○甘楽町大人の風しん予防接種助成事業実施要綱
平成25年6月14日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、全国的な風しんの流行拡大を阻止するための緊急措置として、大人の風しんワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、予防接種を勧奨し、妊婦と赤ちゃんの健康を守ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日現在甘楽町に住所を有する風しんの抗体価が低い者で、次の各号のいずれかに該当し、任意予防接種の希望の意思確認ができた者とする。
(1) 妊娠を予定又は希望している女性及びその夫
(2) 現在妊娠をしている女性の夫
(3) 前2号に掲げる者と同居する家族
2 前項において、風しん抗体価が低い者とは、HI法で16倍以下の者をいう。
(1) 明らかに風しんにかかった者
(2) 風しんの予防接種を2回受けた者
(3) 妊娠中又は妊娠の疑いのある者
(4) 予防接種を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は申請者と生計を一にする者が、町税その他町に納付すべき金額を滞納している場合
(実施期間)
第3条 予防接種の実施期間は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までとする。
(助成金の額)
第4条 町長は、予防接種費用の一部として1人につき1回、次に掲げる金額を助成する。ただし、生活保護受給者である対象者については、予防接種費用の全額を助成する。
(1) 風しん単独ワクチン接種 3,000円
(2) 麻しん風しん混合ワクチン(MR)接種 5,000円
(実施方法)
第5条 予防接種は、町長の要請を受託した富岡市甘楽郡医師会に属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。
(申請等)
第6条 申請者は、大人の風しん予防接種費助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ町長に提出するものとする。
(予診票の交付)
第7条 町長は、申請内容が適正であると認めたときは、予診票(様式第2号)を申請者に交付する。
(予防接種の実施)
第8条 申請者は、前条の予診票を委託医療機関に提出して予防接種を受けるものとする。
2 町長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに委託医療機関に支払うものとする。
3 町長は、前項の請求書を受領した時は、その内容を審査し内容が適正であると認めたときは、助成対象者が指定する口座への振込によって支払うものとする。
(健康被害の処理)
第11条 町長は、この要綱の規定により助成を受けた者が予防接種により死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び甘楽町予防接種事故災害補償規程(平成22年甘楽町規程第1号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月20日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町大人の風しん予防接種助成事業実施要綱の規定は、平成26年4月14日から適用する。
附 則(平成27年5月29日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町大人の風しん予防接種事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要綱第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。