○甘楽町財務規則

昭和52年5月10日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第12条~第20条)

第2節 予算の執行(第21条~第30条)

第3節 予算の繰越し(第31条~第33条)

第3章 収入

第1節 調定(第34条~第43条)

第2節 納付の方法(第44条~第46条)

第3節 収納(第47条~第50条)

第4節 徴収又は収納の委託(第51条~第56条)

第5節 収入の整理等(第57条~第59条)

第6節 収入未済金(第60条~第63条)

第4章 支出

第1節 支出総則(第64条~第68条)

第2節 支出の方法(第69条~第72条)

第3節 支出の方法の特例(第73条~第85条)

第4節 小切手の振出等(第86条~第101条)

第5節 支出の委託(第102条・第103条)

第6節 支出の整理等(第104条~第106条)

第7節 雑則(第107条・第108条)

第5章 決算(第109条~第112条)

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第113条~第121条)

第2款 指名競争入札(第122条~第124条)

第3款 随意契約(第125条~第126条)

第4款 せり売り(第127条)

第2節 契約の締結(第128条~第130条)

第3節 契約の履行(第131条~第148条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

第1款 通則(第149条~第156条)

第2款 収納金(第157条~第164条)

第3款 支払金(第165条~第175条)

第4款 保管金等(第176条~第178条)

第2節 歳計現金及び保管金等

第1款 歳計現金(第179条・第180条)

第2款 保管金等(第181条~第187条)

第8章 財産

第1節 公有財産

第1款 公有財産総則(第188条~第190条)

第2款 取得(第191条~第193条)

第3款 管理(第194条~第208条)

第4款 処分(第209条・第210条)

第2節 物品(第211条~第230条)

第3節 債権(第231条)

第4節 基金(第232条・第233条)

第9章 雑則(第234条~第236条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 主務課長等 甘楽町課設置条例(平成17年甘楽町条例第2号)第1条の規定による課長、議会事務局長並びに委員会及び委員の事務局の長をいう。

(4) 収入調定者 甘楽町役場事務決裁規程(昭和39年甘楽町規程第3号。以下「事務決裁規程」という。)又は次条の規定により歳入を調定する者をいう。

(5) 支出負担行為担当者 事務決裁規程又は次条の規定により支出負担行為を行う者をいう。

(6) 支出命令者 事務決裁規程又は次条の規定により支出を命令する者をいう。

(7) 指定金融機関等 令第168条に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(財務に関する権限委任)

第2条の2 町長は、次の表の左欄に掲げる者に対し、その者の属する議会、委員会等において処理する事務に係る当該右欄に掲げる権限を委任する。

(財務関係重要事項の事前合議)

第2条の3 主務課長等は、次に掲げる事項についてあらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 町の予算に関わる条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通知に関すること。

(2) 国庫支出金又は県支出金の交付申請(予算に計上された額のものを除く。)に関すること。

(3) 税外収入金(国庫支出金及び県支出金を除く。)のうち1件10万円以上の収入の原因となる契約等に関すること。

(4) 第24条第2項ただし書の規定による予算の執行に関すること。

(5) 補助金、奨励金、交付金等(予算に計上された額のものを除く。)に関すること。

(6) 債務負担行為に関すること。

(7) 法第234条の3の規定による長期継続契約(電気、ガス及び水に係るものを除く。)の締結に関すること。

(8) 財産(物品を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

(9) 負担付き寄附の受納に関すること。

(10) 寄附物品(1件50万円未満のものを除く。)の受納に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町の予算の支出に関係ある重要な事項に関すること。

2 主務課長等は、前項第2号第6号及び第8号に掲げる事項については、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(出納員の設置等)

第3条 法第171条第1項の規定に基づく出納員その他の会計職員は、出納員、分任出納員及び会計員とする。

2 出納員、分任出納員及び会計員は、町長が命ずる。

3 徴税吏員(甘楽町税条例(昭和46年甘楽町条例第7号)第2条第1項第1号のものをいう。)は、分任出納員を命ぜられたものとみなす。

(出納員等の職印)

第4条 出納員及び分任出納員は、その職名をもって作成する文書には、甘楽町公印規程(昭和48年甘楽町訓令第2号)に定められた職印を使用しなければならない。

2 出納員及び分任出納員は、前項に定める印鑑を亡失したときは直ちにその旨を会計管理者に届け出なければならない。

(出納員事務の検査)

第5条 会計管理者は、出納員その他の会計職員の事務について、随時検査しなければならない。

2 出納員は、分任出納員の事務について定期及び随時に検査し、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

(出納員、分任出納員の事務引継ぎ)

第6条 出納員又は分任出納員(町税等の徴収金の領収に関する事務のみを取扱う分任出納員を除く。)の更迭があった場合においては、5日以内に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定による事務引継ぎは、令第125条に規定する会計管理者の事務引継ぎの例により引継書を作成し、前任者及び後任者が署名押印して、町長及び会計管理者にこれを提出しなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故のため、前2項に規定する引継ぎができないときは、町長の命ずる職員がその引継ぎをするものとする。

(会計管理者の更迭通知)

第7条 町長は、会計管理者の更迭があったときは、直ちに、その更迭年月日及び氏名を金融機関等に通知しなければならない。

(帳簿の備付け)

第8条 主務課長等は、この規則に特別の定めがあるもののほか、その所管事務に応じ、次に掲げる帳簿を備え記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算台帳

(2) 継続費台帳

(3) 繰越明許費台帳

(4) 債務負担行為台帳

(5) 起債台帳

(6) 一時借入金台帳

(7) 税外収入徴収簿

(8) 過誤納金整理簿

(9) 債務負担行為整理簿

(10) 予算差引簿

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 歳入歳出日計簿

(4) 歳入歳出外現金出納簿

(5) 保管有価証券出納簿

(6) 一時借入金整理簿

(7) 資金前渡整理簿

(8) 概算払整理簿

(9) 前金払整理簿

(帳簿等の記入の原則)

第9条 会計管理者は、一切の収入及び支出を即日関係帳簿に記入しなければならない。

(帳簿等の記載、訂正)

第10条 帳簿、令書その他証拠書類の記載事項は、改ざん、塗まつしてはならない。

2 帳簿、令書その他証拠書類の記載事項については、訂正、そう入又は削除をしようとするときは、朱線(朱書のときは黒線)二線を引き、担当者が認印のうえ、その右側又は上位に正書しなければならない。ただし、金銭又は物品の授受に関する諸証書の頭書数字は訂正してはならない。頭書数字以外の記載事項について、訂正、そう入又は削除したときは、その字数を欄外に記載し、作成者が認印しなければならない。

3 帳簿中の既に記載した金額に誤記のあることを発見し、累計又は差引額等に異動を生ずる場合においては、追加訂正せず、誤記の箇所には、その旨及び訂正した月日を朱書し、発見当日において事由を詳記し、その差額を記載して、累計、差引額等の訂正をしなければならない。

(帳簿の累計等)

第11条 追次記入の帳簿には、月計及び累計を記載しなければならない。この場合において歳入歳出日計簿にあっては、第154条に規定する公金出納日計総括表及び公金収支月計総括表を編成保管してこれにあてる。

2 前項の帳簿において、次頁へ繰越記載するときは、追次締高を記載し、次頁頭初に前葉締高を記載しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第12条 町長は、毎年度予算編成方針を定め、主務課長等に通知するものとする。

(予算に関する見積書)

第13条 主務課長等は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を12月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書 (様式第1号)

(2) 継続費見積書 (様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書 (様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書 (様式第4号)

(5) 地方債見積書 (様式第5号)

(6) 給与費見積書 (様式第6号)

2 前項の予算に関する見積書のうち、歳入歳出予算の経費については、第14条に定める款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を付さなければならない。

3 主務課長等は、その所管に係る次に掲げる書類を作成し、第1項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書

(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書

4 財政担当課長は、必要に応じ、前3項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項並びに目節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節、細々節を設けることができる。

(予算見積書の審査及び決定)

第15条 財政担当課長は、前2条の規定により予算見積書の送付を受けたときは、その内容を審査し、必要と認めるときは主務課長等の説明を聞いて調整を加え、町長の査定を受けなければならない。

(予算案等の調整)

第16条 財政担当課長は、前条の規定により査定を受けたときは、直ちに主務課長等に通知するとともに、予算案及びこれに関連する予算に関する説明書を調整し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正)

第17条 既定の予算について、追加その他の変更を加える必要が生じたときは、前5条の規定に準じて補正予算を編成するものとする。

(予算の整理)

第18条 財政担当課長は、予算の議決又は予算の補正があったときは、その都度予算整理簿(様式第7号)に記載して整理するものとする。

(議決予算等の通知)

第19条 議長から議決予算の送付があったとき、又は法第179条若しくは法第180条の規定に基づく専決処分があったときは、財政担当課長は、直ちに主務課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

2 法第177条第3項の規定による経費及びこれに伴う収入を予算に計上したときもまた同様とする。

3 前2項に定める予算の通知は、予算伝票(様式第8号)により行うものとする。

(歳入簿、歳出簿の記入)

第20条 会計管理者は、前条の規定により通知を受けたときは、速やかに、歳入簿及び歳出簿に予算額等を記入しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第21条 財政担当課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため町長の決裁を受けて予算の成立後速やかに、予算の執行計画案を作成するに当たって留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を主務課長等に通知するものとする。

(予算執行計画)

第22条 主務課長等は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、予算執行方針にしたがって速やかに年度間の予算執行計画案を作成し、これを財政担当課長に送付しなければならない。

2 財政担当課長は提出された予算執行計画案を審査し、必要と認めるときは、主務課長等の意見を聴いて、これを調整し、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、直ちに主務課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 予算執行計画を変更する必要があるときは、前各項の例による。

(歳出予算の配当)

第23条 財政担当課長は、前条の規定により決定された予算執行計画に基づき必要な調整を加えて配当を決定し、歳出予算配当伝票(様式第9号)を主務課長等に送付するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しにかかる歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(予算執行の制限)

第24条 歳出予算(前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければ執行することができない。

2 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に、国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(歳出予算の流用)

第25条 予算に定める歳出予算の各項の経費並びに歳出予算の同一項間の各目及び各節の間の流用をしようとするときは、主務課長等は、予算流用伝票(様式第10号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定に基づいて提出された予算流用伝票を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受けるものとする。

3 町長が、歳出予算の科目の流用を決定したときは、財政担当課長は、主務課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 交際費を増額するための流用

(2) 当該予算計上の目的に反する流用

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する経費の流用

(予備費の充当)

第26条 主務課長等は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伝票を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の予備費を充当する場合にこれを準用する。

3 前項の規定により財政担当課長から主務課長等及び会計管理者に通知があったときは、歳出予算の臨時配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第27条 主務課長等は、特別会計について法第218条第4項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第12号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を速やかに審査し、意見を付して、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決定があったときは、財政担当課長は、直ちに主務課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(流用等による歳出予算の配当)

第27条の2 第25条第3項第26条第3項又は前条第3項による歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定通知の日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(支出負担行為の制限)

第28条 支出負担行為担当者は、第23条の規定により配当を受けた予算の範囲内でなければ支出負担行為をすることはできない。ただし、特別の事由がある場合についてはこの限りでない。

(支出負担行為の整理区分等)

