○甘楽町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

平成28年3月18日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第16項の認定を受けた法第5条第1項の地域再生計画(以下「地域再生計画」という。)に記載されている地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。)内において、法第17条の2第3項の認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)に従って、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する事業者(以下「認定事業者」という。)に対する固定資産税の課税の特例について必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 町長は、法第5条第19項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により地域再生計画が公示された日(以下「公示日」という。)から平成30年3月31日までの間に、特定業務施設整備計画の認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消された日の前日まで)の間に、法第5条第4項第4号に規定する特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が3千8百万円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第6項第4号に規定する中小事業者、同法第42条の4第6項第4号に規定する中小企業者及び同法第68条の9第6項第4号に規定する中小連結法人にあっては千9百万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、最初に固定資産税を課することとなる年度(以下「開始年度」という。)以後3年度分に限り不均一に課税する。

(不均一課税の税率)

第3条 前条に規定する固定資産に対して課する固定資産税の税率は、町税条例(昭和46年甘楽町条例7号)第62条の規定にかかわらず次の各号に掲げる税率とする。

(1) 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に該当する場合にあっては、次の表の左欄に掲げる年度の区分に従い、同表の右蘭に掲げる率を条例第62条に規定する税率に乗じて得た税率

年度の区分

開始年度

10分の1

第2年度(開始年度の翌年度)

4分の1

第3年度(第2年度の翌年度)

2分1

(2) 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に該当する場合にあっては、次の表の左欄に掲げる年度の区分に従い、同表の右欄に掲げる率を条例第62条に規定する税率に乗じて得た税率

年度の区分

開始年度

10分の1

第2年度(開始年度の翌年度)

4分の1

第3年度(第2年度の翌年度)

2分の1

(不均一課税の申請)

第4条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める期日までに、町長に不均一課税の申請をしなければならない。

(不均一課税の取消)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により固定資産税の不均一課税を受けた者については、不均一課税を取り消すものとする。

(報告)

第6条 町長は、第2条の規定の適用を受けている者に対し、必要な報告を求めることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度以後の固定資産税について適用する。

甘楽町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

平成28年3月18日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)