○甘楽町物品購入等指名業者選定要綱

平成28年5月27日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 甘楽町が発注する物品の購入及び売払い、印刷製本及び製造(建設工事に係る製造を除く。)の請負、委託(建設工事に係る業務委託及び土木施設維持管理業務委託を除く。)並びに物件の賃借等(以下「物品購入等」という。)に係る指名競争入札に参加する者(以下「指名業者」という。)の選定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選定の基本方針)

第2条 指名業者は、「甘楽町入札参加資格者名簿」において、契約の内容に対応した業種区分に登録された者の中から、契約の種類により公正に選定するものとする。

(指名業者の選定手続)

第3条 物品購入等における指名業者の選定は、第5条に規定する甘楽町物品購入等指名業者審査会(以下「審査会」という。)に諮り選定するものとする。

(審査会の設置)

第4条 指名業者の選定を厳正かつ公正に行うため、審査会を設置する。

(所管事項)

第5条 審査会は、次の各号に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 物品購入等の入札に係る指名業者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長より諮問された事項

(組織)

第6条 審査会は、副町長を委員長とし、総務課長、企画課長、産業課長、建設課長、水道課長及び学校教育課長をもって委員とする。ただし、副町長空席の場合は、委員長に企画課長をあてる。

2 委員長は、特に必要がある場合は、前項に規定する委員以外の職員を委員に指名することができる。

(運営)

第7条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。

2 審査会は、必要に応じ、委員長が招集する。ただし、必要と認めるときは、会議に代えて持回り審査によることができる。

3 委員長不在のときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代行する。

4 審査会の議事は、委員の過半数で決定する。

5 審査会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 審査会の審議は公開しない。

2 何人も審査会の審議内容を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 審査会の事務は、企画課財政係で担当するものとする。

附 則

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

甘楽町物品購入等指名業者選定要綱

平成28年5月27日 要綱第24号

(平成28年6月1日施行)