○甘楽町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成28年3月18日

規則第5号

(不均一課税の申請)

第1条 甘楽町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成28年甘楽町条例第14号。以下「条例」という)第4条の規定による不均一課税の申請をしようとする者は、第1号様式による申請書に記載事項の明細及び地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第25条で規定する認定通知書の写し並びに施設の概要書その他参考となる資料を添付し、町長に提出しなければならない。

第2条 条例第4条に規定する規則で定める期日は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日とする。

(不均一課税の措置)

第3条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、これを審査して不均一課税の可否を決定し、その旨を第2号様式により当該不均一課税の申請をした者に通知するものとする。

(不均一課税の取消)

第4条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の不均一課税を取り消した場合には、第3号様式により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

甘楽町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成28年3月18日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 財  務/第3章 町  税
沿革情報
平成28年3月18日 規則第5号