○甘楽町在宅重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成26年3月17日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者等で自力又は家族のみでは入浴することが困難な者に対して、移動入浴車で入浴サービスを行うことにより、家族の負担軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は甘楽町とし、この事業の適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等(以下「入浴事業者」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住する在宅の重度身体障害者等で自力又は家族のみでは入浴することが困難な者であって、医師が適当と認めた者(以下「対象者」という。)とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定の対象者及び他の障害福祉サービスによる入浴サービスが受けられる者は除く。

(申請及び決定手続)

第4条 訪問入浴サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)に医師の意見書(様式第2号)を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、利用の可否を決定し、訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者へ通知するとともに、訪問入浴サービス利用依頼書(様式第4号)により入浴事業者に通知するものとする。

3 入浴サービスの利用時間は1回につき3時間以内とし、利用回数は週1回を限度とする。

4 入浴サービスの利用期間は、訪問入浴利用決定日から1年間とする。

(利用料)

第5条 入浴サービスに係る利用料は、別表に掲げる負担割合により算出した額とする。

(対象者の介添え)

第6条 対象者が入浴サービスを受ける際には、その家族は対象者の介護のための介護者を1人以上付き添わせなければならない。ただし、単身の者又は特別の事情がある者についてはこの限りでない。

(台帳の整備)

第7条 町長は、身体障害者等訪問入浴サービス利用者台帳を整備しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、訪問入浴サービスに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

附 則(平成28年3月18日要綱第9号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

訪問入浴サービス利用料負担割合

区分

世帯の収入状況

利用者負担割合

公費負担割合

生保世帯

生活保護受給世帯

100/100

低所得1

市町村民税非課税世帯

本人収入 800,000円以下

(障害児については、保護者の収入とする。)

5/100

95/100

低所得2

本人収入 800,000円超

(障害児については、保護者の収入とする。)

7.5/100

92.5/100

一般世帯

市町村民税課税世帯

10/100

90/100

甘楽町在宅重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成26年3月17日 要綱第2号

(平成28年4月1日施行)