○甘楽町立学校管理規則

昭和50年3月15日

教育委員会規則第1号

甘楽町立小学校及び中学校管理規則(昭和34年甘楽町規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織編成(第3条~第13条)

第3章 学期及び休業日等(第14条~第16条)

第4章 教育活動(第17条~第20条)

第5章 教科書及び教材(第21条・第22条)

第6章 児童生徒(第23条~第28条)

第7章 職員の服務等(第29条~第34条)

第8章 施設及び設備の管理(第35条~第39条)

第9章 表簿(第40条・第41条)

第10章 諸会議等(第42条~第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、甘楽町立小学校及び中学校の管理運営について、主要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 県教育委員会 群馬県教育委員会をいう。

(2) 教育委員会 甘楽町教育委員会をいう。

(3) 学校 甘楽町立小学校及び中学校をいう。

(4) 教職員 前号の学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、講師、学校栄養職員、事務職員をいう。

(5) 教育職員 校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師をいう。

(6) 職員 教職員及びその他の職員をいう。

(7) 法 学校教育法(昭和22年法律第26号)をいう。

(8) 令 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)をいう。

(9) 規則 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)をいう。

第2章 組織編成

(教務主任)

第3条 学校に教務主任を置く。

2 教務主任は、当該学校に勤務する教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学年主任)

第4条 学校に学年主任を置く。

2 学年主任は、当該学校に勤務する教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第5条 削除

(研修主任)

第6条 学校に研修主任を置く。

2 研修主任は、当該学校に勤務する教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 研修主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案、その他の教務に関する事項について連絡調整に当たる。

(保健主事)

第7条 学校に保健主事を置く。

2 保健主事は、教諭又は講師のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が任命する。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(進路指導主事)

第8条 中学校に、進路指導主事を置く。

2 小学校に進路指導主事を置くことができる。

3 進路指導主事は、教諭並びに講師のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどる。

(生徒指導主事)

第9条 中学校に、生徒指導主事を置く。

2 小学校に生徒指導主事を置くことができる。

3 生徒指導主事は、教諭並びに講師のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(事務部長等)

第10条 事務部長等の職の設置に関しては、群馬県市町村立小学校、中学校及び養護学校に置く学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則(昭和46年群馬県教育委員会規則第11号)の定めるところによる。

2 事務部長等の職の設置に関しては、別に県教育委員会が定める。

(共同実施組織)

第10条の2 教育委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下「共同実施組織」という。)を編制することができる。

2 教育委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。

3 共同実施組織の編制及び運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(その他の主任等)

第11条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。

(組織編制等の報告)

第12条 校長は、学校の組織編制等学校経営の要覧を様式第1号により、毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。

(学級編制の変更)

第13条 年度途中において学級編制を変更する必要が生じた場合には、校長はこのことを教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

第3章 学期及び休業日等

(学期)

第14条 令第29条による学期は、次のとおりとする。

(1) 第一学期 4月1日から8月26日まで

(2) 第二学期 8月27日から12月31日まで

(3) 第三学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第14条の2 令第29条による休業日のうち、学年始め、夏季、冬季、学年末等の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(5) 群馬県民の日 10月28日

2 校長は教職員の研修等のため必要な場合、年1日以内において教育委員会の許可を得て休業日とすることができる。

3 第1項に規定する休業日を、特別な事情により授業日とする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(臨時休業の報告)

第15条 規則第63条の規定及び同規定の準用により、学校が臨時休業を行った場合の報告は、次の事項を記載するものとする。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

(振替授業の許可)

第16条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の同意を得て、規則第61条第1項各号の規定並びに同規定の準用による休業日と授業日を振替えることができる。

2 前項による振替授業を実施する場合には、校長は、次の事項を具して実施10日前までに教育委員会に届け出るものとする。

(1) 実施の期日

(2) 事由

(3) 実施の内容

(4) その他参考となる事項

第4章 教育活動

(教育課程)

第17条 校長は、学習指導要領を基準として教育課程を編成しなければならない。

2 校長は、その年度に実施する教育課程の大要を第12条に規定する学校経営要覧により、教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行)

第18条 修学旅行の実施については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。

(対外競技)

第19条 体育、芸能等の対外競技を行う場合は、教育活動の一環として実施することとし、運動競技については教育委員会が別に定めるところによるものとする。

(学校施設以外の施設利用)

