○甘楽町認定農業者連絡協議会設置要綱

平成28年9月20日

要綱第34号

(設置)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(平成27年法律第63号)に基づき、自主的に農業経営改善計画を作成し、町から認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)の相互の連携と協調により、農業経営の合理化、農業技術等の研鑽を図り経営改善を通じ農業経営の安定化に努めるため甘楽町認定農業者連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 効率的かつ安定的な農業経営の確保・育成及び地域営農の活性化に関すること。

(2) 農用地利用集積円滑化事業の推進に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 協議会は認定農業者をもって組織する。

2 協議会には理事を置き、理事会は次に掲げる者のうち若干名をもって構成する。

(1) 甘楽町農業委員会の委員

(2) 農業経営士

(3) 甘楽富岡農業協同組合理事

(4) 甘楽富岡農業協同組合農特産部連絡協議会甘楽支部会員

(5) 甘楽町農村後継者研究会員

(6) その他町長が必要と認める者

3 協議会に会長及び副会長を置く。

4 会長及び副会長は理事の互選による。

5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 会長及び副会長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(会議)

第4条 会議は理事会及び全体会議とし、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、主管課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、会長が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

甘楽町認定農業者連絡協議会設置要綱

平成28年9月20日 要綱第34号

(平成28年9月20日施行)

体系情報
第9類 産  業/第1章 農  林
沿革情報
平成28年9月20日 要綱第34号