○甘楽町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和41年3月1日

条例第10号

財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和34年甘楽町条例第66号)の全部を改正する。

第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行うものとする。

2 天災、その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により公表する財政事情は、2月1日においては前年7月1日から12月31日まで、8月1日においては1月1日から6月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、2月1日においては同時に財政の動向及び財政方針並びに前年度決算の概要を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概要

(2) 住民負担の状況

(3) 特別会計の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 町長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

第4条 財政事情の公表は、甘楽町公告式条例(昭和41年甘楽町条例第2号)第2条第2項の掲示場に掲示してこれを行い、かつ、甘楽町広報にその概略を掲載するものとする。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、町長がこれを定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

甘楽町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和41年3月1日 条例第10号

(昭和41年3月1日施行)

体系情報
第6類 財  務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和41年3月1日 条例第10号