○甘楽町スズメバチ等登録駆除業者に関する要領
平成28年5月27日
要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、甘楽町スズメバチ等駆除費補助金交付要綱(平成28年甘楽町要綱第2号)第2条にあるスズメバチ等駆除専門業者の登録手続き及び業務について定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) スズメバチ等スズメバチ及びアシナガバチをいう。
(2) 駆除業者スズメバチ等の営巣の駆除するものをいう。
(3) 登録駆除業者町の登録を受けた駆除者をいう。
(4) 補助対象者登録駆除業者にスズメバチ等の駆除を依頼するものをいう。
(登録申請)
第3条 町の登録を受けようとする駆除業者は、甘楽町スズメバチ等登録駆除業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出し登録を受けるものとする。
(登録事項の変更)
第5条 登録駆除業者は、登録事項に変更が生じたときは、直ちに甘楽町スズメバチ等登録駆除業者登録事項変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。
(登録の取消)
第7条 町長は、登録駆除業者が次のいずれかに該当する場合は、甘楽町スズメバチ等登録駆除業者登録取消通知書(様式第7号)を通知し、登録を取消すことができる。
(1) 登録駆除業者の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに営業所を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であることが判明した場合
(2) 虚偽や不正な行為があった場合
(3) 補助金交付要綱に係る補助金申請に対し、補助対象者に不適切な助言を行った場合
(4) 補助対象者及び作業現場の近隣住民等とトラブルになった場合であって、当町からの指導に適正な理由なく従わない場合
(5) 依頼者及び作業現場の近隣住民等から苦情があった場合に、当町からの指導があったにも関わらず、改善する傾向が見られない場合
(6) 登録駆除業者より甘楽町スズメバチ等登録駆除業者登録抹消依頼書(様式第8号)が提出された場合
(7) その他町長が取消しを必要と認める場合
(登録簿)
第8条 町長は、登録駆除業者の登録事項等について、甘楽町スズメバチ等駆除業者登録簿(様式第9号)に記録するものとする。
(努力義務)
第9条 登録駆除業者は、駆除の相談又は依頼があったときは、ハチ及びハチの営巣の形状等の聞き取りを行い、ハチの種類の特定に努めるものとし、かつ、その種類に応じた人体への危険性について、あらかじめ、説明を行うものとする。
2 登録駆除業者は、駆除作業を実施することにより、依頼者及び近隣の住民等に人的被害、物的被害が発生することがないように、十分な安全対策等を講じ、駆除作業を実施しなければならない。
3 登録駆除業者は、業務を適正かつ安全に遂行するために、業務に従事する作業員に対しての教育、研修等の指導を行わなければならない。
(報告義務)
第10条 登録駆除業者は、業務を遂行するにあたり、依頼者及び作業現場の近隣住民等とトラブルが発生した場合は、速やかに町に報告しなければならない。
(免責)
第11条 登録駆除業者は、この要領に定める業務を遂行するにあたり、補助対象者及び作業現場の近隣住民等に損害を与えた場合、その他のトラブルが発生した場合は、一切の責任を負うものとし、町は責めを負わないものとする。
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。