○甘楽町学校給食センター運営規則

昭和50年12月25日

教育委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 運営管理(第8条~第12条)

第3章 給食費及び給食諸経費(第13条~第20条)

第4章 補則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町学校給食センター設置条例(昭和50年甘楽町条例第43号。以下「条例」という。)第7条に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給食対象者 給食実施校の児童、生徒、教職員、幼稚園の幼児、栄養士及び保育所の児童をいう。

(2) 町職員給食対象者 給食実施校の用務員、幼稚園教諭、保育所職員及び給食センター職員(栄養士を除く。)をいう。

(3) 給食物資 給食のためのパン、牛乳、野菜及びその他給食に用いる原材料をいう。

(4) 給食費 給食のための給食物資の購入代金及び給食物資の委託加工に必要な委託料その他の経費にあてるため給食対象者及び町職員給食対象者(以下「給食対象者等」という。)から徴収する収入現金をいう。

(5) 給食諸経費 給食費以外の経費にあてるため町職員給食対象者から徴収する収入現金をいう。

(職員)

第3条 条例第4条に規定する甘楽町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員は、次のとおりとする。

所長

事務職員

栄養士

調理員

汽缶士

自動車運転技手

(任命)

第4条 職員の任命は、甘楽町教育委員会が行う。

(職務)

第5条 給食センター所長(以下「所長」という。)は教育長の命を受け、給食センターの業務を統括し、事業を計画し所属職員を指揮監督する。

(事務の分担等)

第6条 給食センター職員(以下「職員」という。)の事務分掌及び作業分担は、所長が命ずるものとする。

(業務処理の原則)

第7条 給食センターにおける業務の処理は、すべて所長の決裁又は指示に基づいて施行しなければならない。

2 給食センターに到着した文書、金品、給食物資及び給食用器材は、正確かつ迅速に取り扱い業務が円滑かつ適正に行われるように努めなければならない。

第2章 運営管理

(職員の健康管理)

第8条 職員は、常時自己の健康状態に留意し、特に、次の各号に掲げる検査については、怠らずこれを受けなければならない。

(1) 法定伝染病に係る細菌検査

(2) ツベルクリン反応検査又はX線間接撮影による結核検査

(3) その他の伝染病疾患の検査

2 前項の検査は、同項第1号の検査のうち赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌の検査については毎月2回以上、同項第2号の検査については毎年1回以上、その他の検査については随時これを受けなければならない。

(検査の結果)

第9条 職員が、前条の規定による検査の結果「陽性」又は、「疑陽性」若しくは「要注意」の判定を受けたときは、所長は、速やかに教育長に報告し、職員の執務について指示を受けなければならない。

(諸帳簿の備付)

第10条 給食センターには、次に掲げる諸帳簿を備えなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 出張命令カード

(3) 超勤命令カード

(4) 給食日誌

(5) 学校給食費会計簿

(6) 給食費徴収簿(兼給食費等振替明細表)

(7) 未納金整理簿(兼給食費等振替不能者報告書)

(8) 給食用物資注文書

(9) 材料受払台帳

(10) 施設台帳

(11) 運営委員会会議録

(12) 備品台帳

(13) その他必要な帳簿

(食品の衛生管理)

第11条 給食物資を仕入れる場合、又は給食物資を委託加工に付する場合は、その仕入先又は委託先についてじゅうぶんな調査を行い、必要がある場合は、保健所長の意見を求めてこれを行わなければならない。

(食器等の管理)

第12条 職員は、給食管理について細心の注意を払うように努めなければならない。

2 食器その他の器具は、常に清潔が保たれるように配慮されていなければならない。また、職員が着用する衣服についても、同様とする。

第3章 給食費及び給食諸経費

(給食費及び給食諸経費の納付)

第13条 教育長は、給食費及び給食諸経費(以下「給食費等」という。)の納付事務の一部を、学校長及び幼稚園長(以下「施設長」という。)に委嘱して行う。

(給食費等の額及び徴収)

第14条 給食費等は、次のとおりとし、教育長が毎月徴収する。ただし、預かり保育を実施しない3歳児については、4月は徴収しない。

区分

対象者

年額

月額

給食費

給食対象者

幼稚園児

3歳児

預かり保育未実施

41,800

3,800

預かり保育実施

45,600

3,800

4・5歳児

45,600

3,800

小学校児童

45,600

3,800

中学校生徒

57,000

4,750

教職員、栄養士

在職する施設の額の例による。

町職員給食対象者

保育所職員以外の職員

在職する施設の額の例による。

保育所職員

45,600

3,800

給食諸経費

町職員給食対象者

12,000

1,000

2 保護者は、毎月1日(1月及び4月にあっては8日)現在において前項の規定による給食費の月額を、それぞれの指定金融機関の口座から、定められた振替日に振替納付するものとする。教職員等は、その月の末日までに、給食費等を納付通知書によって指定金融機関に納付するものとする。

3 教育長は、その年度の給食費等の額を調整し、必要がある場合は3月において追加徴収又は還付することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、甘楽町立幼稚園に在籍する園児の給食費は無料とする。

