○甘楽町農業委員会の委員選任に関する規程

平成28年3月18日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、甘楽町及び甘楽町農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び甘楽町農業委員会の委員(以下、「委員」という。)の定数に関する条例(平成27年条例31号)に基づき、委員の選任(推薦及び募集)の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第9条の規定に基づき、委員として選任する方法を、次の各号のとおりとする。

(1) 町内の地区・全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 甘楽町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない

(2) 甘楽町が設置する他の付属機関等の委員でない者

(3) 甘楽町の職員でない者

(4) 法第8条第4項各号の規定に該当しない者

(推薦手続き等)

第4条 委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。

2 第2条第1項第1号に規定する地区及び町内全域からの推薦にあたっては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書(様式第1号)を持って推薦するものとする。

3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。

4 推薦する文書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下、「認定農業者」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が、同一の者について委員及び推進委員両方に推薦しているか否かの別

5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで町長に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 委員の募集にあたっては、次の手続き等により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町の広報紙への掲載

(2) 町ホームページへの掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

2 募集に応募する者は、別紙様式(様式第2号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が、委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別

3 前項の規定により応募する者は、次の方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 町長が指定する場所への直接書面による提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他町長が認める方法

(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)

第6条 町長は推薦・募集の期間、推薦・応募の書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は28日間とし、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表に努めるものとする。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) その他町長が必要と認める方法

3 第1項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者(以下、「候補者」という。)の氏名、職業、年齢等とする。

4 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者の数を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた委員の候補者について、町長は「甘楽町農業委員候補者評価委員会運営規定(以下、「評価委員会運営規定」という。)に基づく甘楽町農業委員候補者評価委員会(以下、「委員候補者評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めることができる。

2 委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、町長に意見を報告することする。

(農業委員の任命)

第8条 町長は、候補者のうちから、適当と認める者を、甘楽町議会の同意を得たうえで委員として任命するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 町長は、罷免、失職及び辞任により委員に欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 町長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

甘楽町農業委員会の委員選任に関する規程

平成28年3月18日 規程第2号

(平成28年3月18日施行)