○甘楽町表彰条例施行規則
昭和57年3月30日
規則第3号
甘楽町表彰条例施行規則(昭和50年甘楽町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町表彰条例(昭和57年甘楽町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 在職年数は月をもって計算し、中断した場合は前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上端数を生じたときは、1年とする。
(2) 在職歴に重複があるときは、優位の職を1とし、他の職を通常換算年数の0.5として加算するものとする。ただし、年齢70歳未満の者で、重複する職が役職から選出された職であるときは、これを加算しない。これに準ずる場合も同様とする。
(1) 区長代理の職に20年以上在職した者
(2) 消防団副団長の職に20年以上、同部長以上の職に25年以上在職した者
(3) 交通指導員の職に20年以上在職した者
(4) 条例等により委嘱した委員等の職に25年以上在職した者
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月22日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。