○甘楽町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月18日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、甘楽町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 甘楽町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、8人とする。

附 則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

甘楽町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月18日 条例第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 産  業/第1章 農  林
沿革情報
平成27年12月18日 条例第32号