○甘楽町行政連絡区設置規則
昭和44年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 町行政を円滑に処理し、住民との連絡を密にして、その利便を増進するため、連絡区を設置する。
(組織)
第2条 連絡区は、別表のとおりとする。
第3条 各区に区長1人、区長代理1人をおく。ただし、町長が必要と認めた場合は、区長代理を2人以上おくことができる。
第4条 区長及び区長代理は、その区域内の世帯主又は世帯を代表する者によって選挙権を有する者の中から民主的な方法で選出し、町長がこれを委嘱する。
(任期)
第5条 区長及び区長代理の任期は、2か年とする。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第6条 区長の職務概要は、次のとおりとする。
(1) 公布類を、速やかに区内に伝達すること。
(2) 町長の指示を受け、区内の行政事務を担任する。
(3) 区内独自の行事その他の事案について総括する。
(4) 区内行政上、必要あるときは、町長に報告する。
第7条 区長は、厳正、公平に職務を遂行し、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
第8条 区長代理は、区長に事故あるとき又は欠けたとき、区長の職務を代理する。
(報酬、費用弁償)
第9条 区長及び区長代理は、報酬及び費用の弁償を受けることができる。
2 前項の報酬及び費用弁償の額は、甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例で定める。
附 則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年10月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月30日規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年7月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
連絡区名 | 管轄区域 |
第1区 | 大字小幡の内、字八幡山、上町東側、仲町東側、下町東側、大下町東側、新堀、下原、中道、欠下、欠上、上原、大下町西側、下町西側、立足、金山、久保、仲町西側、上町西側、横町、今宮、後性寺、大字上野字寺場西谷の区域 |
第2区 | 大字小幡の内、字下夕町、吉田屋敷、中門内、菜園、久保町、大竹藪、大手西、大手東、外馬場、光善入、紅葉山、仙洞院、芦ケ谷の区域 |
第3区 | 大字小幡の内、字堂場、赤城、五枚割、中佐久間、下佐久間、上佐久間、内久保、天神河原、寺町谷、崇福寺、町谷、上野山、寺山、矢坪、社宮司平、押場、城の腰、塊切場、堀沢入、堀沢、小原、金堀場、滝ノ入、木通路、南山、外炭釜、立野、扇平、横葉暮、姥懐、向小原、大口上、上小島田、平滑、長巌寺、東徳寺、富士の越、下小島田の区域 |
第4区 | 大字上野(字坊ケ崎、壱丁田、壱丁田南、寺場西谷を除く。)の区域全部、大字白倉の内字上小船、天神山、上三条の区域及び大字白倉字中三条の一部 |
第5区 | 大字轟の区域全部 |
第6区 | 大字国峰の区域全部 |
第7区 | 大字善慶寺の区域全部及び大字小幡字丸山の区域 |
第9区 | 大字秋畑の内、字凡越、枇杷の沢、片角、台持、笹ハグレ、戦場、小巻平、大久保、向山、石津、犬の沢、ウツギグネ、長開、熊谷、西梅の木平、粟の沢、上の谷戸、森戸、東梅の木平、東荻、西荻、東峰、西峰、城山、石楽久保、大平、森、森下、小平、水の入、丸山、大日、討出、要害、北下沢、南下沢の区域 |
第10区 | 大字秋畑の内、字角崎、滝の沢、浦山、扇平、カキの木平、来波、柳平、東平、来波向、登渡山、内久保、北の平、荻の萱、芳の元、堂平、八丁河原、小倉、沼、草刈場の区域 |
第11区 | 大字秋畑の内、字河振、御宮沢、中郷、地神平、舟沢、二ノ倉、直路、雲津、毛勝山、出仁田、梅の木入、奥山、桑ノ木沢、大石平、黒本、足沢、広河原向、香児岩、熊名の区域 |
第12区 | 大字秋畑の内、字赤谷平、赤谷、西大久保、谷の口、二ツ石、沼久保、入山、赤谷戸、百々瀬、伏鹿の区域 |
第15区 | 大字福島の内、字天神林、落矢、木ノ下、久保、西平、三口平、金山、上宿、上町、中町の区域及び屋敷下、新井、稲荷東、赤坂、稲荷北の一部 |
第16区 | 大字福島の内、字殿町及び新井、野竹貝戸の一部 |
第17区 | 大字福島の内、字下町、下宿、大道南、梨子木、一丁田、金井町、藻田、多井戸及び多井戸根、屋敷下、天王、道上町、倉田、鍛治貝戸の一部 |
第18区 | 大字福島の内、字駒形、精心場、君川戸、遠藤、鹿島下、鹿島、中塚、阿久津、椿森、西ノ神、北貝戸、大山前、中椿、南貝戸、鍋田、七反田、久保田、穴丘田、亀甲、新田、前田の区域及び野竹貝戸、道上町、倉田、鍛冶貝戸、新井の一部 |
第19区 | 大字小川の内、字沖、北向井、南向井、前谷、原、笹、二ノ宮、笹浦、多井戸、伊勢森、西谷、北原、大日、赤坂、大字上野字坊ケ崎、壱丁田、壱丁田南の区域及び大字福島字多井戸根の一部 |
第20区の1 | 大字福島の内、字大日、藤塚、小幡新町、堀向、笹森の区域及び生板木、稲荷前、稲荷北、稲荷東、赤坂、天王の一部 |
第20区の2 | 大字小川の内、字藪塚、大崩、伊勢山、浅間塚、西ノ台、二日町、大竹、大山、稲荷西の区域及び大字福島の内、稲荷前、生板木の一部 |
第21区 | 大字白倉の内、字久保儘下、西大山、東大山、塚田、柳町、藤塚、樋口、赤井戸の区域及び大字庭谷字熊野森の一部 |
第22区 | 大字白倉の内、字砂欠、三ツ橋、反町、八反田、大竹、金仏、北城、下城、焼大木、新井谷、城、本村、天王、大類、下三城、下小塚、西天神、東天神、下原、中原の区域及び丸山、中三条、三ツ俣、南小塚、東八幡、西八幡、南東光寺、大字天引字新屋、大字金井字神田の一部 |
第23区 | 大字白倉の内、字七平、杓子、山ノ神、馬末、上引田、入道谷、滝久保、下引田、竹本、稲荷前、杉峰、下屋敷、北原、商人久保、東原、馬弓沢、闇谷、平石、五反田、白山、駒田、三本谷、多比良、道陸神谷、蛇崩、萩平、屏風岩、観音谷、孤久保、徳萱、白倉の区域及び三ツ俣、南小塚、東八幡、西八幡、南東光寺の一部 |
第24区 | 大字天引の内、字田口、草喰、入木屋、岡平、上鳥屋北、上鳥屋南、下鳥屋北、下鳥屋南、黒淵、久保、駒田、山崎、天引、平殿、堂ノ入南、堂ノ入北の区域 |
第25区 | 大字天引の内、字下平、吉原、下河原、口明塚、鈴宮、上ノ場、前河原、中宿、下宿、下宿川向、宝蔵寺、開谷戸、大芝、倉内、庄司谷、根木、丸山、狐崎、西谷、向原、新屋下、下城の区域及び新屋、大字白倉字丸山の一部 |
第26区 | 大字金井(字神田の一部を除く)の区域全部 |
第27区 | 大字造石の区域全部 |
第28区 | 大字庭谷(字熊野森の一部を除く)の区域全部 |