○甘楽町乗合タクシー維持費補助金交付要綱

平成8年3月1日

要綱第4号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 運行費補助(第4条~第8条)

第3章 車両等購入費補助(第9条~第12条)

第4章 初度開設費補助(第13条~第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 甘楽町は、バス路線(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が運行するバス路線をいう。以下同じ。)廃止後の代替輸送手段の円滑な導入に資するため、貸切バス事業者(同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)に対して甘楽町乗合タクシー維持費補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、群馬県乗合タクシー維持費補助金交付要綱及び甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、第3条に規定する路線において、10人乗り以下の自動車を使用して有償乗合運送を行う貸切バス事業者とする。

(補助対象路線)

第3条 補助対象路線は、廃止されたバス路線の代替路線で、町長が地域住民の利便性を確保するため必要と認めた路線とする。

第2章 運行費補助

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の前会計年度(4月1日から3月31日)の1年間とする。ただし、補助対象期間の途中において運行を開始した場合は、運行を開始した日から当該会計年度末の3月31日までの間を補助対象期間とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助対象経費及び補助金額は、前条に規定する補助対象期間における次の各号に掲げる額とする。

(1) 一般旅客自動車運送事業会計規則(昭和39年運輸省令第19号)の規定により算出した貸切バス事業者の損益計算の経常欠損額の全額

(2) 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃改定要否の検討基準及び運賃原価査定基準について(昭和48年運輸省自旅第273号)により算出した適性利潤の額

(補助金の交付申請)

第6条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする貸切バス事業者は、甘楽町乗合タクシー運行費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の5月31日までに町長に提出するものとする。

(1) 補助対象期間における補助対象路線の損益の積算内訳を記載した損益計算書(様式第2号)

(2) 補助対象期間における輸送人員の積算を明らかにした月別輸送実績調書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の経理)

第7条 補助金の交付を受けた貸切バス事業者は、補助金に関する経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明かにしておくものとする。

2 補助金の交付を受けた貸切バス事業者は、前項に規定する帳簿及び補助金の経理に関する証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(実績報告書)

第8条 貸切バス事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の6月30日までに、甘楽町乗合タクシー運行費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

第3章 車両等購入費補助

(補助対象経費及び補助金額)

第9条 車両等購入に係る補助対象経費は、補助対象路線の運行の用に供するために第2条に規定する補助対象者の車両本体(車両の塗装、附属部品等を含む。以下「車両等」という。)購入に要する経費(消費税及び登録諸費用を除く。以下「車両経費」という。)とし、補助金額は、1両につき315万円又は車両経費から残存価格として10パーセントを控除した額のいずれか少ない額とする。

2 車両等に町長が運行のために必要と認めた付属機器等を装備する場合は、これに係る経費(消費税を除き、かつ残存価格として10パーセントを控除した額)を前項の規定のほか135万円を限度に補助対象経費とし、当該経費を補助金額として加算する。

(補助金の交付申請)

第10条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする貸切バス事業者は、甘楽町乗合タクシー車両等購入費補助金交付申請書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 車両及び附属機器等の価格見積書

(2) その他参考となる書類

(補助金の交付条件)

第11条 補助事業により取得した車両等の管理については、次の各号に掲げる条件に従わなければならない。

(1) 当該取得の日から5年間譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供することのないよう善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図ること。

(2) 前号に規定する期間内に処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(3) 前号に規定する処分により収入があるときは、その収入の一部を返納させることがある。

(実績報告書)

第12条 貸切バス事業者は、車両等を購入した場合は購入後速やかに甘楽町乗合タクシー車両等購入費補助金実績報告書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 請求書、納品書及び領収書等支出を証明する書類

(2) 自動車検査済証の写し

(3) 車両の主要部分及び主な附属機器等の写真

第4章 初度開設費補助

(補助対象経費及び補助金額)

第13条 初度開設補助対象経費は、補助対象路線の運行開始に当たり、貸切バス事業者が運行する路線の次の各号に掲げる設備及び施設の整備のうち町長が必要と認める設備及び施設(以下「設備等」という。)に係る費用とし、補助金額は、1路線について100万円を限度とする。

(1) 車庫、旅客待合所及び停留所施設

(2) その他当該路線の運行に必要な施設で、町長が必要と認めるもの

(補助金の交付申請)

第14条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする貸切バス事業者は、甘楽町乗合タクシー車両等購入費補助金交付申請書(様式第5号)に、初度開設経費の見積書を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の交付条件)

第15条 貸切バス事業者は、補助事業により取得した初度開設設備等の管理については、次の各号に掲げる条件に従わなければならない。

(1) 当該取得の日から、車庫については16年、旅客待合所については10年、停留所施設については5年間譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供することのないよう善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図ること。

(2) 前号に規定する期間内に処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(3) 前号に規定する処分により収入があるときは、その収入の一部を返納させることがある。

(実績報告書)

第16条 貸切バス事業者は、初度開設に係る設備等を整備した場合は、整備後速やかに、甘楽町乗合タクシー車両等購入費補助金実績報告書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 請求書、納品書及び領収書等支出を証明する書類

(2) 初度開設設備等の主要部分の写真

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年12月28日要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

甘楽町乗合タクシー維持費補助金交付要綱

平成8年3月1日 要綱第4号

(平成21年12月28日施行)