第29条 支出負担行為担当者は、歳出予算を執行するに当たっては、当該支出負担行為に係る歳出予算の目的及び趣旨に従い、効率的な運用をはかり、別表の支出負担行為整理区分表の定めるところにより行わなければならない。

2 支出負担行為担当者は、支出負担行為の決議をしようとするときは、第64条の規定による支払方法により支出伝票の所定の欄に支出負担行為の決議の表示をすることにより支出負担行為を行うことができる。

(歳出予算執行の合議)

第30条 支出負担行為担当者は、歳出予算を執行しようとするときは、支出負担行為整理区分表に定めるものについては、当該支出負担行為の内容を示す書類により、会計管理者に合議しなければならない。

第3節 予算の繰越し

(継続費の逓次繰越し)

第31条 主務課長等は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月31日までに、財政担当課長に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の決定があったときは、主務課長等はその旨を財政担当課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 主務課長等は、令第145条第2項の規定により継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、翌年度の6月30日までに町長の決裁を受けなければならない。

4 第2項の規定(会計管理者に係る部分は除く。)は、前項の場合にこれを準用する。

(繰越明許費の繰越し)

第32条 主務課長等は、令第146条第1項の規定により繰越明許費を翌年度に繰越しをしたときは、繰越明許費繰越計算書を作成し、翌年度の5月31日までに財政担当課長に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(事故繰越し)

第33条 主務課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、5月31日までに財政担当課長に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により予算の繰越しをしたときは、主務課長等は、事故繰越し繰越計算書を作成し、翌年度の5月31日までに財政担当課長に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

3 第31条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第3章 収入

第1節 調定

(収入の調定)

第34条 収入調定者は、他に特別の定めがある場合を除き(以下この章において同じ。)収入を調定しようとするときは、次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか

(2) 所属年度は誤っていないか

(3) 歳入科目は誤っていないか

(4) 納付すべき金額は算定を誤っていないか

(5) 納人は適正な者であるか

(6) 納付期限、納付場所は適正であるか

(7) その他必要な事項

2 前項の調査事項が適正であると認めたときは、歳入科目別に調定伝票(様式第13号)に基づいて調定をしなければならない。

3 収入の目的及び歳入科目が同一であって、同時に2名以上の納人について調定しようとするときは、調定内訳書(様式第14号)を前項に規定する調定伝票に添付してその合計額をもってこれをすることができる。

4 収入調定者は、収入金の調定がなされたときは、調定整理簿(様式第15号)を整理しなければならない。

(事後調定)

第35条 次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、第47条第1項の規定による領収済通知書に基づいて調定しなければならない。ただし、これらの収入金について既に調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入者が納入通知によらないで納付した収入金

(2) 第47条第1項の規定により会計管理者において直接、かつ直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金又は加算金

(分納金の調定)

第36条 法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づいて、納期の到来ごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の調定)

第37条 令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額、資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出を委託した場合の精算金を返納させる場合においては、当該返納金について返納通知書を発しておりかつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第38条 収入調定者は、会計管理者から小切手等支払未済歳入報告書の送付を受けたときは、前条の規定に準じて調定しなければならない。

(調定の変更)

第39条 調定後、当該調定金額等について、調定もれその他特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額等について調定をしなければならない。

(収入命令)

第40条 収入調定者は、第35条及び第38条に規定する場合を除くほか、収入の調定をしたときは、調定伝票を会計管理者に送付して収入命令を発しなければならない。

2 第35条に掲げる収入金について、同条の規定により調定があったときはその収納の時期において、第37条の規定により、未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について返納通知書が発せられた時期において、それぞれ収入命令があったものとみなす。

(納入の通知)

第41条 町長は、収入の調定をしたときは、納入通知書(様式第16号)を作成し、おそくとも納期限前10日までに納入義務者にこれを送付しなければならない。ただし、第35条第38条及び第61条に規定する調定をしたときはこの限りでない。

2 第37条に規定する調定をしたときは、既に納人に送付してある返納通知書は、前項に規定する納入通知書とみなす。

(口頭等による通知)

第42条 前条第1項に規定する納入通知書により難いとき及び申請その他の申出による役務の提供等で納人が直ちに納付するものについては、同条同項の納入通知書の交付に代えて、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

2 納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第43条 収入調定者は、納人から納入通知書を亡失又はき損した旨の届出をうけたときは、これを調査し、遅滞なく新たに納入通知書を作成し、当該通知書の上部余白に「再発行」と朱書して交付しなければならない。

2 既に調定した歳入で納入通知書を送付し、かつ、収納済みとなっていないものについて変更があった場合においては、直ちに納入義務者に対し納入訂正通知書(様式第17号)により納付すべき金額を通知しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納付期限は、変更することができない。

第2節 納付の方法

(現金による納付)

第44条 納入の通知を受けたもので現金を納付しようとするものは、納付期限までに指定金融機関等又は会計管理者に納付しなければならない。

(小切手による納付)

第45条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、町長と指定金融機関が協議して定め、甘楽町公告式条例(昭和41年甘楽町条例第2号)の例により告示(以下「告示」について同じ。)した区域とする。

(口座振替による納付)

第46条 令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入の納付をしようとする者は、納入通知書を当該金融機関に提出しなければならない。

第3節 収納

(直接収納)

第47条 会計管理者は、令第154条第2項に規定する納入の通知を必要としない歳入又は第42条の規定により納付される歳入は、直接収納することができる。

2 会計管理者は、納入通知書を受けた納人から当該収入金額について納付の申出を受けたときは、直接収納することができる。

3 前2項の規定により現金又は証券を受領したときは、会計管理者は、直ちに領収証書(様式第16号様式第17号様式第18号又は様式第19号)を納人に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該収納原符、領収済通知書及び領収証書に証券の種類を朱書しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により現金又は証券を受領した場合においては、即日又は翌日までに現金払込書(様式第20号)に現金又は証券を添えて指定金融機関に払込まなければならない。ただし、現金については、正当な理由により翌日までにこれを払い込むことができない場合は、最初に領収した日から起算して7日以内に払込まなければならない。

(納入通知書等を発行しないものに係る領収証書)

第48条 第42条の規定により納入通知書を発行しないものに係る収入金を収納した場合は、収納原符(様式第18号又は様式第19号)を作成して領収証書を交付するものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する場合は、領収証書の交付を省略することができる。

(1) 犬の鑑札若しくは狂犬病予防注射済票を交付し、若しくは再交付するとき又は狂犬病の予防注射を行うとき。

(2) 自動販売機等の機器を利用して現金を領収するとき。

(3) 町が行う事業において、入場券、観覧券等を交付するとき。

(収納後の手続き)

第49条 会計管理者は、第154条の規定による公金収納日計表及び第157条第2項の規定による収納済通知書又は領収報告書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに収入伝票(様式第21号又は様式第22号)を作成し、収入調定者に送付しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定による収入伝票及び収納済通知書又は領収報告書の送付を受けたときは関係帳簿を整理しなければならない。

(支払拒絶による証券)

第50条 会計管理者は、指定金融機関から小切手不渡り報告書並びに支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証する書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理し収納取消通知書(様式第23号)を作成して、収入調定者に通知するとともに証券支払拒絶通知書(様式第24号)により当該納人に通知しなければならない。

2 収入調定者は、前項の通知を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、当該納人に対し送付しなければならない。

3 納人の請求により証券を還付する場合においては、支払拒絶証券受領書(様式第25号)を徴さなければならない。

第4節 徴収又は収納の委託

(委託できる収入)

第51条 令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の委託ができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 手数料

 犬の登録手数料

 狂犬病予防注射済票交付手数料

(委託の手続き)

第52条 主務課長等は、前条に掲げる収入について、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類によって、会計管理者に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 収入の種類

(2) 委託しようとする私人の住所、氏名、職業

(3) 委託の理由

(4) その他必要な事項

2 前項により公金収入事務委託をすることが決定したときは、直ちに委託しようとする事務の内容、期間、委託手数料その他委託に必要な事項及びこれらの内容をもって公金の徴収又は収納を委託したい旨を記載した公金収入事務委託協議書(様式第26号)を作成し、当該委託をしようとする私人に送付しなければならない。

3 前項の規定により公金収入事務委託協議書の送付を受けた私人が、当該協議書に受託する旨の記名押印をしてこれを返付したときは、主務課長等は、その旨を会計管理者に通知するとともに令第158条第2項の規定に基づき第1項各号列記の事項を告示し、速やかに町広報その他の方法により公表しなければならない。

(収納)

第53条 前条の規定により公金の収入事務を委託された私人(以下「委託収入者」という。)は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(様式第27号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 第47条第3項及び第4項の規定は、委託収入者が公金を収納する場合にこれを準用する。

(報告)

第54条 委託収入者は、未納者があるときは、未納者報告書(様式第29号)により翌月5日までに報告しなければならない。

(委託の解除)

第55条 公金収入事務委託について委託収入者が公金の徴収又は収納に関し次の各号の一に該当することとなった場合においては、これを解除するものとする。

(1) 故意又は重大な過失があると認めたとき

(2) 委託をする必要がなくなったとき

(3) 委託収入者から委託解除の申出があったとき

(4) 委託を継続し難い特別の理由があるとき

2 主務課長等は、前項の規定により公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び委託収入者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議のうえ町長の決裁を受けなければならない。

3 公金収入事務委託を解除したときは、主務課長等は、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに委託収入者に通知して関係書類を返還させ、第52条第3項の例により告示し及び公表しなければならない。

(書類の保存)

第56条 委託収入者は、委託を受けた事務に係る関係書類を年度別に整理して、年度経過後3年間これを保存しなければならない。

第5節 収入の整理等

(収入の整理)

第57条 会計管理者は、毎日収入に係る証拠書類をとりまとめ会計別、科目別に整理し、収入伝票及び収入日計伝票(様式第30号のイ)により日計簿を作成しなければならない。

2 会計管理者は、収入に係る各月の証拠書類を会計別に款、項、目、節ごとに区分整理し、それぞれ収入月計票(様式第30号のア)及び収入月計集計票(様式第30号のウ)を付し、歳入簿に編成保管しなければならない。

(過誤納の還付)

第58条 収入調定者は、納入義務のない収入金を収納した場合においてその事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、過誤納金還付伝票(様式第31号)を会計管理者に送付しなければならない。この場合において過誤納金還付伝票は、第64条第1項の規定に基づく支出命令とみなす。

2 会計管理者は、前項の規定により過誤納金還付伝票の送付を受けた場合においてこれを調査し、適当と認めたときは、歳出金支払いの例によりこれを納人に払戻さなければならない。この場合において当該払戻しに係る小切手等には「過誤納還付」と朱書しなければならない。

3 過納又は誤納となった金額の払戻しは、当該収入した歳入から払戻ししなければならない。ただし、過年度に属するものについては、現年度の歳出予算から支出しなければならない。

(歳入科目等の訂正)

第59条 収入調定者は、収納済の収入金についてその歳入科目、所属年度又は会計名の誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに科目等更正伝票(様式第32号)を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、訂正の手続きをし所属年度又は会計名に係るものについては、歳入(出)訂正依頼書(様式第33号)を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

第6節 収入未済金

(督促)

第60条 収入調定者は、収入金が納期限までに納入されない場合には、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に新たに期限を指定して督促状(様式第34号)を発しなければならない。

