○甘楽町表彰条例施行規則

昭和57年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町表彰条例(昭和57年甘楽町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(通算の方法)

第2条 条例第4条第3項に定める通算の方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 在職年数は月をもって計算し、中断した場合は前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上端数を生じたときは、1年とする。

(2) 在職歴に重複があるときは、優位の職を1とし、他の職を通常換算年数の0.5として加算するものとする。ただし、年齢70歳未満の者で、重複する職が役職から選出された職であるときは、これを加算しない。これに準ずる場合も同様とする。

(役職加算)

第3条 条例第4条第2項に規定する職及び通算は、次の各号に定めるところによる。

(1) 区長代理の職に20年以上在職した者

(2) 消防団副団長の職に20年以上、同部長以上の職に25年以上在職した者

(3) 交通指導員の職に20年以上在職した者

(4) 条例等により委嘱した委員等の職に25年以上在職した者

(被表彰者台帳)

第4条 条例の規定による表彰をしたときは、別記様式により「被表彰者台帳」を作成し、これに登録して永年保存しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(平成6年3月22日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

甘楽町表彰条例施行規則

昭和57年3月30日 規則第3号

(平成17年9月29日施行)

体系情報
第1類 総  規/第3章 表  彰
沿革情報
昭和57年3月30日 規則第3号
平成6年3月22日 規則第1号
平成17年9月29日 規則第26号