○甘楽町立学校施設使用条例の臨時特例に関する条例
昭和34年8月15日
条例第44号
第1条 この条例は、甘楽町立学校施設使用条例の規定にかかわらず、その使用について特例となるべき事項を定めることを目的とする。
第2条 この条例は、甘楽町立学校施設使用条例第5条第1号の規定にかかわらず教育上支障のない限りにおいて当分の間、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の適用団体が行う演説会、講演会又はこれらに類する集会等に使用させることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○甘楽町立学校施設使用条例の臨時特例に関する条例
昭和34年8月15日
条例第44号
第1条 この条例は、甘楽町立学校施設使用条例の規定にかかわらず、その使用について特例となるべき事項を定めることを目的とする。
第2条 この条例は、甘楽町立学校施設使用条例第5条第1号の規定にかかわらず教育上支障のない限りにおいて当分の間、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の適用団体が行う演説会、講演会又はこれらに類する集会等に使用させることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。