2 前項に規定する期限は、督促状を発した日から15日以内とする。

(滞納処分)

第61条 町長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の収入金について、前条の規定により督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該収入金並びに当該収入に係る手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により、直ちに滞納処分を行わせなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、町職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた町職員は、その身分を示す証票(様式第36号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第62条 収入調定者は、現年度の調定に係る収入金について当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損処分したものを除く。)があるときは、これを当該期日の翌日をもって翌年度の調定額に繰越さなければならない。

2 前項の規定により繰越した収入金で、翌年度末までに収納済みとならなかったもの(不納欠損処分したものを除く。)は、その翌日において翌々年度の調定額に繰越し、翌々年度末までになお収納済みとならなかったもの(不納欠損処分したものを除く。)については、その後逓次繰越しするものとする。

3 収入調定者は、前2項の規定により収入未済金が翌年度の調定額に繰り越されたときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

(不納欠損処分)

第63条 収入調定者は、毎年度末において既に調定した収入金でその徴収の権利又は納入の義務が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として処理しなければならない。

2 前項の規定により不納欠損金として整理しようとするときは、歳入不納欠損調書(様式第37号)を作成するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出総則

(支出命令)

第64条 支出命令者は、支出負担行為の債務が確定したものについて、支出しようとするときは、会計管理者に対して支出伝票(様式第38号)の送付をもって支出命令を発しなければならない。

2 支出命令者は、支出の目的及び支出科目が同一で、同時に2人以上の債権者に支出しようとするときは、当該経費を合算した集合支出伝票(様式第39号)の送付をもって支出命令を発することができる。

(支出伝票の添付書類)

第65条 前条に規定する支出伝票には、当該支出命令に係る支出負担行為伝票(様式第41号)又はこれに代るべき証票とともに請求書(給与等請求行為によらないものを除く。)その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、支出伝票又は請求書の記載事項により、これらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。

2 前項に規定する支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類は、おおむね次の各号に掲げる区分による要件の記載又は関係書類を添付しなければならない。

(1) 賃金 就労作業名、就労場所、期間、日額及び氏名、監督者による出役証明等を記載した出務表(様式第42号)

(2) 旅費 所属勤務課所、職氏名、用務、旅行地、期日、路程、経由地、宿泊地等を記載した出張命令伺(様式第43号)

(3) 食糧費 用途、場所、期日、品名、数量、単価及び金額、利用者の氏名、債務の履行を証する表示等

(4) 物品の購入、修理等 用途、名称、種類、単価及び金額等を記載した物品購入伺、契約書写し若しくは請書写し又は見積書写し及び検収調書等(1件の金額が10万円以下のものを除く。)

(5) 通信運搬費

 電信、電話及び後納郵便料 電報電話局又は郵便局からの請求の内容を示す書類

 運送料又は保管料 目的、名称、数量、運送先又は保管先、運送年月日又は保管期間、単価及び金額を記載した書類

(6) 使用料、借料又は手数料 目的、所在地、名称、数量、期間、単価及び金額、契約書写し等

(7) 工事請負費 工事名、工事場所、着工及び完成年月日請負金額、出来形払の経過を記載した書類、契約書の写し、工事内訳及び工程表の写し、完成検査書、部分払にあっては出来形検査書

(8) 委託料 委託理由、金額、委託先、契約書の写し、事業成績及び経費精算書

(9) 不動産の買収費 不動産の所在地、名称、種別、面積、単価及び金額等を記載した書類並びに契約書の写し

(10) 負担金、補助金、交付金 指令又は通達等の写し、名称、金額、交付先等を記載した書類

(11) その他の経費 金額及び積算の内訳、内容及び事由

3 給与等の支出命令にあっては、支出伝票に、次の各号に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 給料、報酬にあっては支払明細書(様式第40号)

(2) 扶養手当、通勤、期末手当、勤勉手当、時間外手当等の諸手当(宿日直手当を除く。)にあっては諸手当支払明細書(様式第45号)

(3) 宿日直手当にあっては、宿日直手当支給調書(様式第46号)

4 第1項に規定する支出命令伝票に添付を要する請求書は、前項各号に定める記載事項又は添付書類のほか、次の各号に定める要件を備えなければならない。

(1) 債権者の記名押印(法人その他の団体等にあっては代表者等の資格権限又は職務上の表示及び押印)

(2) 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したものは委任状の添付

(3) 債権の譲渡又は承継がなされたものは、その事実を証する書類の添付

5 支出命令者は、町債の元利償還金又は官公署等に支払うべき経費で当該官公署等の発した納入通知書又はこれに類するものがあるときは、支出伝票にそれらの書類を添付しなければならない。

(支出日の定めのある支出命令)

第66条 支出命令者は、法令の規定又は契約により支出日の定めがあるものに係る支出伝票は、当該支払日の締日までに会計管理者に送付しなければならない。

(債務の確認)

第67条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項について支出伝票の内容を審査し確認しなければならない。この場合において、当該支出が適正でないと認めたときは、支出命令者に対し、理由を付して当該支出命令を返付しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか

(2) 予算の目的に反しないか

(3) 予算配当額を超過しないか

(4) 債権者は正当であるか

(5) 金額の算定に誤りがないか

(6) 契約締結方法等は適正であるか

(7) 支払方法、支払時期は適法であるか

(8) 特に認められたもののほか翌年度に渡ることはないか

(9) その他法令等に違反しないか

2 会計管理者は、前項の審査のほか、必要があると認めるときは実地調査等によりこれを確認しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の確認をしたときは、支出負担行為の決裁伝票等と照合し、その旨を支出伝票に記載し、当該支出負担行為の決裁伝票等に支出命令金額及び受付年月日を記載しなければならない。

(支払の通知)

第68条 会計管理者は、前条の審査の結果、当該支出が適正であると確認したときは、隔地払、口座振替に係るものを除き、債権者に対して、口頭若しくは支払通知書(様式第47号)により支払の通知をしなければならない。

第2節 支出の方法

(小切手による支払)

第69条 会計管理者は、支出命令に基づき、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関を支払人とする小切手を振出さなければならない。

(支払の控除)

第70条 会計管理者は、給料その他の給与、報酬及び報償金等の支払をするため小切手を振出すに当たり、次の各号に掲げる金額を控除すべきときは、当該金額を控除した残額を券面金額とした小切手を振出さなければならない。ただし、報償金等の資金で資金前渡職員に交付する場合はこの限りでない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び町民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)等に基づく保険料

(5) その他法令により認められたもの

(公金振替書の発行)

第71条 会計管理者は、法第233条の2の規定により、決算上の剰余金を翌年度の歳入若しくは基金に編入するとき又は次の各号に掲げる支出に係る支出命令を受けたときは、関係歳入簿歳出簿に当該金額を振り替えて記録し、収支振替伝票(様式第48号)を作成して指定金融機関に交付し、会計間の移管等の手続きをさせなければならない。

(1) 他の会計の歳入に納付するため歳出を支出するとき

(2) 前条に規定する控除金を保管金に繰り入れるため歳出を支出するとき

(3) 基金に繰入れるための歳出を支出するとき

2 会計管理者は、指定金融機関に収支振替伝票を交付した場合は、指定金融機関から公金振替済通知書(様式第49号)を徴さなければならない。

(現金による支払)

第72条 会計管理者は、職員に支給する給与等に係る支出をするとき又は債権者から現金支払の申出があったときは、現金を交付して領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴することのできないものにあっては職員の作成した支出調書(様式第50号)に町長の証明を受けて領収証書に代えることができる。

2 前項の現金支払にあてる資金は、会計管理者が、自己を受取人とする小切手を振り出して指定金融機関から受領するものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出す場合において、債権者から現金支払の申出があったとき又は会計管理者が必要と認める支払については、債権者から領収証書を徴して現金支払伝票(様式第87号)を交付し、現金支払伝票と引換に指定金融機関をして現金支払をさせることができる。

4 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金支払をさせた場合においては、1日の現金支払伝票の合計額を券面額とし、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、現金支払伝票と引換にこれを交付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第73条 令第161条第1項第15号の規定により資金前渡のできる経費は次の各号に掲げるものとする。

(1) 賃金

(2) 広告料

(3) 自動車検査手数料及び自動車重量税印紙代金

(4) 損害賠償保険料

(5) 式典、体育祭、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(6) 交際費

(7) 投票、開票、選挙会場等使用料

(8) 事務研修等の負担金

(9) 訴訟経費

(10) 国民健康保険助産費、葬祭費及び高額療養費

(11) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者で現金で支給することを要する旅費又は費用弁償

(12) 即時支払をしなければ調達若しくは契約することができない物件等の購入費又は使用料

(13) 報償費、委託料

(14) 老人医療費及び福祉医療費の給付金

(資金前渡職員の指定等)

第74条 支出命令者は、前条の規定により、現金支払をさせるため資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は、資金前渡支出命令伝票(様式第51号)を会計管理者に提出し、資金の前渡を受けなければならない。

3 給与については、第1項の規定にかかわらず会計課長を資金前渡職員とする。

4 第1項の規定の資金前渡職員は、主務課長等とする。

(前渡金の保管及び支払)

第75条 資金前渡職員は、当該資金を確実な金融機関に預け入れる等の方法により、これを保管しなければならない。ただし直ちに支払を要する場合、遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払をする場合等は、この限りでない。

2 前項の規定により預け入れた場合の預金利子は、歳入へ受け入れの手続きをしなければならない。

3 資金前渡職員は、現金出納表を備え、出納のつど整理しなければならない。ただし、給与に係る資金前渡を受けたものはこの限りでない。

4 資金前渡職員は、前渡を受けた資金の目的によりその支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(前渡金の精算)

第76条 資金前渡職員は、その支払を終了したときは、5日以内に資金前渡精算伝票(様式第52号)を作成し、証拠書類を添えて、支出命令者の検認を受け、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の精算をする場合において、領収証書を徴し難い支払については、支払を証するものをもって、これに代えることができる。

(資金前渡の制限)

第77条 前渡金は、前条の規定による精算をした後でなければ同一目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事由により必要と認めた場合はこの限りでない。

(概算払のできる経費)

第78条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、収容を委託して行う場合における生活扶助費及びその事務費

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による措置に要する経費

(3) 補償金又は賠償金

(4) 概算で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(5) 予納金その他これに類する経費

(6) 旅費

(概算払の精算)

第79条 支出命令者は、概算払をした金額が確定したときは、当該概算払を受けた者から精算書を提出させ、これを検認し概算払精算伝票(様式第52号)を作成して会計管理者に提出しなければならない。

(前金払をすることができる経費)

第80条 令第163条第8号に規定する前金払とすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公社及び公団に対して支払う経費

(2) 謝礼金

(3) 訴訟に要する経費

(4) 保険料

(5) 保管料

2 令附則第7条の規定により前金払をすることができる経費は、公共工事に係る請負金額が100万円(材料費の占める割合が著しく高いものについては50万円)以上のものとする。ただし、特別の理由により前金払をすることが困難な場合は、この限りでない。

3 前項の規定により前金払することができる額は、請負金額の10分の4以内の額とする。ただし、自治省令で定めるものにつき当該割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、当該割合に2割以内を加え、又は2割以内減じて得た割合とすることができる。

