○甘楽町補助金等適正審査委員会設置要綱
平成10年5月8日
要綱第5号
(設置)
第1条 この要綱は、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に基づく、補助金等の交付を受けている団体若しくは新たに補助金等の交付を受けようとする団体等が、その補助金等を公正かつ効率的に使用しているか、調査審議するため、甘楽町補助金等適正審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査委員会は、副町長を委員長とし、課長及び局長をもって委員とする。ただし、副町長空席の場合は、委員長に企画課長をあてる。
2 委員長は、特に必要がある場合は、前項に規定する委員以外の職員を委員に指名することができる。
(運営)
第3条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 審査委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。ただし、必要と認めるときは、会議に代えて持回り審査によることができる。
3 委員長不在のときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代行する。
4 審査委員会の議事は、委員の過半数で決定する。
5 審査委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
(審査等の対象)
第4条 審査委員会の審査等の対象とする補助団体等は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 町単独補助等を運営及び事業補助金として交付を受けている団体若しくは新たに補助金等の交付を受けようとする団体等であるもの
(2) 県補助等に町費を加えて運営及び事業補助金として交付を受けている団体若しくは新たに補助金等の交付を受けようとする団体等であるもの
(3) その他町長が特に必要と認めた事項
2 法令又は条例若しくは他の規則に定められているものは、その審査等の対象から除外することができる。
(庶務)
第5条 審査委員会の事務は、企画課で担当するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月25日要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日要綱第26号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。