○甘楽町文化会館企画運営委員会要綱
平成6年9月30日
教育委員会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、甘楽町文化会館の設置及び管理運営に関する条例(平成6年甘楽町条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、甘楽町文化会館企画運営委員会(以下「企画運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 企画運営委員会は、甘楽町文化会館(以下「文化会館」という。)の次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 自主事業の企画運営に関する助言・援助に関すること
(3) 地域にねざした文化活動の普及に関すること
(4) 芸術文化普及事業の技術者の養成に関すること
(5) その他、文化会館運営に関する必要な事項の決定に関すること
(構成)
第3条 企画運営委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者とし教育委員会が委嘱する。
(1) 公職者 3名
(2) 学識経験者 2名
(3) 芸術文化の分野における有識者 7名
(役員)
第4条 企画運営委員会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は会務を統括し、会議を招集し議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第5条 企画運営委員会の事務局は、文化会館内に置く。
(委任)
第6条 この要綱に定めのない事項は、企画運営委員会の会議に諮って会長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年11月1日から適用する。