○甘楽町ふるさとづくり寄附金町特産品等贈呈事業実施要綱
平成28年5月27日
要綱第23号
甘楽町ふるさとづくり寄附金町特産品等贈呈事業実施要綱(平成26年甘楽町要綱第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、甘楽町ふるさとづくり寄附金(以下「寄附金」という。)の寄附者に対する特産品等の贈呈に関し必要な事項を定めることにより、寄附者に対する感謝の意を表すとともに、本町に対する寄附の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 町長は、寄附者のうち次に掲げる要件のいずれにも該当する者に特産品等を贈呈するものとする。
(1) 1回につき5,000円以上の寄附を行った者
(2) 寄附を行う時点において、甘楽町住民基本台帳に登録されていない者
(3) 特産品等の贈呈を希望している者
(特産品等)
第3条 第2条に該当する対象者は、寄附金の額に応じて町長の定める特産品等の中から希望するものを選択することができる。
(贈呈の方法)
第4条 特産品等の贈呈は、寄附金の受領確認後、すみやかに寄附者に発送するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。