○甘楽町農村地域工業等導入地区における町税の課税の特例に関する条例施行規則

昭和59年3月28日

規則第5号

(課税免除の申請期限)

第2条 条例第2条に規定する固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該設備及び土地を製造の事業の用に供した日から30日以内に、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定等)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、免除の可否を決定し、その旨を当該申請者に様式第2号により通知するものとする。

(事業の承認)

第4条 事業の合併、相続、譲渡、その他の理由により、条例第2条の課税免除を受けた者に変更を生じたときは、その事業の承継者が課税免除の処分を承継するものとする。

2 前項の事業承継者は、承継の日から30日以内に様式第3号による届書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の停止)

第5条 町長は、条例第2条の課税免除を受けている者が、操業を休止し、又は廃止し、若しくは休止の状態にあると認めるときは、課税免除を停止するものとする。

2 前項に該当することとなった者は、その事実の生じた日から30日以内に様式第4号による届書を町長に提出しなければならない。

附 則

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年9月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

甘楽町農村地域工業等導入地区における町税の課税の特例に関する条例施行規則

昭和59年3月28日 規則第5号

(平成元年3月30日施行)

体系情報
第6類 財  務/第3章 町  税
沿革情報
昭和59年3月28日 規則第5号
昭和63年9月19日 規則第10号
平成元年3月30日 規則第7号