○甘楽町善行者等感謝状贈呈規程
昭和53年12月21日
規程第6号
(目的)
第1条 明るく住みよい社会をつくるため、町民の模範となるような行為(以下「善行」という。)をしたもので、甘楽町表彰条例の適用を受けないものについて、この規程の定めるところにより、感謝状及び記念品を贈呈し、感謝の意を表する。
(善行者等)
第2条 前条の善行とは、おおむね次のとおりとする。
(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績顕著なもの
(2) 町の公益のため10万円以上、又は10万円以上に相当する物件を寄附した者
(3) 一般町民の模範となるような行為をしたもの
(感謝状等贈呈の時期)
第3条 感謝状及び記念品贈呈は、前条の善行があった後、速かに行うものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月22日規程第2号)
昭和53年12月21日 規程第6号
(昭和57年9月22日施行)