○甘楽町文化会館企画運営委員会要綱

平成6年9月30日

教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、甘楽町文化会館の設置及び管理運営に関する条例(平成6年甘楽町条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、甘楽町文化会館企画運営委員会(以下「企画運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 企画運営委員会は、甘楽町文化会館(以下「文化会館」という。)の次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 自主事業の企画運営に関する助言・援助に関すること

(2) 文化会館の設置及び管理運営に関する条例施行規則第9条第2項別表に規定する使用料の減額の認定に関すること

(3) 地域にねざした文化活動の普及に関すること

(4) 芸術文化普及事業の技術者の養成に関すること

(5) その他、文化会館運営に関する必要な事項の決定に関すること

(構成)

第3条 企画運営委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者とし教育委員会が委嘱する。

(1) 公職者 3名

(2) 学識経験者 2名

(3) 芸術文化の分野における有識者 7名

(役員)

第4条 企画運営委員会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は会務を統括し、会議を招集し議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 企画運営委員会の事務局は、文化会館内に置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めのない事項は、企画運営委員会の会議に諮って会長が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年11月1日から適用する。

甘楽町文化会館企画運営委員会要綱

平成6年9月30日 教育委員会要綱第1号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第7類 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年9月30日 教育委員会要綱第1号