○甘楽町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年12月18日

要綱第19号

(設置)

第1条 この要綱は、町外の人材を積極的に誘致し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、本町への定住及び定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、甘楽町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(活動)

第2条 協力隊は、地域の活性化に資する次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 農林業の振興に関する活動

(2) 観光の振興に関する活動

(3) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(4) 地域づくりに関する活動

(5) 都市住民等の移住、定住及び交流支援に関する活動

(6) 住民の生活支援に関する活動

(7) 地域の情報収集及び情報発信に関する活動

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

(委嘱)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者の中から、町長が委嘱する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から本町に生活の拠点を移し、住民票を異動させる者

(2) 本町に1年以上の居住を予定している者

(3) 地域の活性化に深い熱意及び知識を有し、かつ、積極的に活動できる者

(4) 心身が健康で、地域に溶け込む意思を有し、かつ、誠実に前条各号に規定する活動を行うことができる者

(委嘱期間)

第4条 隊員の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 前項の規定により委嘱期間を延長する場合は、1年ごとに委嘱期間を延長するものとする。

(活動時間及び活動日数)

第5条 隊員の活動時間は、原則として1日当たり7時間45分とする。

2 隊員の活動日数は、原則として1月当たり20日間とする。

(報償)

第6条 隊員の報償は、月額200,000円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、隊員の1月当たりの活動日数が20日に満たない場合は、1日当たりの日割り計算により算出した額を支払うものとする。

(活動に関する経費)

第7条 町長は、隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で負担するものとする。

(服務)

第8条 隊員は、常に誠意をもって第2条各号に規定する活動を行い、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第9条 隊員は、その活動内容について業務日報により、町長に報告しなければならない。

2 隊員は、町から要請があったときは、活動報告会等に出席し、必要に応じて活動状況等について報告しなければならない。

(解嘱)

第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間中であっても、これを解嘱することができる。

(1) 本人から解嘱の申出があったとき。

(2) 法令若しくはこの要綱に規定する事項に違反し、又は隊員としての職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、隊員としての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 隊員としてふさわしくない行動があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員として適当でないと認めたとき。

(町の役割)

第11条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整に関すること。

(2) 隊員の活動に関する住民等への周知に関すること。

(3) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項に関すること。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

甘楽町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年12月18日 要綱第19号

(平成27年12月18日施行)