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特別児童扶養手当

最終更新日:2011年12月26日

手当を受け取ることができる人

■特別児童扶養手当が受け取ることができる人

 精神または身体に障害のある満20歳未満の児童について特別児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることにあります。手当を受け取ることができる人は心身や精神に該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(主に所得の多い人)または父母にかわって児童を養育している人です。いずれの場合も、国籍は問いません。

◆児童の障害等級表

※1級

 1  両目の視力の和が0.04以下のもの
 2  両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 3  両上肢の機能に著しい障害を有するもの
 4  両上肢のすべての指を欠くもの
 5  両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
 6  両下肢の機能に著しい障害を有するもの
 7  両下肢を足関節以上で欠くもの
 8  体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
 9  前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 10  精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 11  身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※2級
 1  両目の視力の和が0.08以下のもの
 2  両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
 3  平衡機能に著しい障害を有するもの
 4  咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
 5  音性または言語機能に著しい障害を有するもの
 6  両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
 7  両上肢の親指および人差し指または中指の機能に著しい障害を有するもの
 8  ―上肢の機能に著しい障害を有するもの
 9  ―上肢のすべての指を欠くもの
 10  ―上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
 11  両下肢のすべての指を欠くもの
 12  ―下肢の機能に著しい障害を有するもの
 13  ―下肢を足関節以上で欠くもの
 14  体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
 15

 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 16  精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 17  身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

■次の様な場合は、手当は支給されません

◆児童関係◆
○日本国内に住所を有しないとき
○障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
○児童福祉法により児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所しているとき

◆父または母もしくは養育者関係◆
○日本国内に住所を有しないとき

手当月額と支払いについて

■手当月額

障害等級 

1か月の手当額 

 1級

50,550円 

 2級

33,670円

■手当の支払
 手当は認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月までの分が、受給者が指定した金融機関口座に振り込まれます。

申請方法

申請を希望される方は、以下のものをお持ちになり窓口で手続きをしてください。

○印鑑(振込先の銀行印)
○請求者と対象児童の戸籍謄本・抄本※外国人の方は登録済証明書
○請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍記載のもの)
○請求者名義の普通預金通帳
○所定の診断書(条件により診断書を省略できる場合もありますので、事前に相談してください。)

※その他必要書類がある場合には窓口で説明します。

このページへのお問い合わせ

健康課 福祉係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3131
ファクス:0274-74-5813

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