○甘楽町防災交流センターの設置及び管理に関する条例
平成28年3月18日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽町防災交流センター(以下「防災交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 非常時に備えて、防災に関する知識の普及及び町民の防災意識の高揚を図るとともに、災害発生時における災害応急活動の拠点とし、平常時においては次世代を担う町内の子どもたちの交流と食育の推進に資するため、防災交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 防災交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甘楽町防災交流センター | 甘楽町大字白倉1411番地 |
(事業)
第4条 防災交流センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 町民をはじめとした被災者の生命の安全、安心を確保する防災対策の拠点事業
(2) 防災に関する情報の収集及び伝達に関すること
(3) 防災用資器材等の備蓄及び保管に関すること
(4) 災害時における防災活動に関すること
(5) 防災無線通信に関すること
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と定める事業
(管理及び運営)
第5条 防災交流センターの管理及び運営は、町長が行う。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。