、町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、可否を決定し、奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(資格の喪失)

第6条 保護者が前条の奨励金交付決定通知書を受けた後、第3条に規定する要件を満たさなくなったときは、受給資格を失うものとし、その支給は要件を満たさなくなった日の属する月までとする。

(奨励金の返還)

第7条 町長は、保護者が虚偽その他不正な行為によって奨励金を受けたときは、奨励金の交付を取り消し併せて奨励金相当額を返還させるものとする。

2 第3条に規定する条件を満たさなくなった場合は、決定を取り消すとともに、遡って奨励金相当額を返還させるものとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(別表)

区分

対象者

奨励金

子育て奨励金

1.保育所又は幼稚園に通所・通園していない児童(0歳~3歳まで)がいる世帯の世帯主又は保護者とする。

2.児童の年齢は、当該年度における年齢とする。

児童1人につき年額30,000円(月額2,500円)相当の商品券とする。

甘楽町三世代同居世帯子育て奨励金交付要綱

平成25年3月18日 要綱第2号

(平成25年4月1日施行)