○甘楽町特別融資制度推進会議設置要領
平成27年12月18日
要領第3号
(目的及び対象)
第1条 この要領は、甘楽町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
2 対象とする資金は、以下のとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 青年等就農資金
(4) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)
(5) その他地域農業振興のための特別融資制度であって、関係機関が一括して処理することが適切と認められる資金
(協議等事項)
第2条 推進会議は次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。
(1) 行政機関等
ア 甘楽町
イ 甘楽町農業委員会
ウ 群馬県西部農業事務所
エ 群馬県青年農業者等育成センター
(2) 融資機関・保証機関
ア 甘楽富岡農業協同組合
イ 農林中央金庫前橋支店
ウ 株式会社日本政策金融公庫前橋支店
エ 株式会社群馬銀行
オ 群馬県農業信用基金協会
(3) その他
ア 税理士その他推進会議が必要と認めるもの
(運営等)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 会長は町長をもってこれに充てる。
3 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局は甘楽町の主管課が担当する。
(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(2) 次に掲げる方法
ア 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。
イ 事務局は、利子助成等を行う群馬県及び甘楽町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
ウ 推進会議が会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合、又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合、若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。
なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
イ 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合
ウ 経営再開マスタープラン(地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(経営再開マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合
(2) 認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び同要綱第3の1の(4)の都道府県による確認書又は同要綱第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合
7 第5項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
8 第7項の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。
2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において、借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
附 則
この要領は、公布の日から施行し、平成27年7月14日から適用する。