4 次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、当該経費の2割を超えない範囲内に限り前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに、実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 令附則第7条の規定により請負者に前金払する場合は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証書を町に寄託させなければならない。

(前金払の精算)

第81条 第79条に規定する概算払の精算は、前金払を受けたものが当該前金払の目的とされた事務事業に変更を生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算票を提出する場合にこれを準用する。

(繰替使用の命令)

第82条 支出命令者は、会計管理者又は指定金融機関等をして、令第164条の規定に基づく繰替使用をさせようとするときは、会計管理者に対し、同条各号の経費についてあらかじめ算出の基礎及び算出の方法等を明示し、同条当該各号の収納に係る現金を繰替使用して支払うべき旨を命じておかなければならない。

2 前項の命令は、第40条第1項に規定する調定伝票に「繰替使用」と記載してこれを発するものとする。ただし、同条第2項の規定により、収納の時期において収入命令があったものとみなすものについては、あらかじめ繰替使用のため算出の基礎及び算出の方法等が明示されていたものに限り命令があったものとみなす。

3 会計管理者は、前2項の規定により、指定金融機関等をして繰替使用させるときは、第1項の例により指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(繰替使用の手続き)

第83条 会計管理者は、前条の規定により繰替使用したときは繰替払により現金を交付して債権者から領収証書を徴し、「繰替使用」と記載しなければならない。

2 会計管理者は、繰替使用に係る領収済通知書には繰替使用額を注記し、あわせて「繰替使用」と記載のうえ、繰替使用後の収納額をもって関係帳簿を整理し、繰替使用の額及び「繰替使用」と記載しておかなければならない。

3 会計管理者は、前2項の場合においては、繰替使用報告書(様式第53号)及び繰替使用計算書(様式第54号)を作成し、繰替使用報告書にあっては第170条第2項に規定する指定金融機関等から送付のあった繰替使用報告書とともに支出命令者に送付しなければならない。この場合繰替使用内訳書兼領収書(様式第55号)を添付するものとする。

4 支出命令者は、前項の繰替使用報告書を審査し、適正であると認めたときは、公金振替の手続きの例によりこれを措置しなければならない。

5 会計管理者は、繰替使用計算書に領収証書を添え証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払)

第84条 会計管理者は、本町の区域外にある遠隔の地の債権者で、第69条に規定する小切手による支払又は第72条に規定する現金による支払をすることが、債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定して指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、その表面余白に「隔地払」と記載し隔地払送金依頼書(様式第56号)を添えて、指定金融機関をして送金の手続きをさせなければならない。

2 前項に規定する支払場所は、指定金融機関の本店若しくは支店とする。ただし、指定金融機関の本店若しくは支店の所在市町村の区域外の債権者に対する支払で必要があると認めるときは、指定金融機関と為替取引契約がなされている金融機関を指定することができる。

3 会計管理者は、第1項の手続きをしたときは、債権者に送金通知書(様式第57号)を送付しなければならない。ただし、前項ただし書の金融機関を指定した場合は、指定金融機関が作成した送金小切手を添えなければならない。

4 第1項の場合において、2以上の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替)

第85条 会計管理者は、指定金融機関又は町長が指定金融機関と協議して別に定めた金融機関に預金口座を設けている債権者から、口座振替の申出があったときは、口座振替依頼書(様式第58号)を作成し、指定金融機関に交付して口座振替の手続きをさせなければならない。この場合において、納付に関する通知書(以下「納付通知書」という。)により口座振替をするものにあっては、当該納付通知書を口座振替依頼書に添付するものとする。

2 会計管理者は、前項の手続きをしたときは、債権者に対し、口座振替通知書(様式第59号)を送付しなければならない。

3 第87条第89条第90条第95条及び第97条の規定は、第1項の場合にこれを準用する。この場合において「小切手」とあるは「口座振替依頼書」と読みかえるものとする。

4 会計管理者は、口座振替整理簿(様式第60号)を備え、第97条に規定する小切手用紙の検査の例に準じ、検査確認しなければならない。

第4節 小切手の振出等

(小切手用紙)

第86条 小切手用紙は記名式とし、指定金融機関から交付を受けるものとする。

(小切手帳の数等)

第87条 小切手帳は、小切手帳受払簿(様式第61号)により、その受払の数を明らかにしておかなければならない。

2 小切手帳は、各会計ごとに別冊とし、一年度間を通じる一連番号を付さなければならない。ただし、会計ごとに区分する必要のない場合はこの限りでない。

3 出納整理期間中にあっては、当該年度分と、現年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

4 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は使用してはならない。

(小切手の振出等に用いる印鑑)

第88条 会計管理者は、小切手及び口座振替依頼書には甘楽町公印規程(昭和48年甘楽町訓令第2号)第3条に規定する会計管理者印を用いなければならない。

2 小切手の振出しに用いる印鑑は、その印影を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の作成事務)

第89条 小切手の作成(押印を除く。)及び保管の事務は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があると認めたときは、会計管理者が指定する補助職員に行わせることができる。

(会計管理者印の押印の事務)

第90条 会計管理者印の押印及び保管の事務は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があると認めたときは、会計管理者が指定する補助職員に行わせることができる。この場合において、前条に規定する補助職員が兼ねることはできない。

(小切手帳の保管)

第91条 会計管理者は、小切手帳及び会計管理者印を不正に使用されることのないよう、それぞれ厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載事項等)

第92条 会計管理者は、その振出す小切手には、次の事項を明確に記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 指定金融機関名

(3) 支払地

(4) 小切手振出年月日及び振出地

(5) 小切手を振り出す者の署名

(6) 小切手の持参人が支払を受けられる文言

(7) 小切手振出番号

(8) 会計年度及び会計名

2 小切手の券面金額は印字機により表示しなければならない。

3 小切手の署名は小切手の振出人である会計管理者の職、氏名を記載し、会計管理者印を押印して行うものとする。

4 官公署、資金前渡職員又は指定金融機関を受取人として振出す小切手は「指図禁止」と記載しなければならない。

5 小切手の振出年月日の記載及び署名は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第93条 小切手は、受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 受取人に小切手を交付し、支払を終ったときは、領収証書を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書等の送付)

第94条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、そのつど小切手振出済通知書(様式第62号)を作成し、1日分をとりまとめて、これを支払地の指定金融機関に送付し小切手振出済通知書等送付簿に受領印を徴さなければならない。

2 前項の規定は、第71条第1項の規定により、指定金融機関に収支振替伝票を交付する場合に、これを準用する。

(小切手記載事項の訂正)

第95条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、当該小切手の余白に、訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者印を押印しなければならない。

(書損小切手)

第96条 書損じによる小切手は、当該小切手に斜線を朱書し「廃棄」と記載してそのまま小切手帳に存置しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第97条 会計管理者は、小切手振出簿(様式第63号)を備え、毎日、小切手の振出枚数、小切手廃棄枚数及び残存枚数その他必要事項を記録し、小切手用紙が記録事項と相違ないことを検査確認しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第98条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を指定金融機関に返して受領書を徴収し、これを当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに編集しておかなければならない。

2 振出済小切手の原符と、前項の不用小切手に係る原符及び受領書は、証拠書類として保存しておかなければならない。

(小切手等の償還の請求)

第99条 会計管理者は、その振り出した小切手又は発行に係る送金通知書(以下「小切手等」という。)で小切手の振出日から1年を経過した小切手等について、所持人から償還の請求を受けたときは、小切手等償還請求書(様式第64号)に当該小切手等を添えて提出させなければならない。

2 前項の規定による小切手等償還請求書に添付すべき小切手等で、盗難、紛失又は滅失した場合は、小切手については除権判決の正本、送金通知書については、支払場所である金融機関の未払証明を添付させなければならない。

(小切手等の償還の手続)

第100条 会計管理者は、前条の償還の請求を受けたときは、これを審査して、償還を必要と認めるときは、小切手等償還請求書に「要償還支出」と記載し、支出命令者にこれを送付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の小切手等償還請求書の送付を受けたときは、請求金額について請求人を債権者とする支出の手続きをとらなければならない。この場合において、必要があるときは、速やかに予算措置をしなければならない。

(支払未済金の整理)

第101条 会計管理者は、第163条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済繰越報告書の報告があったときは、これを歳入歳出外現金の小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 会計管理者は、第168条の規定により指定金融機関から前項の小切手支払未済繰越金に係る払出しがあった旨の通知を受けたときは、歳入歳出外現金の払出しとして整理しなければならない。

3 会計管理者は、第163条第2項又は第164条の規定により指定金融機関から小切手支払未済歳入報告書又は隔地未払資金歳入報告書により報告があったときは、財政担当課長にこれを送付して歳入の手続きをとらなければならない。

4 前項の歳入の手続きは、公金振替の例による。

第5節 支出の委託

(委託の手続)

第102条 第52条の規定は、令第165条の3の規定により私人に公金の支出の事務を委託しようとする場合に、これを準用する。

2 会計管理者は、公金支出事務委託簿(様式第65号)を備え、公金支出事務を委託した私人(以下「委託支払者」という。)の住所、氏名、委託年月日、委託の期間、委託の内容等を記録しておかなければならない。

(公金委託支出の手続き)

第103条 第75条から第77条までの規定は、委託支払者をして公金の支出を委託する場合に、これを準用する。

第6節 支出の整理等

(過誤払金等の戻入)

第104条 支出命令者は、令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡し若しくは精算残となった金額について、その支出した経費に戻入しようとするときは、誤払戻入伝票(様式第66号)に戻入に関する関係書類を添えて会計管理者に送付するとともに、返納通知書(様式第67号)を返納人に送付しなければならない。

(歳出科目等の訂正)

第105条 支出命令者は、既に支出した経費について、歳出科目、所属年度又は会計名の誤りを発見したときは、関係帳簿を整理し、支出更正伝票(様式第32号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これを調査し、関係の帳簿を訂正のうえ、訂正が所属年度又は会計名に係るもので、指定金融機関の記録に関係するものである場合は、歳(入)出訂正依頼票(様式第33号)を当該指定金融機関に送付しなければならない。

(支出の整理)

第106条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別、科目別に整理し支出を証する伝票及び支出日計伝票(様式第68号イ)により日計簿を作成しなければならない。

2 会計管理者は、支出に係る各月の証拠書類を会計別に款、項、目、節ごとに区分整理し、それぞれ支出月計票(様式第68号のア)及び支出月計集計票(様式第68号ウ)を付し、歳出簿に編集保管しなければならない。

第7節 雑則

(送金通知書が到着しない場合の手続)

第107条 会計管理者は、債権者に送付した送金通知書(第84条第2項のただし書の金融機関を指定したものを除く。以下次条において同じ。)が当該年度所属の歳出金を支払うことができる期限内で、受取人に到達しない場合において、支払未済であることを認めたときは、指定金融機関をして、直ちに支払停止の手続きをさせ更に送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載してこれを債権者に送付し、その旨を当該指定金融機関に送金通知再発行書(様式第69号)をもって通知しなければならない。

(送金通知書の亡失等)

第108条 債権者は、会計管理者から送付された送金通知書を損傷又は亡失した場合において当該送金通知書に係る年度所属の歳出金を支払うことができる期限内であるときは、直ちに支払場所である金融機関に送金通知書亡失届(様式第70号)をもって支払停止を請求し、支払未済の証明を受け、会計管理者に届出なければならない。

