○甘楽町青年就農給付金給付要綱
平成27年3月23日
要綱第10号
甘楽町青年就農給付金給付要綱(平成25年甘楽町要綱第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、経営開始型の甘楽町青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、群馬県新規就農者確保事業実施要領(平成24年7月10日付け枝第54―7号)、及び群馬県新規就農者確保事業費補助金交付要綱(平成24年7月10日付け枝第54―7号)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。
(給付要件)
第2条 町長は、次に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で給付金を給付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付による権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。
イ 主要な農業機械及び施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷及び取引していること。
エ 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理していること。
オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号、以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると認められること。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は、給付の対象外とする。なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、前号ア及びイの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれていること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として一農ネットに加入していること。
(9) 平成23年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(給付金額及び給付期間)
第3条 給付金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。なお、給付期間は最長5年間(平成27年度以前に経営を開始した者については、経営開始後5年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、給付期間1年につき夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが当該協定に規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に給付期間1年につきそれぞれ前条第1項の額を給付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、給付の対象外とする。
(給付の中止等)
第4条 次に掲げる事項に該当する場合、町長は、給付金の給付を中止又は休止するものとする。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第13条第1項に規定する報告を行わなかった場合
(5) 第14条に規定する就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
(6) 第20条に規定する町長が行う報告の徴収又は立入り調査に協力しない場合
(7) 給付対象者の前年の総所得350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)。
(青年等就農計画等の承認申請)
第5条 給付金の給付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請しなければならない。
(青年等就農計画等の承認)
第6条 町長は、給付金の給付を受けようとする者から前条の青年等就農計画等の承認申請があった場合は、青年等就農計画等の内容について審査する。
2 町長は、審査の結果、第2条の要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知するものとする。
3 第1項の審査に当たっては、農業指導センター等の関係機関や農業経営士等の関係者による面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
2 給付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。なお、申請の対象は、平成26年4月以降の農業経営とする。
3 平成26年度以前から給付(経営開始型)を受けている者について、平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、上記の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請をすることができるものとする。
(給付金の給付)
第10条 町長は、前条の規定による給付金の給付申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、審査の結果を申請した者に通知し、給付金を給付する。
2 給付金の給付は、半年分を単位として行うことを基本とする。ただし、町長の判断により、1年分の給付金を一括で給付することができるものとする。
(給付申請の変更)
第12条 町長は、前条の規定による変更給付申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、審査の結果を申請した者に通知し、変更した内容に基づき給付金を給付する。
(就農報告等)
第13条 給付金の給付を受けた者(以下「給付金受給者」という。)は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎月7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第6号)を作成し、町長に提出しなければならない。
2 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年以内に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(様式第7号)を作成し、町長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第14条 町長は、前条の就農状況報告を受けた場合は、農業指導センター等の関係機関や農業経営士等の関係者と協力し、給付金を給付している期間、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、農業指導センター等の関係機関や農業経営士等の関係者と連携して適切な指導を行う。
(1) 給付金受給者への面談
ア 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
(2) ほ場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
(給付の中止)
第15条 給付金受給者は、給付金の受給を中止する場合は、中止届(様式第9号)を作成し、町長に提出しなければならない。
(給付の休止)
第16条 給付金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(様式第10号)を作成し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。
2 町長は、前項に規定する経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。
2 虚偽の申請等を行った場合は、給付金の全額を返還しなければならない。
3 第2条の(2)のアのただし書による給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は給付金の全額を返還する。
4 町長は、給付金受給者から給付金の返還があったときは、速やかに返還された給付金を県に対して返還するものとする。
(調査)
第20条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、給付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。
(相談体制の整備)
第21条 町長は、受給者の営農上の諸課題の相談に応じる体制を整備する。
(給付情報等の共有)
第22条 町長は、給付対象者のフォローアップのため、実施要綱別記1の第7の3の規定により、給付情報等を、実施要綱第2に定める青年就農給付金事業の事業実施主体が運用するデータベースに登録するものとする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年3月1日から適用する。
附 則(平成27年9月18日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町青年就農給付金給付要綱の規定は、平成27年4月9日から適用する。
改正前の甘楽町青年就農給付金給付要綱の規定により実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正後の同要綱第4条第1項第6号については、改正後の同要綱を適用するものとする。
附 則(平成28年8月31日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町青年就農給付金給付要綱の規定は、平成28年8月1日から適用する。