第20条 学校において教育上の必要により、学校以外の施設を利用する場合校長は、様式第2号により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。ただし、宿泊を要するものについては、様式第3号により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第5章 教科書及び教材

(教科書)

第21条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用するものとする。

(教科書以外の教材利用)

第22条 学校において、教科書の発行されていない教科書の主たる教材として図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、校長は様式第4号により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 学校において、学年又は学級全員の児童・生徒に、教材として次のものを継続使用させる場合は、校長は、様式第5号により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本又は参考書

(2) 長期にわたる休業期間中に使用する各種の学習帳

第6章 児童生徒

(就学義務の猶予又は免除の手続)

第23条 保護者が、学令児童・生徒の就学の猶予又は免除を願い出ようとするときは、次の事項を記載した申請書に、規則第34条の規定による書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 児童・生徒の住所、氏名、生年月日

(2) 保護者の氏名、住所、児童・生徒との関係

(3) 就学中の者にあっては、その学校及び学年

(4) 猶予又は免除を受けようとする年月日及び猶予に当たってはその期間

(5) 事由

2 在学中の児童・生徒についての前項の願い出は、校長を経由しなければならない。

(出席簿の様式)

第24条 校長が、規則第25条の規定によって作成する在学児童生徒の出席簿は、様式第6号による。

(欠席児童生徒の通知)

第25条 校長が、令第20条の規定によって欠席児童・生徒を教育委員会に通知するときは、次の事項を記載しなければならない。

(1) 児童・生徒の氏名、生年月日、学年、住所

(2) 保護者の氏名、住所、児童・生徒との関係

(3) 欠席日数及びその理由

(4) 校長が出席について保護者に通知をした年月日

(性行不良等を理由とする出席停止についての申出)

第26条 校長は、法第35条第1項各号(法第49条において準用する場合を含む。)に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがある児童又は生徒(以下「児童等」という。)があると認めるときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を記載した申出書により、教育委員会に申し出なければならない。

(1) 児童等の氏名及び学年

(2) 児童等の保護者の氏名及び住所

(3) 児童等の行為の様態

(4) 児童等の行為による他の児童又は生徒の教育への支障の状況

(5) 出席停止の措置を行うことに関する意見

(伝染病等を理由とする出席停止について)

第26条の2 校長が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条による出席停止をした場合の同法施行令(昭和33年政令第174号)第6条による報告は、様式第7号による。

(転学の処置)

第27条 校長は、児童・生徒が転学する場合には、転学先の校長に指導要録の写のほか、健康診断票、在学証明書及びその他必要な書類を送付すると共に、様式第8号によって教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(修了及び卒業)

第28条 学年の修了式の期日は、3月26日とする。ただし、この日が休業日の場合は、その前日とする。

2 卒業式の期日は、次のとおりとする。ただし、この日が休業日の場合又は修了式の期日と重なる場合は、その前日とする。

(1) 小学校 3月24日

(2) 中学校 3月13日

3 卒業証書の様式は、様式第9号とする。

第7章 職員の服務等

(勤務時間の割振り)

第29条 (教)職員の勤務時間は、校長が、1週間のうち週休日を除いた5日間において割振るものとする。

2 校長は、平常の勤務時間の割振りを第12条に規定する学校経営要覧により、教育委員会に報告するものとする。

3 校長は、前項による勤務時間の割振りを変更する場合は、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。

((教)職員の旅行)

第30条 (教)職員の公務による旅行は、校長が命ずる。ただし、次の各号に掲げる公務の旅行は、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 校長の引き続き3日以上にわたり、又は、宿泊を要する管外旅行

(2) (教)職員の引き続き7日以上にわたる旅行及び海外旅行

(3) その他教育委員会が特に必要と認め、あらかじめ指示した旅行

((教)職員の休暇)

第31条 (教)職員の休暇は、校長が承認する。ただし、次の各号に掲げる休暇は、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 産前産後の特別休暇

(2) 公務傷病による休暇

(3) 結核性疾病による休暇

(4) 校長の休暇

(5) 前各号に掲げる休暇以外の休暇(忌引の休暇を除く。)で、引き続き7日以上にわたる休暇

(職務専念義務の免除)

第32条 (教)職員の職務に専念する義務の免除(以下「職専免」という。)は、校長が承認する。ただし、次の各号に掲げる場合は、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 校長が引き続き3日以上にわたり職専免を受ける場合