2 会計管理者は、前項の届出があったときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、前条の規定に準じ、支払に必要な手続きをとらなければならない。

第5章 決算

(決算資料の提出)

第109条 主務課長等は、その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果について、次の各号に掲げる書類を作成し、翌年度の7月31日までに財政担当課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算事項説明書(様式第71号)

(2) 指定事業執行結果説明書(様式第72号)

2 前項第2号の指定事業とは、当該決算に係る会計年度における主要な施策として財政担当課長が指定する事業をいう。

3 財政担当課長は、第1項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

4 会計管理者は、決算の作成に当たり必要と認めるときは、主務課長等に帳簿の提出を求めることができる。

(歳計剰余金の処分)

第110条 財政担当課長は、法第233条の2の規定により、各会計の決算上の剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入若しくは基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、第71条第1項の規定により公金振替の方法により当該会計の翌年度の歳入に編入し、又は基金に編入しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第111条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前15日までに理由を付して、その額を財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項に規定する翌年度歳入の繰上充用を必要とする額の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 財政担当課長は、翌年度の歳入を繰上充用するときは、翌年度の歳入歳出予算に基づき、当該繰上充用に必要な額について歳出予算の執行の手続きをしなければならない。

4 会計管理者は、繰上充用に係る翌年度の支出は第71条に規定する公金振替の例によりこれをするものとする。

(帳簿の封鎖)

第112条 会計管理者は、法第235条の5の規定により、出納を閉鎖したときは、歳入簿及び歳出簿の累計額と指定金融機関の公金出納の総額とを照合して、当該簿冊を締め切らなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格の公示)

第113条 町長は、令第167条の4に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その旨を告示し、かつ一般の見やすい方法により公告するものとする。

(一般競争入札の公告の方法)

第114条 町長又は契約についてその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札に付そうとするときは、次の各号に掲げる事項についてその入札期日の前日から起算して、少なくとも7日前に、公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日まで短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約事項を示す日時(期間)及び場所

(4) 競争入札執行の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号のほか特に必要と認める事項

2 前条の公告の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(一般競争入札の無効)

第115条 契約担当者は、前条の規定による公告をする場合においては、次の各号の一に該当する者のした入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。

(1) 入札参加資格のない者

(2) 同一事項に対し2以上の入札をした者

(3) 入札に際し不正の行為のあった者

(4) 入札保証金が第116条に規定する額に達しない者

(5) 入札書に必要な事項を記載しなかった者

(6) その他入札に関する条件に違反した者

(一般競争入札の入札保証金)

第116条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは入札に参加しようとする者をして、その者の見積り金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。

2 前項の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債(利付国債に限る。)

(2) 地方債

(3) 契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 契約担当者が確実と認める金融機関の保証

3 入札に参加しようとする者が、契約担当者が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供するときは、当該保証を証する書面を提出しなければならない。

4 第2項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げるものについて当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国債又は地方債 額面金額

(2) 契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

5 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、令第167条の5第1項の規定により町長が必要と定めた資格を有する者で、落札した場合に契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

6 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、落札者の決定後、直ちにこれを還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後において還付するものとする。

(一般競争入札の予定価格)

第117条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとする事項に関する仕様書又は設計書等に基づき、その契約の目的となる物件又は役務についての取引きの実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付そうとする総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

3 一般競争入札を行う場合においては、予定価格を記載した文書を封書とし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(一般競争入札の最低制限価格)

第118条 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の場合においては、前条第3項の文書にあわせて記載して置かなければならない。

(一般競争入札の最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続き)

第119条 契約担当者(町長を除く。)は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、前条第1項の規定による最低制限価格を設けなかったときで、令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とすることが著しく不適当であると認めるときは、その理由を記載した書類を町長に提出しその指示を受けなければならない。

(一般競争入札の再度公告入札)

第120条 令第167条の2第1項第5号及び第6号の規定により随意契約をする場合を除き、一般競争入札に付し入札者がないとき、再度の入札に付し落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しない場合においては、更に一般競争入札に付するものとする。この場合においては、第114条第1項の公告期間を3日まで短縮することができる。

(一般競争入札の落札後の措置)

第121条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 前項の落札者は、その通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。

第2款 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格の公示)

第122条 第113条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合にこれを準用する。

(指名競争入札の入札者の指名)

第123条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有するもののうちから競争に参加させようとする者を3名以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指名者数についてはこの限りでない。

2 前項の場合においては、第114条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(指名競争入札に関する一般競争入札の規定の準用)

第124条 第115条から第119条まで及び第121条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3款 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第125条 随意契約によることができる場合は、令第167条の2第1項に規定する場合とし、令同項第1号に規定する限度額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造その他についての請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(随意契約の予定価格の作成)

第125条の2 契約担当者は、随意契約による場合は、次に掲げるものを除き、第117条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(1) 法令に基づいて、取引価格又は料金が定められている場合

(2) 性質又は目的により、予定価格を定めることが困難又は不適当と認められる場合

(3) 予定価格が300,000円未満の場合

(4) 予定価格の積算を省略しても当該契約の適正な執行を確保する上で支障がないと認められる場合

(随意契約の見積書の徴収)

第126条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、1件の金額が10万円未満のもの、価格が確定しているもの、又は、特別の理由があるものは、この限りでない。

第4款 せり売り

(せり売り)

第127条 契約担当者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じてせり売りに付することができる。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第128条 契約担当者は、法令及びこの規則に特別の定めがある場合を除くほか、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 工事又は製造の請負に係る契約書には、工事費等内訳明細書、設計書及び仕様書等を添付するものとする。

3 第1項の場合において、議会の議決を必要とする契約については、仮契約を締結し、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 契約担当者は、前項に規定する契約の締結について議会の承認を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書の作成省略及び請書の徴取)

第129条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合において、第1号に定める契約で10万円以上の契約を締結するときは、その契約に必要な事項を記載した請書を徴さなければならない。

(1) 契約の金額が30万円未満のとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引取るとき。

(4) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関と契約するとき。

(5) 前各号のほか、町長が特に必要がないと認めたとき。

(契約保証金)

第130条 契約担当者は、契約を締結する場合その相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 第116条第2項第1号第2号及び第4号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)による保証

3 前項第2号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第116条第3項及び第4項の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合について準用する。この場合において、同上第3項中「入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「金融機関」とあるのは「金融機関又は保証事業会社」と、同条第4項第3号中「金融機関」とあるのは「金融機関又は保証事業会社」と、それぞれ読み替えるものとする。

5 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項の規定により町長が必要と定めた資格を有する者で、当該契約が確実に履行されると認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 第129条第1項第2号第3号及び第4号の規定に該当するとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、当該契約が確実に履行されると認められるとき。

6 契約保証金は、契約の相手方がその契約を履行した後、直ちにこれを還付しなければならない。ただし、契約により担保義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。

第3節 契約の履行

(契約の変更)

第131条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更し、又は履行を一時中止し、若しくはこれを打切ることができる。この場合において、契約の相手方が損害を受けたときは、その相手方と協議して定めた損害額を賠償するものとする。

2 契約の相手方から、その責に帰することのできない理由により又はその責に帰する理由があるため遅延利息を付する旨を明示して履行期限の延長方について申出があった場合において、契約担当者は、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、その期限の延長を承認することができる。

3 前2項の場合においては、直ちに第128条又は第129条の規定の例により変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。

(権利義務の譲渡)

第132条 契約の相手方は、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして契約担当者の承認を得たとき、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権(工事請負費を除く。次項において同じ。)を譲渡するときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する売掛債権を譲渡したときの町の対価の支払による弁済の効力は、第64条第1項の規定により支出命令者が、会計管理者に対し支出命令を発した時点で生ずるものとする。

3 契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売払い、貸付け若しくは抵当権その他の担保の目的に供する場合においても、前項と同様とする。

(一括委任又は一括下請負)

第133条 契約の相手方は、契約の履行についてその全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(契約の解除)

第134条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責に帰する理由によりその期限までに又は納期限後の相当の期間内に契約を履行する見込みがないとき。

(2) 正当の理由がなく着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったとき。

(4) 資格を制限した場合において、無資格者であることが判明したとき。

(5) 前各号のほか、契約事項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、その契約に係る既納部分又は既済部分があるときは、町に帰属させることができる。

(違約金)

第135条 契約担当者は、前条の規定により契約を解除したときは、解除部分に対する契約金額の100分の10に相当する金額を、契約の相手方から違約金として徴収することができる。

2 契約の相手方が契約保証金を納付しているときは、契約担当者は、その契約保証金を前項に定める違約金に充当することができる。

3 前項の規定により契約保証金を違約金に充当した後において契約保証金に残額がある場合においては、契約担当者は、その残額を速やかに還付しなければならない。

(契約の相手方の解除権)

第136条 契約の相手方は、次の各号の一に該当する理由のあるときは契約を解除することができる。

(1) 第131条第1項の規定により契約の内容の変更があったため、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第131条第1項の規定により契約の履行の一時中止があり、その期間が3月以上に達したとき。

(3) 契約担当者が契約に違反し、その違反によって履行が不可能となったとき。

2 第134条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(監督及び監督職員の服務)

第137条 契約担当者は、契約の適正な履行を確保するため自ら又は職員に命じ若しくは職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計書、設計図等に基づき、契約の履行に立会い、工程の管理履行途中における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 前項の監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができた事項でその秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 第2項の規定により監督した場合においては、監督職員はその監督の結果及びその監督の結果指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。この場合において特に必要と認める事項については契約担当者に報告し、その指示を求めなければならない。

(検査及び職員の服務)

第138条 契約担当者は、次の各号に掲げるときは、自ら又は職員に命じ若しくは職員以外の者に委託して必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が、給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

(4) 第134条又は第136条の規定による契約の解除があったとき。

2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じてその契約に係る監督職員の立会いを求めて、その給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、検査職員は、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査及び復元に要する費用は、契約の相手方が負担するものとし契約担当者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 前各号に規定する検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、検査職員は、契約の相手方に必要な措置をすることを求め、その経過を記録し、又はその旨及びその措置についての意見を契約担当者に報告しその指示を求めなければならない。

(検査の立会)

第139条 契約担当者は、前条に規定する検査を行おうとするときは、監督職員以外の職員又は会計管理者若しくは会計職員の立会いを求めることができる。

2 前項の検査に立会う職員は、検査について意見を述べることができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第140条 契約担当者は、第137条第1項又は第138条第1項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、第137条第4項及び第138条第4項の規定にかかわらず、その監督又は検査の結果を記載した文書を提出させ確認しなければならない。

(契約の履行の届出)

第141条 契約の相手方は、その契約を履行したときは、その旨を契約担当者に文書で届け出なければならない。ただし、文書により難い場合は、この限りでない。

(検査調書)

第142条 検査職員は、検査を完了したときは検査調書(様式第73号ア・イ)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、物品の納入等で特に検査調書の作成を必要としないものについては、請求書等に検査をした旨を記載することにより省略することができる。

(契約の履行前の損害)

第143条 契約の履行に関し生じた損害又は契約の目的物の引渡し前に生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約の相手方の責に帰さない理由による場合の損害については、この限りでない。

(第三者の損害)

