○甘楽町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等を定める規則

平成25年12月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 甘楽町税条例(昭和46年甘楽町条例第7号。以下「条例」という。)第91条第4項の規定により、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに標識交付証明書の様式については、この規則に定めるところによる。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第2条 条例第91条第1項及び第2項の規定による標識のひな型は、様式第1号による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書)

第3条 条例第91条第3項の規定による標識交付証明書は、様式第2号による。

附 則

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

甘楽町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等を定める規則

平成25年12月20日 規則第16号

(平成26年2月1日施行)