○国指定名勝楽山園保存管理計画策定委員会設置要綱

平成26年6月20日

要綱第13号

(設置)

第1条 国指定名勝楽山園の保存・管理・活用に関して万全を期するため、国指定名勝楽山園保存管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し審議を行う。

(1) 国指定名勝楽山園の保存・管理・活用に関すること。

(2) 国指定名勝楽山園保存管理計画の策定に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 地域住民の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は選任の日から1年間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会の会議は委員の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決する。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、主管課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

国指定名勝楽山園保存管理計画策定委員会設置要綱

平成26年6月20日 要綱第13号

(平成26年6月20日施行)

体系情報
第7類 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年6月20日 要綱第13号