○群馬県指定史跡旧小幡藩武家屋敷松浦氏屋敷整備委員会設置要綱
平成25年12月20日
要綱第18号
(設置)
第1条 群馬県指定史跡旧小幡藩武家屋敷松浦氏屋敷の整備について検討を行うため「群馬県指定史跡旧小幡藩武家屋敷松浦氏屋敷整備委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し審議を行う。
(1) 群馬県指定史跡旧小幡藩武家屋敷松浦氏屋敷の整備計画に関すること。
(2) 群馬県指定史跡旧小幡藩武家屋敷松浦氏屋敷の活用に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が必要と認める者
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は選任の日から2年間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会の会議は委員の半数以上の出席を持って成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決する。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、主管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。