第144条 契約の履行に当たり、善良な第三者に損害を及ぼしたときは、契約の相手方がその賠償の責を負うものとする。

(遅延利息の額)

第145条 第131条第2項に規定する遅延利息の額は、履行期限の日における未納又は未済部分の価格に対し、履行期限の日の翌日から起算して履行の完了した日までの期間に応じ、遅延1日につき、契約で定める率を乗じて得た額とする。

(部分払)

第146条 契約に係る給付の既済部分に対し、その完納前又は完済前に代金の一部を支払う必要がある場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、その定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入れ 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負 既済部分に対する代価の10分の9

2 前項の部分払をすることができる回数は、4回をこえることができない。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、そのつど当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、その算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその部分払の支払額とする。この場合において、前払金があるときは、既納部分又は既済部分の率に対応する前払金の額をそのつど算定(1回目の部分払についても同様とする。)し、その部分払の支払金額から差引くものとする。

(対価の支払)

第147条 第138条の検査に合格したものでなければ、その契約に係る支払いをすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の支払いの際に、これを精算するものとする。

3 第134条又は第136条の規定による契約の解除があったときは、その契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で第138条の検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

(物件の引受け又は引渡し)

第148条 契約に基づく物件の引受けは、対価の支払いを完了すると同時にこれを行い、契約に基づく物件の引渡しは、対価の納付が完了したことを確認した後に行うものとする。

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

第1款 通則

(標札の掲示)

第149条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、本町のそれぞれの金融機関である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。

(指定金融機関等の公金出納取扱時間)

第150条 指定金融機関等の公金の出納取扱い時間は、当該金融機関の定める営業時間とする。

(指定金融機関等の印鑑)

第151条 指定金融機関等の公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することと定めている印鑑とし、その印影は、あらかじめ会計管理者に届出ておかなければならない。

(預金口座)

第152条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより町名義の預金口座を設けなければならない。

(公金の出納記録)

第153条 指定金融機関は、公金出納日計総括簿(様式第74号)を備え指定金融機関等の公金の毎日の収納又は支払について、年度別、会計別及び保管金等別に記録しておかなければならない。

(計算報告)

第154条 指定金融機関は、公金の収納及び支払について、公金収納日計表(様式第75号)並びに、公金歳入月計表(様式第76号)、公金支払日計表(様式第77号)、公金歳出月計表(様式第78号)を作成しなければならない。

2 収納代理金融機関は、公金の収納について、公金収納日計表及び公金歳入月計表を作成し、日計表にあっては翌日、月計表にあっては翌月の5日までに、それぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、公金出納日計総括表(様式第79号)、公金収支月計総括表(様式第80号)を作成し、前項に規定する期日までに、会計管理者に送付しなければならない。この場合においては、前2項の規定による各表一部を添付しなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第155条 指定金融機関等は、収納金、支払金及び保管金等に係る書類を年度別、会計別に区分整理し、1月分をとりまとめ合計表を付し、帳簿と照合のうえ、これを年度経過後5年間保存しなければならない。

(報告の義務)

第156条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の収納又は支払その他取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

第2款 収納金

(現金による収納)

第157条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者から、納入通知書現金払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)に基づき現金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収証書を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受け入れなければならない。

2 収納代理金融機関は、前項の規定により、現金の納付又は払込みがあったときは、当該収納金に係る収納済通知書又は領収報告書を指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第158条 指定金融機関等は、納人から納入通知書をもって口座振替による納付の請求を受けたときは、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払出して町の預金口座に受け入れ、領収証書を交付し、収納済通知書を指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。この場合において、領収証書及び収納済通知書には、「口座振替」と記載するものとする。

(証券による収納)

第159条 第47条第3項後段の規定は、指定金融機関等が納人から証券による納付を受けた場合にこれを準用する。

2 指定金融機関等は、前項の規定により、証券を受領したときは、遅滞なくこれを支払人に提示し支払の請求をしなければならない。この場合において、当該小切手について支払が拒絶されたときは、預金口座の受け入れを取り消し、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書、その他支払の拒絶を証する書類の作成を受け、当該小切手とともに、小切手不渡報告書(様式第81号)を指定金融機関を経て会計管理者に送付し、不渡小切手受領書(様式第82号)を徴さなければならない。

(返納金等の戻入)

第160条 指定金融機関等は、返納人から返納通知書により返納を受けたときは、領収証書を交付し、これを払出した歳出に戻入し、返納済通知書を指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。

(過年度の収納)

第161条 指定金融機関等は、令第160条の規定による過年度に係る納付、払込み又は返納を受けたときは、収納済通知書又は返納済通知書に「過年度」と記載し、指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。

(公金の回金)

第162条 収納代理金融機関は、公金を本町の預金口座に受け入れたときは、受け入れた日から起算して会計管理者が定める日数以内に、指定金融機関の当該会計等の預金口座に振りかえなければならない。

(小切手支払未済資金等の歳入組入れ)

第163条 指定金融機関は、令第165条の6第1項に規定する繰越整理すべき金額に相当する資金があるときは、これをその振出しに係る年度の歳出金として払出し小切手支払未済繰越報告書(様式第83号)を作成して、会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、令第165条の6第2項の規定により、歳入に組み入れるべき金額に相当する資金があるときは、小切手支払未済歳入報告書(様式第84号)を作成して、会計管理者に報告しなければならない。

3 前2項に規定する繰越整理すべき資金及び歳入に組み入れるべき資金は、小切手振出済通知書により、支払未済額を調査するものとする。

(隔地払資金の納付)

第164条 指定金融機関は、隔地払の資金として交付を受けたもののうち、令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべき資金があるときは、隔地未払資金歳入報告書(様式第85号)を作成して、会計管理者に報告しなければならない。

第3款 支払金

(小切手振出済通知書等の受理)

第165条 指定金融機関は、会計管理者から、小切手振出済通知書又は収支振替伝票の送付を受けたときは、小切手振出済通知書等送付簿(様式第86号)に受領印をおして受領しなければならない。

(小切手の支払)

第166条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項について、これを調査し、適当と認めたときは、その支払をしなければならない。ただし、当該各号の一に適合しないものがあるときは、小切手の持参人にその旨を告げ、必要がある場合は一時支払を停止して、直ちに当該小切手を振り出した会計管理者に通報しその指示を受けなければならない。

(1) 金額、印鑑その他主要な部分が明確に確認できるか

(2) 変造していないか

(3) 振出の日から1年を経過していないか

(4) その他小切手の表示事項に疑いがないか

(現金による支払)

第167条 指定金融機関は、債権者から第72条第3項の規定により会計管理者から交付された現金支払伝票により、現金支払の請求を受けたときは、債権者から領収印を徴して現金を交付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により、現金と引替えに債権者から徴した現金支払伝票を第72条第4項の規定により指定金融機関を受取人とする小切手と引替えに、会計管理者に返付しなければならない。

(小切手支払未済繰越金からの支出)

第168条 指定金融機関は、振出日付から1年を経過しない小切手により、翌年度の5月31日以降において、債権者から支払の請求を受けたときは、第101条第1項に規定する小切手支払未済繰越金から払出し、そのつど会計管理者に通知しなければならない。

(公金振替による支払)

第169条 指定金融機関は、第71条の規定により、会計管理者から収支振替伝票の交付を受けたときは、会計間の振替え受払により移換の手続きを了し、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(繰替使用の手続)

第170条 第83条第1項及び第2項の規定は、指定金融機関等が第82条第3項の規定により、会計管理者から通知を受けて、繰替使用した場合にこれを準用する。

2 指定金融機関等は、繰替使用したときは、繰替使用報告書(様式第88号)及び繰替使用計算書(様式第89号)を作成し、債権者から徴した領収証書とともに、これを指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払による支払)

第171条 指定金融機関は、会計管理者から第84条第2項本文に規定する金融機関を支払場所として、同条第1項の小切手及び隔地払送金依頼書の送付を受けたときは、直ちに歳出金として払出し、支払場所として指定された金融機関に通知して支払の準備をさせなければならない。

2 前項の通知を受けた金融機関は、債権者から送金通知書により支払の請求を受けたときは第166条の例によって調査し、適正と認めたときは、当該通知書に領収年月日、住所及び氏名を記入押印させ、これと引換えに現金を交付しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から第1項に規定する小切手の交付を受けたときは、直ちに小切手受領書(様式第90号)を送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第172条 指定金融機関は、会計管理者から第85条第1項に規定する口座振替依頼書の交付を受けたときは、直ちに、歳出金として払出し、振替先として指定された金融機関の債権者に係る預金口座に振替の手続きをしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により口座振替をしたときは直ちに、口座振替済通知書(様式第91号)を会計管理者に送付しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第173条 指定金融機関は、債権者から「過誤納還付」と表示した小切手又は支払通知書により支払の請求を受けたときはその年度の歳入金から払出さなければならない。

(会計又は会計年度の訂正)

第174条 指定金融機関は、第105条第2項の規定により、会計管理者から歳入出訂正依頼票の送付を受けたときは、その送付を受けた日付によって訂正の手続きをとらなければならない。

(支払の停止)

第175条 第107条の規定により、会計管理者から支払停止の通知を受けた指定金融機関又は第108条の規定により、債権者から送金通知書亡失届をもって、支払停止の請求を受けた金融機関は、直ちに、支払停止の手続きをとらなければならない。

第4款 保管金等

(有価証券の受託)

第176条 指定金融機関は、会計管理者から第183条第2項の規定により有価証券の寄託を受けたときは、有価証券受託書を交付し、当該証券を保管しなければならない。

(保管金等の現金の受入れ)

第177条 指定金融機関は、会計管理者から第71条第1項第2号に係る収支振替伝票の送付を受けたとき、又は第185条に規定する現金を添えて保管金払込書の送付を受けたときは、これを領収し、保管金払込書に係る保管金等にあっては、領収証書を交付しなければならない。

(保管金等の払出)

第178条 指定金融機関は、第186条第2項の規定により保管金等に係る小切手の提示を受けたときは、第166条に規定する小切手の支払の例により、保管金等から払出さなければならない。

2 指定金融機関は、保管金等を町の歳入に受入れるため、会計管理者から第71条に規定する収支振替伝票の交付を受けたときは、第169条の例により手続しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から保管有価証券の返付の請求を受けたときは、有価証券受託書と引換えに当該有価証券を返付しなければならない。

第2節 歳計現金及び保管金等

第1款 歳計現金

(歳計現金の保管)

第179条 会計管理者は、歳計現金を町名義により、指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する預金について、その種類、方法及び金額を町長と協議して定めるものとする。

3 会計管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、町長と協議して他の確実な金融機関に預金し又は預金以外の確実、かつ有利な方法で保管することができる。

(一時借入金)

第180条 会計管理者は、歳出金の支払にあてるため、一時借入金の借入れを必要と認めたときは、財政担当課長と協議しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の協議の結果、借入れを必要と認めたときは、町長の決裁を受けて、借入れの手続をとるとともに会計管理者に、その旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定は、一時借入金の返済についてこれを準用する。この場合「借入れ」とあるは「返済」と読み替えるものとする。

4 一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取扱うものとする。

第2款 保管金等

(歳入歳出外現金の整理及び保管)

第181条 会計管理者は、歳入歳出外現金を受払した日の属する年度ごとに、次の各号に掲げる種類に区分整理し、必要があると認める場合は、更に細目を設けて保管しなければならない。