(2) (教)職員が職専免を受けて海外旅行する場合

(3) (教)職員が職専免を受けて大学通信教育受講等をする場合

(4) その他教育委員会が特に必要を認め、あらかじめ指示した旅行

(書類の経由及び副申)

第33条 校長が県教育委員会に対して提出する書類は、教育委員会を経由しなければならない。

2 校長以外の教職員が、教育委員会又は県教育委員会に提出する書類には、校長が副申し、県教育委員会に提出するものにあっては、前項に準じて進達しなければならない。

(事故の報告)

第34条 校長は、職員又は児童、生徒に関し事故が発生した場合には、教育委員会が別に指示するところにしたがい、その情況を報告しなければならない。

第8章 施設及び設備の管理

(管理責任者)

第35条 校長は、学校の施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の維持管理に努めなければならない。

(台帳)

第36条 校長は、施設及び設備等の管理に関し、必要な台帳等を調整し、常に現状を掌握しておかなければならない。

(き損又は亡失の報告)

第37条 校長は、学校の施設又は設備がき損し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。

(学校教育以外の施設使用)

第38条 学校施設を学校教育の目的以外に使用させることについては、甘楽町立学校施設使用条例(昭和41年甘楽町条例第22号)の定めるところによる。

2 学校施設を使用終了したときは、使用者は施設使用報告書を提出しなければならない。

(日直)

第39条 教職員の勤務時間以外においては、学校の警備に警備員が当たり、施設・設備等の保全、外部との連絡、文書の収受等に日直員が当たる。

2 日直には、職員又はその代行者が当たる。

3 学校警備員及び日直員の服務については、教育委員会の定める基準に基づき、校長が定める。

第9章 表簿

(必備の表簿)

第40条 学校においては、規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 施設・設備等の各種台帳

(4) 職員人事記録カード

(5) 前号以外の人事関係文書綴

(6) 学校経営要覧

(7) 学校管理に関する各種日誌

(8) 職員の給与に関する文書、台帳等の綴

(9) 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿

(10) 統計表綴

(11) 児童生徒の賞罰に関する記録

(12) 学校訪問の記録

2 前項の表簿中第1号から第4号までは永年、第5号及び第6号は10年間、その他の表簿は、5年間保存しなければならない。

3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。

(表簿の処置)

第41条 校長は、学校が廃止又は閉鎖された場合には規則第28条及び前条第1項に規定する表簿を教育委員会に提出しなければならない。

第10章 諸会議等

(職員会議)

第42条 学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰し、教職員をもって組織する。その他の職員は学校の実情に応じて参加することができる。

3 職員会議は、校長の職務の円滑な執行に資するため、学校の教育方針、教育目標、教育計画、教育課題への対応等に関する教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換などを行うものとする。

(運営委員会)

第43条 学校に運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会の内容は、校長が別途定める。

3 運営委員会の構成員は、校長が別途定める。

(学校評議員)

第44条 学校に評議員を置くことができる。

2 評議員は、地域住民、保護者及び有識者等の中から校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

3 評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の計画・実施、学校と地域社会の連携の進め方など、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、助言を行う。

附 則

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 甘楽町学校教育法施行細則(昭和34年甘楽町教育委員会細則第4号)は、昭和50年3月31日限り、廃止する。

附 則(昭和51年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年7月15日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

附 則(昭和55年10月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年3月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年1月10日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年7月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年7月23日教委規則第5号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

附 則(平成7年6月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成11年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年1月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定、第28条の改正規定及び第29条の改正規定は同年4月1日から施行する。

附 則(平成15年9月22日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年8月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年6月13日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第2号から様式第4号(省略)

甘楽町立学校管理規則

昭和50年3月15日 教育委員会規則第1号

(平成24年6月13日施行)

体系情報
第7類 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月15日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年7月15日 教育委員会規則第5号
昭和55年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年1月10日 教育委員会規則第1号
平成4年7月1日 教育委員会規則第2号
平成4年7月23日 教育委員会規則第5号
平成7年6月26日 教育委員会規則第6号
平成11年4月1日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第1号
平成14年1月30日 教育委員会規則第1号
平成15年9月22日 教育委員会規則第1号
平成16年8月18日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成20年3月25日 教育委員会規則第1号
平成24年6月13日 教育委員会規則第6号