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介護保険施設等における事故の報告様式等について

最終更新日:2022年10月20日

  • 事故報告の提出が必要な事業所
・介護保険施設・認知症対応型共同生活介護事業所・特定施設入居者生活介護事業所
・有料老人ホーム ・サービス付き高齢者向け住宅 ・養護老人ホーム、軽費老人ホーム
*(町内に所在するすべての事業所及び、甘楽町が保険者となっている方が利用している町外の事業所)

  • 事故を報告する基準
・死亡に至った事故
・医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
・食中毒及び感染症
・職員(従業者)の法令違反・不祥事等(利用者の処遇に関わるもの)
・その他必要と認められるもの

  • 事故報告の手順
・事故発生後5日以内に事故報告書にて1~6の項目を可能な限り記載し提出
・利用者の死亡に至る事故など生命等に係る緊急性・重大性の高いものについては、直ちに、電話連絡にて甘楽町に報告する
 (休日の場合はメールにて連絡後、翌営業日に直ちに連絡)
・その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること

  • 事故報告書の様式
・令和3年度3月19日付で厚労省より発出された標準様式を使用。

  事故報告標準様式(Excel)

このページへのお問い合わせ

福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066