○甘楽町立幼稚園適正配置検討委員会設置要綱

平成26年8月29日

教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 町立幼稚園において、少子化による小規模化が進んでいる状況や園舎の耐震化の必要性を踏まえ、中・長期的展望に立った町立幼稚園の適正配置を検討し、より良い教育・保育環境の整備、活力ある幼稚園づくりを推進するため、甘楽町立幼稚園適正配置検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 前条の目的を達成するため、教育委員会の諮問に応じ、次の事項について検討する。

(1) 町立幼稚園の統合及び幼稚園適正配置について

(2) 新園舎の建設場所について

(3) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会の委員は、町議会議員、地域住民の代表者、保育園保護者役員、幼稚園PTA役員、町立保育園長、町立幼稚園長、学識経験者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成27年3月31日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 検討委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 検討委員会は、委員長が招集し、議長となる。

(意見の聴取)

第7条 検討委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会学校教育係が行う。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。

甘楽町立幼稚園適正配置検討委員会設置要綱

平成26年8月29日 教育委員会要綱第1号

(平成26年8月29日施行)

体系情報
第7類 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年8月29日 教育委員会要綱第1号