○甘楽町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成27年12月18日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、甘楽町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 甘楽町農業委員会の委員の定数は、8人とする。

附 則

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(甘楽町農業委員会の選挙による委員の定数条例)

2 甘楽町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和41年甘楽町条例第6号)は、廃止する。

甘楽町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成27年12月18日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 産  業/第1章 農  林
沿革情報
平成27年12月18日 条例第31号