○甘楽町生活支援体制整備事業実施要綱

平成27年12月18日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、医療や介護のサービス提供のみならず、町が中心となり地域の住民をはじめボランティア、民間企業、地縁組織など多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供できるような地域づくりを支援し、高齢者の社会参加の促進を一体的に図っていくことを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は町とする。ただし、事業の全部又は一部を、事業を適切に実施できる社会福祉法人等に委託することができる。

(実施内容)

第3条 高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援サービス等」という。)の体制整備を推進していくため、以下のとおり生活支援サービス等の提供体制の構築に向けて、以下の第1号に掲げるコーディネート機能を有する者を「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)」(以下「コーディネーター」という。)とし配置する。

(1) コーディネート機能 コーディネーターは、以下のからのとおり、地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の整備を推進する。

 資源開発 地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者が担い手として活動する場の確保など

 ネットワーク構築 関係者間の情報共有、サービス提供主体の連携体制づくりなど

 ニーズとサービスのマッチング 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチングなど

(2) 活動範囲 コーディネーターの活動範囲は町全域とする。

(3) コーディネーターの資格及び要件 地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は、中間支援を行う団体であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。

2 生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画が効果的な取り組みにつながることから、町が主体となって、定期的な情報の共有・連携強化の場として協議体を設置する。

(1) 協議体の役割

 地域ニーズ及び地域資源の把握並びに情報の見える化の推進

 企画、立案、方針策定を行う場

 地域づくりにおける意識の統一を図り、情報交換、働きかけをする場

(2) 協議体の構成 協議体は町、住民代表、医療・保健・福祉関係者・サービス事業者・地域福祉団体・議会代表で構成し、このほかにも地域の実情やニーズに応じて民間事業者等の参画を募る。

(庶務)

第4条 協議体の庶務は、主管課において処理する。

(秘密保持)

第5条 コーディネーター及び協議体構成員は会議等において知りえた個人の秘密を漏らしてはならない。なお、その職を除いたあとも同様とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議体等の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。

甘楽町生活支援体制整備事業実施要綱

平成27年12月18日 要綱第22号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月18日 要綱第22号