○甘楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金(市町村・県パートナーシップ支援型)交付要綱

平成28年3月31日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業者が行う新製品又は新商品の開発に要する経費について、甘楽町及び群馬県が連携して補助金を交付することにより、中小企業者の開発意欲を助長し、もってその競争力強化と町内商工業の発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体及び中小企業基本法第2条に規定する中小企業者を主たる構成員とする団体をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、町内に主たる事業所を有する中小企業者で、町税及び県税の滞納がないものを対象とする。

2 前項の中小企業者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者

(4) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者

(5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者

(8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者

(対象事業)

第4条 この補助金の対象事業は、中小企業者が従来になかった機能・性能・用途・意匠・販路等を有する製品・商品、あるいは現在の製品・商品と原材料や生産加工技術等を異にし、その大きな向上が見込める製品・商品の開発を行おうとする場合に、次条に定める経費を対象として交付するものとする。

(対象経費)

第5条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という)は、中小企業者が行う新製品・新商品の開発事業のために必要な別表に定める経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費から20万円を減じて得た額の2分の1以内の額とし、1件あたり40万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 中小企業者は、補助金の交付を受けようとするときは、甘楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金(市町村・県パートナーシップ支援型)交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請に係る書面審査及び現地調査等により、適正と認められるときは、補助金の交付を決定し、甘楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金(市町村・県パートナーシップ支援型)交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、必要に応じ条件を付すことができる。また、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項について、修正を加えて交付の決定をすることができる。

(申請の取下げ)

第9条 中小企業者は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した文書を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等の承認)

第10条 補助金の交付決定を受けた中小企業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の経費の配分又は内容を著しく変更しようとするとき。甘楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金(市町村・県パートナーシップ支援型)事業計画変更承認申請書(様式第3号)

(2) 補助事業を廃止しようとするとき。甘楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金(市町村・県パートナーシップ支援型)事業廃止承認申請書(様式第4号)

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、甘楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金(市町村・県パートナーシップ支援型)事業計画変更承認書(様式第5号)又は甘楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金(市町村・県パートナーシップ支援型)事業廃止承認書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の承認について、必要に応じ条件を付すことができる。また、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、変更の承認申請に係る事項について、修正を加えてその承認をすることができる。

(補助事業遅延等の報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに甘楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金(市町村・県パートナーシップ支援型)補助事業遅延等報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(遂行状況報告及び指示)

第12条 補助事業者は、甘楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金(市町村・県パートナーシップ支援型)事業遂行状況報告書(様式第8号)を補助金の交付決定を受けた会計年度内の別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告書の提出があったときは、必要に応じて中間検査等を行うものとする。その結果、交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了した日(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)から15日以内又は補助金の交付決定を受けた会計年度内の別に定める日までに、甘楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金(市町村・県パートナーシップ支援型)補助事業実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、その内容に係る書類の審査及び完了検査等により、その成果が当該補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、甘楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金(市町村・県パートナーシップ支援型)確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知し、当該補助金を交付するものとする。

(補助金の経理)

第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理及び処分)

第15条 補助事業者は、当該事業により取得又は効用が増加した財産を、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 補助事業者は、前項で定める期間を経過する以前に、補助事業により取得又は効用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ甘楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金(市町村・県パートナーシップ支援型)財産処分承認申請書(様式第11号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は増加価格が50万円未満のものについてはこの限りでない。

3 町長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより収入があったときは、その全部又は一部を町に納付させることができるものとする。

(実施結果の企業化)

第16条 補助事業者は、補助事業の実施結果の企業化に努めなければならない。

2 補助事業者は、補助事業実施年度の終了後2年間、甘楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金(市町村・県パートナーシップ支援型)企業化状況報告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、町が行う中小企業の研究開発推進事業及び各種振興事業について、町長の依頼に基づき、その結果の発表、展示等により協力するものとする。

(補助金の交付決定の変更及び取消し等)

第17条 町長は、第10条の規定により補助事業の計画変更の承認をしたときは、当該補助事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を変更することができるものとする。

2 町長は、前項の規定により当該補助事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を変更するときは、甘楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金(市町村・県パートナーシップ支援型)変更交付決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容やこれに付した条件、その他この要綱に違反したとき又はこの要綱等に基づく指示に従わないときは、補助金の交付決定を取消すことができるものとする。

(理由の提示)

第18条 町長は、補助金の交付の決定の取消し、補助事業の遂行の指示等をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(調査)

第19条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員をして帳簿書類その他の物件等について必要な調査をさせることができる。

(その他)

第20条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費一覧表

区分

内容

原材料費

原材料及び副資材の購入に要する経費

機械装置費

工具器具費

機械装置又は工具器具の購入、改良、据付、借用等に要する経費

外注加工費

外注加工に要する経費

調査研究委託費

部指導受入費

・開発に必要な市場調査、大学等試験研究機関との共同研究、データ試験等に要する経費

・外部からの各種専門家の指導に要する経費

知財出願費

研究開発成果の知財出願に要する弁理士費用

その他経費

上記のほか、町長が特に必要と認める経費

甘楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金(市町村・県パートナーシップ支援型)交付要綱

平成28年3月31日 要綱第20号

(平成28年4月1日施行)