○甘楽町人・農地プラン検討会設置要綱
平成28年9月20日
要綱第35号
(設置)
第1条 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積及び経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を定める人・農地プランについて検討するため、甘楽町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの作成及び更新に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、人・農地プランに関し必要な事項
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会の委員は、10人以内で組織する。
2 検討会の委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 甘楽町農業委員会の委員
(2) 甘楽富岡農業協同組合に属する者
(3) 農業者及び農業法人等
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 検討会は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。
3 検討会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(関係者の出席等)
第7条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した関係者は、会議で知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、主管課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。