○甘楽町スクールバス管理運行規則

平成26年3月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町が運行するスクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理運行について、必要な事項を定めるものとする。

(運行目的)

第2条 スクールバスは、学校の統合等によって遠距離通学となる児童生徒の利便性及び安全な登下校の確保を図ることを目的として運行する。

(運行区間)

第3条 スクールバスの運行区間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 秋畑地区から小幡小学校に至る間

(2) 秋畑地区から甘楽中学校に至る間

(運行及び管理)

第4条 スクールバスの運行及び管理は、甘楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する。

(運行計画等)

第5条 スクールバスが運行される学校長は、毎月のスクールバス運行予定表を事前に作成し、児童生徒及び保護者に周知するとともに、教育委員会に提出するものとする。

2 スクールバスの停留所、発着時間等の運行に関する必要な事項は、教育委員会と学校及び関係機関とが前年度末までに協議して決定するものとする。

(目的外利用)

第6条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、小中学校の校外学習又は行事等で児童生徒の登下校の運行に支障がないと認められ、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可することができるものとする。ただし、使用できる運行範囲は県内とする。

(1) 小中学校の教育計画に基づく学校行事又は校外学習等

(2) 町又は教育委員会が計画する事業

(3) 災害等による被害者の救出及び復旧等の緊急を要する場合

(4) その他教育長が特に使用する必要があると認める場合

2 前項に該当する場合、学校長は、利用の7日前までにスクールバス使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、教育長の許可を得なければならない。

3 教育長は、第1項の規定により申請を許可したときは、スクールバス使用(許可・不許可)書(様式第2号)を学校長に交付するものとする。

4 教育長は、スクールバスの運行の都合により前項の許可を取り消すことができる。

(乗車する者の遵守事項)

第7条 スクールバスに乗車する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 車内の施設及び車体を損傷しないこと。

(2) 車内の清潔を保持すること。

(3) 運転者の安全運転に支障のある行為をしないこと。

(4) 乗降車時及び走行中は運転者が職務上行う指示に従うこと。

(5) その他、学校長又は教育長が定める事項

(運行業務の委託)

第8条 スクールバスの運行業務は、委託契約により委託することができるものとする。

(運行業務受託者の遵守事項)

第9条 スクールバスの運行業務を委託された者(以下「運行業務受託者」という。)は、常に学校長及び教育委員会の指示に従い、関係法令及び次に掲げる事項を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(1) 安全運転を実行するため、運転者の心身の健康保持に努めること。

(2) 運行経路及び当該経路上の道路状況を把握するとともに、運転技術の向上に努めること。

(3) 運転に支障のないよう、常にスクールバスとして使用する車両について適切な点検及び清掃を行うこと。

(運行記録)

第10条 スクールバスの運行業務受託者は、車両運行日誌を備え付け、運行の内容について記録するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年12月22日教委規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

甘楽町スクールバス管理運行規則

平成26年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)