(1) 小切手支払未済繰越金

(2) 町営住宅敷金

(3) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他法令の規定により提供される保証金

(4) 保管金

 税に係る受託徴収金

 差押物件公売代金

 給与等から控除した法定控除金

 その他法令の規定により保管する保管金

(5) 担保

 指定金融機関等の事務取扱に係る担保

 その他法令の規定により提供された担保

2 前項第2号から第5号までに規定するものは、これを保管金等という。

(担保にあてることができる有価証券)

第182条 保証金その他の担保にあてることができる有価証券は、国債、地方債その他町長が、確実であると認める有価証券とし、その担保価額は、国債、地方債にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては、当該有価証券ごとに、時価又は額面金額について町長が適切であると認めた額としなければならない。

(保管金等の保管)

第183条 保管金等の現金の保管は、第179条に規定する歳計現金の保管の例による。

2 保管金等の有価証券の保管は、特に必要ある場合を除き、当該有価証券に有価証券寄託書(様式第92号)を添え、指定金融機関に寄託しなければならない。この場合においては当該金融機関から有価証券受託書(様式第93号)を徴するものとする。

(保管金等の受入れ)

第184条 町長又は保管金等の管理について、その委託を受けた者(以下「保管金管理者」という。)は、保管金等を受入れるときは、第71条第1項第2号による収支振替伝票によるものを除くほか、保管金出納通知書(様式第94号)を会計管理者に送付しなければならない。

2 保管金管理者は、納付者をして、保管金等納付書(様式第95号)により、直接会計管理者に納付させなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により、保管金等の現金の納付を受けたときは、納付者に対し保管証書(様式第96号)を保管金等の有価証券の納付を受けたときは、有価証券保管証書(様式第97号)を交付しなければならない。

(保管金等の現金の払込)

第185条 第47条第4項の規定は、保管金等の現金を払込む場合にこれを準用する。この場合において「現金払込書」とあるのは、「保管金払込書(様式第98号)」と読み替えるものとする。

(保管金等の払出及び還付)

第186条 保管金管理者は、保管金等の払出し、又は還付を受けようとする者から、保管証書又は有価証券保管証書の提示により、払出し又は還付の請求を受けたときは、保管金出納通知書を会計管理者に送付し、払出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知に基づき、現金の払出しにあっては、保管証書と引換えに請求者に対し、小切手を振出して歳計現金の歳出の例によりこれを払出し、有価証券の還付にあっては、有価証券保管証書と引換えに当該証券を請求者に還付しなければならない。この場合において、当該有価証券が第183条第2項の規定により、金融機関に寄託してあるときは、寄託した金融機関に有価証券受託書を提出し、これと引換えに当該有価証券の返付を受けて、請求者に還付するものとする。

3 保管金管理者は、第71条第1項第2号による収支振替伝票をもって保管金等に受入れたものについて、払出しの必要を生じたときは、保管金出納通知書に納付書等を添えて会計管理者に送付し、払出しの通知をしなければならない。

(保管金等の歳入受入れ)

第187条 保管金管理者は、保管金等を町の歳入として収納するため、収入調定者から納入通知書の送付を受けたときは保管金出納通知書に当該納入通知書を添えて会計管理者に払出しの手続きをしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、公金振替の例により、払出し、歳入受入れの手続きをしなければならない。この場合において、保管金等が有価証券であるときは、第47条第4項の例によるものとする。

第8章 財産

第1節 公有財産

第1款 公有財産総則

(公有財産の所管等)

第188条 行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号の財産(以下「教育財産」という。)を除く。)に関する事務は、その行政財産の用途に従い、主務課長等に所管させる。この場合において、区分が明らかでないときは別に定める。

2 普通財産に関する事務は、財政担当課長に所管させる。ただし、第198条第2項ただし書の規定に該当する場合においては、この限りでない。

(事務の合議)

第189条 主務課長等は、法令及びこの規則の定めるところにより公有財産に関する事項について、町長の決裁を受けようとするとき(支出負担行為その他ほかに特別の定めがある場合を除く。以下この節において同じ。)は、財政担当課長に合議しなければならない。

(資料の提出等)

第190条 財政担当課長は、必要があると認めるときは、主務課長等又は教育委員会に対して、その事務を所管する公有財産又はその管理する教育財産について、資料の提出若しくは報告を求め、実地について調査し又は用途の変更若しくは廃止その他必要な処置をとることを求めることができる。

第2款 取得

(取得の際の措置)

第191条 公有財産を、買入れ、寄附、交換その他の原因により取得しようとする場合においては、あらかじめその財産について必要な調査を行い、質権、抵当権、借地権その他特殊な義務を負担するものがあるときは、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第192条 登記又は登録を要する公有財産を買入れ、寄附、交換その他の原因により取得する場合は、速やかにその登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第193条 公有財産の取得に伴なう代金の支払いは、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度があるものについてはその登記又は登録をした後に、その他のものについてはその引渡しと同時に行うものとする。

第3款 管理

(管理)

第194条 主務課長等は、その事務を所管する公有財産について常にその状況を把握し、適切な措置を講じなければならない。

(所管換)

第195条 主務課長等は、公有財産の効率的な使用又は処分等のため必要があると認めるときは、町長の決裁を受けて、その所管に属する公有財産を他の主務課長等に所管換えすることができる。

2 前項の規定による所管換えは、次の各号に掲げる事項を記載した書類により行うものとする。

(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項

(2) 所管換えを必要とする理由

(3) 関係図面

(4) その他参考となる事項

(異なる会計間の所管換え)

第196条 公有財産は、異なる会計間において所管換えをするときは、その会計相互間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(分類換え)

第197条 主務課長等は、普通財産を行政財産としようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項

(2) 分類換えを必要とする理由

(3) 用途計画

(4) 関係図面

(5) その他参考となる事項

(用途変更又は廃止)

第198条 主務課長等は、その所管する行政財産の用途を変更し、又は廃止する必要があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項

(2) 用途を変更し、又は廃止する理由

(3) 用途を変更するときは、その用途計画

(4) 用途廃止後の措置

(5) 関係図面

(6) その他参考となる事項

2 前項の規定により行政財産の廃止の決裁を受けたときは主務課長等は、直ちに用途廃止公有財産引継書(様式第99号)を作成し、財政担当課長に引継がなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 交換をするため用途を廃止するもの

(2) 使用にたえない建物又はその他の財産で、取りこわしの目的をもって用途を廃止するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、その公有財産に関する事務を財政担当課長においてすることが、技術的その他の理由から不適当であるもの

(教育財産の用途変更又は廃止)

第199条 教育委員会は、教育財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、町長に協議するものとする。

2 前項の場合において、協議に要する事項及び用途廃止後の措置については、前条(第2項ただし書の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、「財政担当課長」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(行政財産の目的外使用の許可の範囲)

第200条 法第238条の4の規定により行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)の許可をすることができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 職員及びその施設を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究、その他の公用目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認める場合

(行政財産の目的外使用の期間)

第201条 行政財産の目的外使用の期間は、1年をこえることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることはできない。

(行政財産の目的外使用の許可の手続き)

第202条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した行政財産の目的外使用許可申請書を町長又は教育委員会(以下「公有財産管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の名称、箇所、面積等

(2) 使用の目的

(3) 使用の期間

(4) その他必要な事項

2 前項の規定により行政財産の目的外使用の許可をしたときは、公有財産管理者は、次の各号に掲げる事項を記載した許可通知書を交付しなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 使用許可の行政財産の名称、箇所、面積等

(3) 使用許可の目的

(4) 使用許可の期間

(5) 使用料

(6) 使用料の納入方法及び納入期限

(7) 使用許可の条件(使用許可の条件に違反したときの処分その他の行政処分を含む。)

(8) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付期間)

第203条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間をこえることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸付ける場合は、60年

(2) 普通の建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸付ける場合は、30年

(3) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸付ける場合は、20年

(4) 前各号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸付ける場合は、15年

(5) 建物を貸付ける場合は、12年

(6) 前各号に掲げるもの以外の普通財産を貸付ける場合は、5年

2 第201条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(普通財産の貸付料)

第204条 普通財産の貸付料は、無料で貸付けるものを除くほか、毎年定期に納付させるものとする。この場合において、数年分を前納させることができる。

(普通財産の貸付手続き)

第205条 普通財産を借受けようとする者(更新を含む。)は、普通財産貸付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書によるものとする。

3 第202条各項(各号列記以外の部分を除く。)の規定は、前2項の場合にこれを準用する。この場合において、「行政財産」とあるのは「普通財産」と、「使用許可」とあるのは「貸付け」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。

(普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合等)

第206条 第203条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合にこれを準用する。

(普通財産の用途指定の貸付け)

第207条 法第238条の5第4項の規定により一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸付ける場合においては、その用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間は、その契約において指定しなければならない。

(公有財産台帳等の調整等)

第208条 財政担当課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第100号)を備え、異動のつど記載して、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 主務課長等は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本を備え、異動のつど記帳してその状況を把握するとともに、公有財産異動報告書(様式第101号)を作成し、財政担当課長及び会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿(様式第102号)を備え、前項の規定による報告を受けたときはこれを整理し、記録管理しなければならない。

4 前各項の規定は、道路及び橋梁については適用しない。この場合においては、その公有財産に関する事務を所管する主務課長等が、その法令の規定に基づき処理するものとする。

第4款 処分

(売払いの際の手続き)

第209条 主務課長等は、その事務を所管する公有財産の売り払いをする必要があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項

(2) 売り払いをする理由

(3) 売払予定価格

(4) 価格評定調書

(5) 売払代金の納入時期及び納入方法

(6) 指名競争入札に付し、若しくは随意契約又はせり売りによるときは、その理由

(7) 随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画等

(8) 契約書案

(9) 関係図面

(10) その他参考となる事項

2 第207条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(譲与その他の処分の際の手続き)

第210条 主務課長等は、その事務を所管する公有財産を前条に規定する以外の方法により処分する必要があるときは前条に準じた手続きによらなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第211条 物品は、次の各号に掲げる種別に分類し、分類基準は、それぞれ各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として分類するものを除く。)及び形状は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管されるもの。ただし、第4号に規定する生産品として分類するものを除く。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子及び種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配付を目的とするもの及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項に規定する物品の分類ごとの整理区分は、別に定める。

(物品の所属年度区分)

第212条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(会計管理者の保管)

第213条 会計管理者は、物品(使用中の物品を除く。)を良好な状態で常に使用又は処分ができるよう保管しなければならない。

(使用物品の管理等)

第214条 使用中の物品(以下「使用物品」という。)の管理は、その使用するところに従い、主務課長等に委任する。

2 前項の規定による職員は、これを使用物品管理者という。

(使用物品の取扱い)

第215条 物品を使用する職員は、その使用物品を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。

(購入物品、生産品及び不用物品等の会計管理者への引渡し)

第216条 契約担当者は、物品を購入、寄附、交換その他の契約の履行によりその相手方から引渡しを受けたときは物品出納通知書(様式第103号)により会計管理者に通知をし、直ちにその物品を引渡さなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品の現品の引渡しについては、この限りでない。

(1) 新聞、官報、県公報、町公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、その目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの

