○甘楽町美しい森林づくり基盤整備事業検査要領
平成26年9月19日
要領第3号
甘楽町美しい森林づくり基盤整備事業実施要領第4条の2項で定める検査については、この要領によるものとする。
第1章 総則
(検査者)
第1条 検査者は、甘楽町長(以下「町長」という。)が命じた者とする。
(検査の区分及び現地検査の省略)
第2条 検査は、申請のあった施行地1カ所ごとに、原則として書類検査及び現地検査について行うものとする。
2 除間伐の現地検査の検査箇所数は、当該申請に係る施行地数の1/10以上に相当する数の施行地を無作為に抽出した施行地を除き、現地検査を省略することができる。なお、現地検査を省略した施行地は、甘楽町美しい森林づくり基盤整備事業明細書(要綱の別紙1―1)に「現地省略」を記載する。
3 群馬県が実施する事業を併用する場合においては、現地調査を省略できることとし、必要がある場合には、群馬県が実施する事業の竣工検査調書の写しの交付を受けることができる。
(検査の認定)
第3条 検査の結果、当該施行地が検査規定に適合しないものであるときは竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を申請者に通知する。
2 前項の不合格又は一部不合格である施行地で当該年度内における一定期間内に手直しを行ったものについては、再検査を行うものとする。
(検査結果の報告)
第4条 検査者は、甘楽町美しい森林づくり基盤整備事業明細書(要綱の別紙1―1、1―2)を添えて、検査結果を町長に報告するものとする。
(補助金額の算出)
第5条 補助金額の算出は、標準単価に事業量を乗じて得た査定経費をもって算出する。
第2章 書類検査
(書類検査の趣旨)
第6条 書類検査は、主として申請書により、その記載内容が事業採択要件に合致していることを確認することを旨として行うものとする。
(造林地の森林所有者及び地番)
第7条 造林地の森林所有者及び地番を確認する。
(伐採木の搬出材積の確認)
第8条 伐採木の搬出材積については、次により確認する。
(1) はい積写真、検知野帳等
(2) 出荷先の入荷伝票、出荷伝票等
(施工状況等の写真確認)
第9条 除間伐の施工状況(測量実施状況、間伐実施状況、搬出状況、はい積等)及び完了写真を確認する。林業経営作業道、葉脈路、架線作業道(以下「作業道」という。)については完成写真(1路線につき起終点を含めて数枚)を確認する。
(設計図書の確認)
第10条 作業道の設計積算書を確認する。
(申請書等の確認)
第11条 申請書類等について、第6から10までの事項のほか、次の事項を以下の書類等により確認する。
(1) 事業主体としての要件を満たしていること示す団体の規約の写し等
(2) 事業主体が森林所有者でない場合又は分収林契約に基づく造林者又は育林者として事業を実施する場合において、当該事業を実施する権限を有していること。
ア 森林所有者との受委託契約により事業を実施した場合は、森林所有者との受委託契約書の写し
イ 分収林契約書等の写し
ウ その他、事業主体が事業を実施する権限を有することを示す協定書又は同意書等の写し
(3) 事業主体からの委任による補助金の交付申請及び受領(以下「代理申請」という。)が行われた場合には、事業主体からの代理申請に係る委任状の写し
第3章 現地検査
(立会)
第12条 現地検査は、原則として申請者若しくは代理申請者又はそれらの代理人を立会いさせて行うものとする。
(施行地の位置確認)
第13条 施行地の位置は、当該申請書に示された位置と合致するか確認するものとし、原則として、森林計画図やGPS等で照合・確認する。
(除間伐の面積の確認)
第14条 面積の確認は、2個以上の測線又は対角線並びに方位角及び高低角を実測するものとし、申請者の実測成果(測量野帳及び図面等)と照合する。
2 照合結果が距離で100分の5、方位角及び高低角で各2度を超えるときには、検査者は申請者に再測量を命じるものとする。
3 精度の高い既存の図面等により申請があったものについては、検査者は必要に応じ申請者に主要測点の復元を求め、検査する。
(除間伐の林齢の確認)
第15条 林齢の確認は、森林簿又は伐根の年輪等により確認する。
(除間伐の伐採率の確認)
第16条 伐採率の確認は、実施前の成立本数に対する不用木及び不良木等の除去を実施した本数の割合が平均と思われるところにおいて調査し検査する。なお、調査方法については、密度管理竿等を用いた方法により調査するものとする。
(除間伐に伴う整理の確認)
第17条 除間伐に伴う整理の確認は、原則として、伐倒作業及び今後の保育に支障がないように整理されているか確認する。なお、その内容については、伐倒木の玉切り及び枝払いを行うものとし、林地に接地した安定した状況に整理されているものとする。
(除間伐の伐採木の搬出状況の現地確認)
第18条 伐採木の搬出状況の確認は、施行地内における林地残材等の状況を確認するものとする。なお、現地の搬出状況と申請上の搬出材積に著しく相違があると思われる場合には、伐採率や搬出木の伐根等から搬出材積を推計し、申請上の搬出材積と照合し確認する。
(除間伐の施業図の照査)
第19条 施業図については、当該施行地及びその周辺林地の林地況の概要等の記載の当否を照査する。
(除間伐の施業図等への記入)
第20条 施業図等に、次の事項を朱書きで記入する。
(1) 検測した線又は検測点
(2) 検査した標準地
(除間伐の検査状況写真)
第21条 検査時における検査状況(測量成果、伐採本数等)の写真を撮影し、復命書に添付するものとする。
(林業経営作業道の現地確認)
第22条 設計書の工事内容(延長、幅員、断面区分等)を出来形確認する。
(葉脈路の現地確認)
第23条 補助事業者から提出された図面により延長、幅員、断面区分を出来形確認する。
(架線作業道の現地確認)
第24条 補助事業者から提出された図面により延長を出来形確認する。なお、延長については、労働基準監督署で受理された縦断図で出来形確認とすることができる。
(その他)
第25条 このほか必要あるものについては、その都度指示する。
附 則
この要領は、平成26年度事業から適用する。