○国指定名勝楽山園保存管理計画策定委員会設置要綱
平成26年6月20日
要綱第13号
(設置)
第1条 国指定名勝楽山園の保存・管理・活用に関して万全を期するため、国指定名勝楽山園保存管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し審議を行う。
(1) 国指定名勝楽山園の保存・管理・活用に関すること。
(2) 国指定名勝楽山園保存管理計画の策定に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 地域住民の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は選任の日から1年間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会の会議は委員の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決する。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、主管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。