2 使用物品管理者は、生産品で保管の必要のあるもの及び使用物品で不用となるものが生じたときは、前項の規定の例により会計管理者に引渡さなければならない。

(使用のための物品の払出し)

第217条 使用物品管理者は、会計管理者の保管する物品を使用する必要が生じたときは物品出納通知書により会計管理者に払出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その物品を交付し、物品出納通知書に受領印を徴さなければならない。

3 前条ただし書の規定による物品については、前2項の手続きがあったものとみなす。この場合において、契約担当者は、速やかにその物品を使用することとなる使用物品管理者に引渡さなければならない。

(職員の物品の使用)

第218条 使用物品管理者は、物品を使用させるときは、物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の物品を使用する職員の指定は、1人の職員が専ら使用するものについてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用するものについてはその全員について指定し、その上級者を主任者として定めておかなければならない。

3 前2項の規定による物品を使用する職員の指定のない使用物品は、使用物品管理者の使用物品とみなす。

(所管換え)

第219条 使用物品管理者は、使用物品の効率的な使用のため必要があるときは、町長の決裁を受けてその所管に属する使用物品を他の使用物品管理者へ所管換えすることができる。

2 前項の規定による手続きは、使用物品所管換調書(様式第104号)によりこれを行い、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定により所管換えを行ったときは、会計管理者の出納及び保管があったものとみなし、会計管理者は諸帳簿等を整理するものとする。

(異なる会計間の所管換え)

第220条 異なる会計間において物品の所管換えをする場合においては、第196条並びに前条第2項及び第3項の規定の例による。

(分類換え)

第221条 使用物品管理者は、特に必要があると認めるときは、その物品の属する分類から他の分類に分類換えをすることができる。

2 前項の規定により分類換えしたときは、使用物品分類換通知書(様式第105号)により会計管理者に通知しなければならない。

3 第219条第3項の規定は、前項の通知があった場合にこれを準用する。

(物品の修理)

第222条 使用物品管理者又は会計管理者は、その管理に属する使用物品又は保管する物品中修理する必要があると認めるものがあるときは、契約担当者に対してその旨を通知し、修理を求めなければならない。

2 前項の規定による通知を受けたときは、契約担当者は、速やかに修理しなければならない。

(物品の貸付けができる場合)

第223条 会計管理者の保管中の物品(以下「保管物品」という。)及び使用物品は、次の各号の一に該当する場合においては、これを貸付けることができる。ただし、使用物品については、その貸付けを行ったことにより事務に支障を及ぼすこととなるおそれのあるときは、この限りでない。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体がその用に供する場合

(2) 公共目的のための講演会又は研究会等を開催し、その用に供する場合

(3) 災害の発生等により応急の用に供する場合

(4) その他町長において特に認めた場合

(物品の貸付けの期間)

第224条 物品の貸付けの期間は、1月をこえることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 第201条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の貸付料)

第225条 物品の貸付料は、無料で貸付けるものを除くほか、別に定めるところによる。

(物品の貸付けの手続き及び条件等)

第226条 物品の貸付けを受けようとする者は、物品貸付申請書(様式第106号)を保管物品にあっては町長に、使用物品については使用物品管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による物品貸付申請書の提出があった場合は、町長又は使用物品管理者はこれを審査し、適当と認めるときは申請者に対し物品貸付承諾書(様式第107号)を交付し、その物品を引渡し、かつ物品借用書(様式第108号)を徴さなければならない。

3 前項の規定による物品貸付承諾書には、その物品の種類、性質等に応じ、次の各号に掲げる必要な条件を付することができる。

(1) き損等による損害の費用負担に関すること

(2) 貸付けの目的以外には使用しないこと

4 第217条第1項の規定は、前各項の規定により保管物品を貸し付ける場合にこれを準用する。この場合において、「使用物品管理者」とあるのは「町長」と、「使用する」とあるのは「貸付けする」と、「物品出納通知書(様式第103号)」とあるのは「物品貸付通知書(様式第109号)」と、「払出し」とあるのは「貸付け」と読み替えるものとする。

(物品の不用の決定及び処分)

第227条 財政担当課長は、保管物品について次の各号に掲げるものがあるときは、町長の決裁を受けて不用の決定をしなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修理しても使用に耐えないもの

(3) 修理をすることが不利と認められるもの

2 前項の規定により決裁を求める場合においては、理由を付して売り払い、譲与又は廃棄その他の処分の決定を求めなければならない。

3 前2項の規定による決定があったときは、第217条第1項の規定の例により会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿の備付け)

第228条 会計管理者は、次の帳簿を備え、物品の出納及び保管について記載し、これを明らかにしておかなければならない。

(1) 備品出納簿(様式第110号)

(2) 消耗品出納簿(様式第111号)

(3) 原材料品出納簿(様式第112号)

(4) 生産品出納簿(様式第113号)

2 使用物品管理者は、次の帳簿を備え、その管理に属する物品について記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品使用簿(様式第114号)

(2) 消耗品使用簿(様式第115号)

(3) 原材料品使用簿(様式第116号)

(4) 生産品使用簿(様式第117号)

3 前2項(各第1号を除く。)の規定の場合において、直ちに出納又は消費されるものについては、帳簿への記載を省略することができる。

(占有動産)

第229条 令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例によりこれを管理しなければならない。

(物品の表示)

第230条 物品管理者は、その管理する備品に形状又は性質に応じて備品整理票をはりつけその他適宜な方法により品目、番号及び所属名を表示しなければならない。

第3節 債権

(帳簿の備付け)

第231条 主務課長等は、法第231条の3第3項に規定する債権以外の債権について債権台帳(様式第118号)を備え、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関し必要な措置をとったときは、そのつど遅滞なくその内容を記載するとともに必要事項について会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、債権記録簿(様式第119号)を備え、前項の規定による報告を受けたときはこれを整理し、記録管理しなければならない。

第4節 基金

(基金の所管)

第232条 基金に関する事務は、その基金の設置の目的に従い主務課長等が所管する。

(基金に関する手続き等)

第233条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管並びに公有財産及び物品の管理及び処分並びに債権の管理については、前各章の規定の例による。

第9章 雑則

(帳票等の様式)

第234条 この規則に規定する帳票の様式は、別に定める。ただし、必要やむを得ない事情により、本様式により難いもので、会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(電子情報処理組織による処理の特例)

第235条 会計管理者は、電子情報処理組織により財務会計事務を処理する場合の手続き及び帳票等に関し、この規則で定めるところにより難いときは、別に定めることができる。

(委任)

第236条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成3年9月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月25日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年4月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第80条第4項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成13年6月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年6月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月25日から適用する。

附 則(平成15年5月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月27日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月5日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

支出負担行為の整理区分表 (その1)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

合議をなすべき時期及び範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

時期

会計管理者

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支出を決定しようとするとき

 

支給に関する調書

 

2 給料

同上

当該給与期間分

同上

 

同上

 

3 職員手当等

同上

支出しようとする額

同上

 

同上

 

4 共済費

同上

同上

同上

 

計算書等

 

5 災害補償費

同上

同上

同上

 

事実を証する書類

 

6 恩給及び退職年金費

同上

同上

同上

 

支給に関する調書 請求書

 

7 賃金

雇入れのとき

同上

同上

 

支出調書 雇入決議書

 

8 報償費

支出決定のとき

同上

同上

 

支給に関する調書

 

9 旅費

同上

同上

同上

 

請求書

 

10 交際費

同上

同上

同上

 

同上

 

11 需要費

物品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約を締結しようとするとき

30万円以上

契約書 請求書 請書 見積書

 

食糧費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出を決定しようとするとき

 

請求書

 

印刷製本費及び修繕料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約を締結しようとするとき

30万円以上

契約書 見積書 請書 請求書

 

光熱水費

請求のあったとき

請求金額

請求のあったとき

 

請求書又は納入(払込)通知書

 

12 役務費

通信運搬費

同上

同上

同上

 

同上

 

その他

同上

同上

同上

 

同上

 

13 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約を締結しようとするとき(支出を決定しようとするとき)

50万円以上

契約書又は請書(請求書)

 

14 使用料及び賃借料

同上

同上

土地建物の賃貸借契約を締結しようとするとき

30万円以上

契約書

(請求書)

見積書

 

15 工事請負費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約を締結しようとするとき

100万円以上

契約書 請求書 請書 見積書 仕様書

 

16 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約を締結しようとするとき(支出を決定しようとするとき)

100万円以上

契約書

(請求)

見積書

(納品書)

 

17 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約を締結しようとするとき

契約締結時

契約書 入札書 見積書

 

18

物品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約を締結しようとするとき

50万円以上

契約書 請求書 又は請書

 

19 負担金補助及び交付金

負担金

請求のあったとき

請求金額

請求のあったとき

30万円以上

請求書又は支出調書

 

補助金交付金

交付決定等をするとき

交付決定等をするとき

交付決定等をしようとするとき

30万円以上

補助金交付要項等及び支出明細書

 

20 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額(請求金額)

支出を決定しようとするとき(請求のあったとき)

 

支出明細書又は納入(払込)通知書等

 

21 貸付金

貸付決定のとき(預託決定のとき)

貸付しようとする額(預託しようとする額)

貸付を決定しようとするとき(預託を決定しようとするとき)

100万円以上

貸付に関する契約書又は貸付(預託)調書

 

22 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約を締結しようとするとき(支出決定しようとするとき)

支出するとき

補償契約書(支出調書)

 

23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

請求金額(支出を要する額)

支出を決定しようとするとき

同上

請求書 納入(払込)通知書又は支出調書

 

24 投資及び出資金

投資及び出資をするとき

投資及び出資をしようとする額

投資及び出資をしようとするとき

投資 出資時

申請書

申込証

 

25 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額

積立てを決定しようとするとき

積立てするとき

 

 

26 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附しようとするとき

寄附するとき

寄附関係調書申請書

 

27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出を決定しようとするとき

支出するとき

告知書

申請書写

 

28 繰出金

繰出し決定のとき

繰出しを要する額

繰出ししようとするとき

繰出しするとき

 

 

支出負担行為の整理区分表 (その2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

合議をなすべき時期及び範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

時期

会計管理者

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡を要する額

資金前渡をしようとするとき

 

関係調書

 

2 繰替払

繰替補てんするとき

繰替使用に要する額

繰替補てんをしようとするとき

 

繰替使用算出関係書

 

3 過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出に要する額

過年度支出をしようとするとき

 

過年度支出を証する書類、請求書

 

4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は(その1)による)

当該繰越しを整理しようとするとき

 

契約書

 

5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき

戻入する額

現金の戻入(通知)のあったとき

 

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為をするとき

契約書その他

 

(注) (その1)に定める経費に係る支出負担行為であっても、(その2)に定める経費に該当するものについては、(その2)に定める区分によるものとする。

様式(省略)

甘楽町財務規則

昭和52年5月10日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 財  務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和52年5月10日 規則第4号
昭和56年4月1日 規則第6号
昭和57年3月30日 規則第9号
昭和61年3月28日 規則第4号
平成3年9月18日 規則第13号
平成9年3月25日 規則第1号
平成12年4月20日 規則第12号
平成13年6月1日 規則第9号
平成14年6月7日 規則第12号
平成15年5月30日 規則第9号
平成17年3月25日 規則第14号
平成18年3月27日 規則第3号
平成19年3月5日 規則第1号