○甘楽町地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成28年3月10日

条例第4号

甘楽町地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成25年甘楽町条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽町地域交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の相互交流と地域の歴史的及び文化的な遺産を広く紹介し、地域住民と来訪者との交流及び地域情報の提供等の利便を図り、地域の活性化に寄与するため、甘楽町地域交流センター(以下「信州屋」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

信州屋

甘楽町大字小幡7番地

(事業)

第4条 信州屋は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 憩いと交流の場の提供に関する事業

(2) 地域情報及び観光情報の収集提供に関する事業

(3) 地場産品等の展示及び販売に関する事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(開館時間)

第5条 信州屋の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第7条の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 信州屋の休館日は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更し、臨時に開館し、又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日後において最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(指定管理者による管理)

第7条 信州屋の管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うこととする。

(1) 第4条に規定する事業に関すること。

(2) 信州屋の施設及び備品の維持保全に関すること。

(3) その他管理運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続き)

第9条 信州屋の指定管理者の指定の手続等については、甘楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年甘楽町条例第14条)の定めるところによる。

(行為の禁止)

第10条 何人も、信州屋において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備及び展示品を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他人に危害をおよぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、信州屋の管理に支障がある行為をすること。

(入館の拒否、退館命令)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して信州屋への入館を拒否し、退館を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。

(1) 前条の規定に違反する行為をし、又はするおそれがある者

(2) 前号に定めるもののほか、信州屋の管理上必要な指示に従わない者

(損害賠償の義務)

第12条 信州屋に入館した者は、故意又は過失により、施設、設備、展示品を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、信州屋の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成28年2月1日から適用する。

甘楽町地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成28年3月10日 条例第4号

(平成28年3月10日施行)