(給食費等の日割計算及び還付)

第15条 給食費等は、次の各号に該当するものについては、日割計算により支給した日数に日額を乗じて算定する。

(1) 給食対象者の死亡、転出又は転入による場合

(2) 病気又は事故その他の事由でその月の給食を受けない日数が引続き5日を経過した場合。ただし、施設長から文書で所定期間内に所長に通知したものに限るものとする。

(3) 児童、生徒の体質により、牛乳の飲用ができない旨の医師の診断書を添えて施設長から文書で所長に通知があったものに限り、所定の牛乳代金を還付することができる。

(4) 卒業又は卒園のため、3月分の給食予定日数の給食を受けない場合があっても、前号の規定にかかわらず還付請求の対象としないことができる。

(5) 特別の事情により教育長が認めたとき。

(給食費等の還付の額)

第16条 前条の規定により日割計算により還付すべき額が生じた場合は、施設長は、理由を付し計算書を添え教育長に請求するものとする。

2 前項の日割計算の基礎となる日額は、次のとおりとする。

区分

対象者

日額

給食費

給食対象者

幼稚園児

228

小学校児童

228

中学校生徒

285

教職員、栄養士

在職する施設の額の例による。

町職員給食対象者

保育所職員以外の職員

在職する施設の額の例による。

保育所職員

228

給食諸経費

町職員給食対象者

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(未納者に対する請求)

第17条 教育長は、給食対象者等に係る納付義務者で給食費等の月割定額が未納となった者があるときは、当該未納者に対して請求するものとする。

2 前項の未納者に対する請求は、翌月15日までに行うものとする。

(給食対象者名簿)

第18条 施設長は、毎年4月10日までに当該年度の給食対象者にかかる児童、生徒、園児名を記載した該当者名簿を作成し、所長に提出しなければならない。

2 前項の記載内容に異動があった場合には、遅滞なく異動の状況を異動通知書(様式第2号)に記載して所長に報告しなければならない。

(給食回数)

第19条 学校給食の回数は、1週につき5回とし、年間を通じて200回を目標とする。ただし、次の各号に掲げる日においては給食を行わないものとする。

(1) 学年始休業日

(2) 夏季休業日

(3) 冬季休業日

(4) 学年末休業日

(5) 土曜日、日曜日、祝祭日

(6) その他当該施設の年中行事の日

(給食予定日の報告)

第20条 施設長は、毎月10日までに翌月の給食予定日報告書(様式第3号)を作成して所長に提出しなければならない。

2 前項の報告書の内容に変更を生じた場合は、直ちに「給食予定日人員変更報告書」(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

第4章 補則

(物資取引指名願)

第21条 給食センターにおいて消費する給食物資の取引をしようとするものは、学校給食用物資取引指名願(様式第5号)を所長に提出しなければならない。

(給食用パン、牛乳等加工委託)

第22条 給食用パン、米飯及びめん類は指定された加工業者が、また、給食用牛乳及び乳製品等は指定された業者が給食実施施設に納入するものとする。

2 前項の検収については、施設長が行う。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

2 この規則のうち、給食費の額及び取扱、並びに幼稚園に係る給食については、昭和51年4月1日から適用する。

3 甘楽町学校給食に関する細則(昭和41年甘楽町教育委員会細則第1号)、甘楽町学校給食共同調理所設置規則(昭和44年甘楽町教育委員会規則第3号)、甘楽町学校給食共同調理所設置及び管理等に関する規則(昭和45年甘楽町教育委員会規則第1号)、甘楽町学校給食に関する規則(昭和45年甘楽町教育委員会規則第2号)、甘楽町学校給食調理場勤務員心得(昭和44年甘楽町教育委員会訓令第1号)は、昭和50年12月31日限りで廃止する。ただし、給食費の額及び取扱については、昭和51年3月31日まで従前の例による。

附 則(昭和52年3月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月27日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年10月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

附 則(昭和56年9月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年3月27日教委規則第1号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

附 則(昭和62年2月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年8月22日教委規則第2号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

附 則(平成5年1月18日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成9年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月25日教委規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年9月2日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年1月22日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(給食費の経過措置)

2 この規則による改正後の甘楽町学校給食センター運営規則第14条第4項の規定は、平成22年度以降分の給食費について適用し、平成21年度分までの給食費については、なお従前の例による。

附 則(平成22年9月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年12月19日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

甘楽町学校給食センター運営規則

昭和50年12月25日 教育委員会規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年12月25日 教育委員会規則第3号
昭和52年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和55年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和56年9月30日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和62年2月24日 教育委員会規則第1号
平成元年8月22日 教育委員会規則第2号
平成5年1月18日 教育委員会規則第1号
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成14年3月25日 教育委員会規則第10号
平成14年9月2日 教育委員会規則第2号
平成15年3月25日 教育委員会規則第2号
平成16年1月22日 教育委員会規則第2号
平成17年3月25日 教育委員会規則第3号
平成22年3月22日 教育委員会規則第1号
平成22年9月24日 教育委員会規則第4号
平成23年3月18日 教育委員会規則第1号
平成25年12月19日 教育委員会規則第2号