○甘楽町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規程

平成28年3月18日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、甘楽町農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下、「法」という。)及び甘楽町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下、「推進委員」という。)の定数に関する条例(平成27年条例81号)に基づき、推進委員の選任(推薦及び募集)の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第19条の規定に基づき、推進委員として選任する方法を、次の各号のとおりとする。

(1) 町内の地区・全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 甘楽町に住所を有する者を基本に町外に住所を有する者も妨げない

(2) 甘楽町が設置する他の付属機関等の委員でない者

(3) 甘楽町の職員でない者

(4) 法第18条第4項及び5項の規定に該当しない者

(推薦手続き等)

第4条 推進委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。

2 第2条第1号に規定する地区及び町内全域からの推薦にあたっては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書(様式第1号)を持って推薦するものとする。

3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。

4 推薦する文書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦の理由

(5) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員両方に推薦しているか否かの別

5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで甘楽町農業委員会に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 推進委員の募集にあたっては、次の手続き等により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町の広報紙への掲載

(2) 町ホームページへの掲載

(3) その他、甘楽町農業委員会が必要と認める方法

2 募集に応募する者は、別紙様式(様式第2号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募の理由

(3) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別

3 前項の規定により応募する者は、次の方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 農業委員会が指定する場所への直接書面による提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他、甘楽町農業委員会が認める方法

(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)

第6条 甘楽町農業委員会は推薦・募集の期間、推薦・応募の書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は28日間とし、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表に努めるものとする。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) その他、甘楽町農業委員会が必要と認める方法

3 第1項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者(以下「候補者」という。)の氏名、職業、年齢等とする。

4 前項のほか、推薦を受けた者の数、応募した者の数を公表するものとする。

(委嘱)

第7条 甘楽町農業委員会は、候補者のうちから適当と認める者を、推進委員として委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第8条 農業委員会は、罷免、失職及び辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

甘楽町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規程

平成28年3月18日 規程第3号

(平成28年3月18日施行)