○甘楽町文化会館の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成6年9月30日

教育委員会規則第1号

(開館時間)

第2条 甘楽町文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず教育長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)が月曜日に当たるときは、その翌日以後であって当該休日にもっとも近い休日でない日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 教育長は必要があると認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(企画運営委員会)

第4条 条例第4条に定める企画運営委員会の委員の定数は12名とし、その任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用時間)

第5条 文化会館の使用時間は、準備又は原状に復するための時間を含むものとし第2条に定める開館時間以内とする。

(使用承認申請書の受付)

第6条 条例第5条第1項の規定による使用承認を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、甘楽町文化会館使用承認申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、大ホール・展示ホールにあっては使用期日の10か月前から30日前、その他については、使用期日の6か月前から7日前までの期間内において、これを受け付けるものとする。ただし、教育長が必要と認めたときはこの限りでない。

(使用の承認)

第7条 教育長は、前条の規定による使用承認申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、甘楽町文化会館使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の納付)

第8条 使用承認書の交付を受けた者は、直ちに条例第6条の規定による使用料を納付するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、甘楽町文化会館使用料減免申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第8条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、甘楽町文化会館使用料還付申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 条例第8条の規定による使用料の返還の該当事由は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 文化会館の都合により使用できなくなったとき

(2) 使用者から使用開始30日前に使用の取消し又は変更の申し出があり、教育長がこれを承認したとき

(3) その他、教育長が特別の事由があると認めたとき

(使用の変更又は取消し)

第11条 使用承認を受けた者が、使用承認の内容を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、甘楽町文化会館使用変更(取消)承認申請書(様式第5号)を使用承認書を添えて教育長に提出しなければならない。

2 前項の使用の変更又は取消しの承認は、甘楽町文化会館使用変更(取消)承認書(様式第6号)を使用者に交付し決定するものとする。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、文化会館の施設又は附属設備を使用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容定員数を超えて入館させないこと

(2) 所定の場所以外で、飲食、喫煙、及び火気の使用をしないこと

(3) 許可を得ないで施設に特別な設備造作等を施さないこと

(4) 危険物やペット類を持ち込まないこと

(5) 使用方法等について職員と綿密な打合わせをすること

(6) 職員の指示に従うこと

(使用期間の制限)

第13条 使用期間は、連続して2週間を超えることはできない。ただし、教育長が特に必要と認める時は、この限りでない。

(職員の立入り)

第14条 使用者は職員が文化会館の管理上、その使用に係わる施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(施設のき損等の届出)

第15条 使用者は、その使用中に施設又は附属設備がき損し、又は滅失したときは直ちにその旨を教育長に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第16条 使用者は、条例第11条の規定により文化会館の施設その他を原状に回復したときは、教育長に申し出てその点検を受けなければならない。

2 文化会館の施設又は付属設備を使用終了したときは、使用者は施設使用報告書を提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか文化会館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成6年11月1日から適用する。

附 則(平成14年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

甘楽町文化会館の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成6年9月30日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)