○甘楽町農村地域工業等導入地区における町税の課税の特例に関する条例施行規則
昭和59年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町農村地域工業等導入地区における町税の課税の特例に関する条例(昭和59年甘楽町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の承認)
第4条 事業の合併、相続、譲渡、その他の理由により、条例第2条の課税免除を受けた者に変更を生じたときは、その事業の承継者が課税免除の処分を承継するものとする。
(課税免除の停止)
第5条 町長は、条例第2条の課税免除を受けている者が、操業を休止し、又は廃止し、若しくは休止の状態にあると認めるときは、課税免除を停止するものとする。
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。