○甘楽町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成27年12月18日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。

(事業の内容)

第3条 町長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 第1号事業

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号生活支援事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(実施方法)

第4条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1の(1)ア(エ)の①の(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあたっては、同第2の1(1)ア(エ)①の(a)、(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。

(指定事業の費用)

第5条 総合事業を通知別記1第2の1(1)ア(エ)①の(c)の方法により実施するとき、第1号事業に要する費用の額は、別表のサービスの種類(以下「サービスの種類」という。)ごとに、別表に定める単位数に1単位の単価を乗じて算出するものとする。

(第1号事業支給費)

第6条 第1号事業支給費のうち第1号訪問事業と第1号通所事業の額は、前条にて算出された額の100分の90に相当する額とする。ただし、一定所得以上の場合は100分の80に相当する額とする。

(支給限度額)

第7条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第1項の規定により算出した額とする。

2 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1の質問項目の回答が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の支給限度額相当とする。

3 前項の規定に関わらず、利用者の状態(サービスの利用が自立支援につながると考えられる場合等)により、町長が認めた場合は、前項の第1号事業支給費の支給限度額を超えた額を支給することができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第8条 町長は、通知別記1第2の1の(1)イ(オ)③及び④の例により、高額介護サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2及び第29条の3に準ずる。

(指定拒否)

第9条 法第115条の45の3第1項に規定する指定(以下「指定」という。)については、第12条に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、本町のサービス事業の供給量を超過する場合、その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。

(指定の更新)

第10条 指定は、6年ごと(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業においては、その指定を受けた3年後)にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(指定事業者の基準)

第11条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。

(1) 第1号訪問事業 介護予防訪問介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

(2) 第1号通所事業 介護予防通所介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

(本町の区域の外の事業所に係る特例)

第12条 第5条第6条及び前条の規定にかかわらず、指定に係る事業所が本町の区域の外にある場合であって町長が必要と認めるときは、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の要綱等で定めるところによる。

(事業の委託)

第13条 町長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う第1号介護予防支援事業にあっては、法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(補助)

第14条 町長は、別に定めるところにより、総合事業(第1号介護予防支援事業を除く。)を行う者に対して補助することができる。

(利用料)

第15条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1(1)ア(エ)①の(a)又は(b)の方法により実施するときは、町長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者及び事業対象者に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(事業対象者の特定有効期間)

第16条 総合事業の事業対象者の特定有効期間は2年間とする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年9月20日要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

事業の種類

サービスの種類

単位表

1単位の単価

第1号訪問事業

介護予防訪問介護相当サービス

通知別添1の1に定める単位

10円

第1号通所事業

介護予防通所介護相当サービス

通知別添1の2に定める単位

10円

第1号介護予防支援事業

要支援1・2のケアマネジメント

通知別添1の3に定める単位

10円

甘楽町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成27年12月18日 要綱第21号

(平成28年9月20日施行)