○甘楽町中小企業制度融資斡旋審査委員会規程
平成28年5月27日
規程第5号
甘楽町中小企業制度融資斡旋審査委員会規程(昭和59年甘楽町規程第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 甘楽町における中小企業制度融資の円滑化をはかるため、甘楽町中小企業制度融資斡旋審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査)
第2条 審査委員会は、群馬県信用保証協会へ信用保証願を提出しようとするものがあるときは、その融資の適否、信用状態等を審査するものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は、副町長、町議会議員、商工会役員、金融機関代表者及び学識経験者の中から、町長が委嘱した委員をもって組織する。
2 委員の定数は10名以内とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は審査委員会を代表して会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2か年とし、重任を妨げない。
(招集)
第6条 審査委員会は必要に応じ、委員長がこれを招集する。
(会議)
第7条 審査委員会の会議は委員総数の3分の2以上が出席し、出席委員の3分の2以上の同意により決する。
2 やむを得ない事由があるときは、持回りによる書面審査を行うことができる。
(委員の除斥)
第8条 委員は自己の利害に関係ある事項を審査する場合は、議決に加わることができない。
(幹事及び書記)
第9条 審査委員会に幹事及び書記を若干名置き、関係職員の中から町長が命ずる。
2 幹事及び書記は上司の命を受けて庶務に従事する。
(その他)
第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は審査委員会において決定する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。