○甘楽町地産地消推進協議会設置要綱

平成28年5月27日

要綱第26号

(設置)

第1条 甘楽町の豊かな自然や気候及び風土の中で生産された地域の食材を大切にし、消費者、商業者、流通・加工団体、生産者及び行政等の相互理解を深め、連携し、伝統的な食文化の継承を通じ、甘楽町の自給率の向上及び地産地消の推進を図るため甘楽町地産地消推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議し地産地消に関し審議を行う。

(1) 地産地消推進計画の策定

(2) 計画に基づく取組の促進

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる団体等の関係者のうちから町長が委嘱する。

(1) 消費者団体

(2) 商工業団体

(3) 生産者・農業団体

(4) 識見を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 町職員

(7) その他町長が必要と認める者

2 前項第7号に掲げる者は、住民のうち公募に応じたものとする。

3 協議会に会長及び副会長を置く。

4 会長及び副会長は、委員の互選による。

5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は選任の日から2年間とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会の会議は、委員の半数以上の出席を持って成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決する。

(専門部会)

第7条 協議会に特別な事項を調査研究させるため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、部会長及び部会委員で構成し、会長が指名する。

3 部会委員は、協議会の会議に出席し、発言することができる。

(部会の職務)

第8条 部会長は、部会の事務を総理する。

2 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代理する。

3 部会長は、調査及び研究の結果を遅滞なく会長に報告しなければならない。

(部会の会議)

第9条 部会は、協議会に準ずる。

(関係者の出席)

第10条 協議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、所管課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、会長が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

甘楽町地産地消推進協議会設置要綱

平成28年5月27日 要綱第26号

(平成28年5月27日施行)