○甘楽町通学路交通安全推進協議会設置要綱
平成26年8月29日
教育委員会要綱第2号
(設置)
第1条 協議会は、児童生徒が安全に通学できる通学路の確保を目的に、甘楽町通学路交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)をおく。
2 協議会の主管は学校教育課とする。
(業務)
第2条 協議会は、安全な通学路の確保のため関係機関が連携し、継続的に安全対策を実施するために策定した「甘楽町通学路交通安全プログラム」の実現に向け検討を行う。
(委員)
第3条 協議会は、PTA代表者、学校関係者、交通安全協会、交通指導隊長、道路管理者、警察関係者などで構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は、その職にある期間とする。
(役員)
第5条 協議会に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 1名
2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。
3 会長は会議を招集し、会務を掌理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は協議会に諮って会長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。