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選挙人名簿への登録

最終更新日:2018年06月07日

選挙人名簿への登録

選挙の際、実際に投票するためには、各市町村選挙管理委員会が作成する「選挙人名簿」に登録されていなければなりません。「選挙人名簿」は、住民票のデータから作成され、有権者であることを確認する重要なものです。住所を異動したときなどは、役場窓口へ速やかにお届けください。

〔定時登録と選挙時登録〕

定時登録  選挙の有無に関係なく、満18歳以上の日本国民で、毎年3・6・9・12月の1日現在、引き続き3カ月以上甘楽町にお住まいの人を、各1日付けで登録します。
選挙時登録 

選挙が実施される際、

(1)年齢要件 投票日までに満18歳になられる人
(2)住所要件 公(告)示日の前日を基準にして引き続き3カ月以上甘楽町にお住まいの人

の要件を満たす日本国民を、公(告)示日の前日付けで登録します。

 

ご注意ください

次の事項に気をつけてください。

(1) 転入について  
転入については、転入届を提出した日から引き続き3カ月以上甘楽町に住んでいることが選挙人名簿への登録の条件になります。

(2) 転出について  
転出については、転出した日を選挙人名簿に表示し、その日から4カ月を経過した時点で選挙人名簿から抹消されます。なお、転出した日とは、転出届を提出した日ではなく、転出届に記載した転出(予定)日を指します。その日が、4カ月以上前のときは、直ちに選挙人名簿から抹消されます。

(3) 転居について  
甘楽町内への転居については、公(告)示日の前までに異動届をされた人は、新しい住所地の選挙人名簿に登録されます。その日より後に異動届をされた人は、前住所地の選挙人名簿に登録されていますので、前住所地の投票所で投票することになります。

参考
公示」と「告示」・・・どちらも一般に、公の機関が一定の事項をひろく公に知りうる状態におくことをいいます。特に、選挙の場合には、選挙期日の一定期間前に行い、次のような違いがあります。

公 示 衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙など、日本全国で一斉に行われる選挙の際に用いられます。
(1) 衆議院議員総選挙の場合は、投票日の12日前
(2) 参議院議員通常選挙の場合は、投票日の17日前
 告 示

地域を限定して行われる選挙の際に用いられ、市町村・都道府県の選挙などです。
(1) 県知事選挙の場合は、投票日の17日前
(2) 県議会議員選挙の場合は、投票日の9日前
(3) 町長選挙の場合は、投票日の5日前
(4) 町議会議員選挙の場合は、投票日の5日前

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総務課 行政係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3132
ファクス:0274-74-5813